○鎌ケ谷市特別支援教育就学奨励費交付事務取扱要綱
平成26年7月1日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の目的にかんがみ、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒であって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの又は特別支援学級に在籍するものに係る就学のために必要な費用の一部を援助する特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を交付することにより、当該児童及び生徒の就学を奨励することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 奨励費の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒であって、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの又は知的障がい特別支援学級若しくは自閉症・情緒障がい特別支援学級に在籍するものの保護者(以下「交付対象者」という。)とする。
(1) 奨励費の交付を辞退する保護者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院している児童又は生徒であって、当該施設等において就学に係る措置費の交付又は療育の給付を受けているものの保護者
(3) 交付対象者であって、鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱(平成24年鎌ケ谷市教育委員会告示第1号)に基づく就学援助を受けている保護者
(1) 学校給食費 別記第3号様式の2
(2) 通学費 別記第3号様式の3
(3) 職場実習費 別記第3号様式の4
(4) 交流学習費 別記第3号様式の5
(5) 修学旅行費 別記第3号様式の6
(6) 校外活動参加費(宿泊なし) 別記第3号様式の7
(7) 校外活動参加費(宿泊あり:林間学校に要する経費) 別記第3号様式の8
(8) 学用品・通学用品購入費 別記第3号様式の9
(9) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 別記第3号様式の10
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合 支弁区分ⅠⅡ
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合 支弁区分Ⅲ
3 前項の収入額とは、次の式による額とする。
収入額=(A-B)÷12
この式において、A、Bは、それぞれ次に掲げるものとする。
A 当該年度に納付すべき都道府県県民税及び市町村民税の課税の基礎となった世帯全員に係る総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(所得控除を行う前の額)
B 所得控除の対象として控除された雑損、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料及び保護者等に係るひとり親控除等又は寡婦控除の控除額の合計額
4 第2項の需要額とは、前年12月末日の同一生計世帯の世帯構成に基づき生活保護法による保護の基準に示す基準額を用いて算定する額とする。
(適用開始日)
第6条 年度当初から在籍している児童又は生徒にあっては当該年度の4月1日を、年度の途中で転出入又は異動があった児童又は生徒にあっては当該転出入又は異動があった日を奨励費の交付の適用開始日とする。
(奨励費の交付額)
第7条 奨励費の交付額は、費目及び対象区分に応じ、別表のとおりとする。
(奨励費の支払い)
第8条 学校長は、交付対象者の委任を受け、第5条の規定による決定に基づき一括して奨励費を請求し、交付対象者に奨励費を交付するものとする。
2 学校長は、奨励費の交付の状況について個人別交付台帳(別記第5号様式)により速やかに教育委員会に報告するものとする。
(交付の時期)
第9条 奨励費は、原則として1学期分を9月に、2学期分及び3学期分を3月に交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の交付事務に関し必要な事項は、学校教育担当課長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月30日教委告示第5号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月25日教委告示第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月13日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月26日教委告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
費目 | 説明 | 対象区分 | 交付額 | ||
支弁区分ⅠⅡ | 支弁区分Ⅲ | 学年 | |||
学校給食費 | 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が給食費として徴収される費用 | ○ | 小学校及び中学校の全学年 | 実費額の半額(国庫補助対象限度額を限度とする。) | |
通学費 | 最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(通学の経路・方法等については、児童等の心身の発達段階、障害の状態・特性等、通学の安全性等の実情を考慮する。) | ○ | ○ | 小学校及び中学校の全学年 | 実費額(国庫補助対象限度額を限度とする。) |
職場実習費 | 中学校の教育課程に従い学校長の管理のもとに学校外の事業所において生徒が職場実習に参加する場合の交通費 | ○ | ○ | 中学校の全学年 | 実費額(国庫補助対象限度額を限度とする。) |
交流学習費 | 学校教育の一環として特別支援教育諸学校又は他の小中学校の特別支援学級の児童又は生徒と集団活動を行う場合に必要な交通費 | ○ | ○ | 小学校及び中学校の全学年 | 実費額(国庫補助対象限度額を限度とする。) |
修学旅行費 | 小学校及び中学校を通じ、それぞれ1回参加する修学旅行に要する費用のうち、交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる費用 | ○ | 小学校第6学年及び中学校第3学年 | 実費額の半額(国庫補助対象限度額を限度とする。) | |
宿泊を伴わない校外活動の参加費 | 宿泊を伴わない校外活動に直接必要な交通費及び見学料 | ○ | 小学校及び中学校の全学年 | 実費額(国庫補助対象限度額を限度とする。) | |
宿泊を伴う校外活動の参加費 | 宿泊を伴う校外活動に直接必要な交通費及び見学料 | ○ | 小学校第5学年及び中学校第2学年 | 実費額(国庫補助対象限度額を限度とする。) | |
学用品・通学用品購入費 | 通常必要とする学用品の購入費(体育実技用具費(小学校にあってはスキー又はスケート用具、中学校にあっては柔道、剣道、スキー又はスケート用具うち、いずれか1つを購入するために要する費用をいう。)及び授業において使用する拡大教材の購入費(弱視の児童又は生徒が使用する場合に限る。)を加算する。) | ○ | 小学校及び中学校の全学年 | 実費額の半額(国庫補助対象限度額を限度とする。) | |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 | 新入学の児童又は生徒が通常入学時に必要とする学用品及び通学用品の購入費 | ○ | 小学校第1学年及び中学校第1学年(奨励費の交付の適用開始日が4月1日である場合に限る。) | 実費額の半額(国庫補助対象限度額を限度とする。) | |
備考
1 国庫補助対象限度額とは、特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象限度額をいう。
2 年度の途中で異動があった場合は、当該月を対象とし、月割計算により交付するものとする。
3 転出入による廃止又は開始の場合は、関係する教育委員会等と協議し、重複のないよう交付するものとする。
4 月の途中で要保護又は準要保護に異動した場合は、当該月は奨励費の交付の対象としない。













