○鎌ケ谷市文化・スポーツ等表彰要綱
平成2年11月9日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、市民のふるさと意識及び文化の高揚に寄与した者を表彰し、もって市民の文化、スポーツ活動等を奨励し、人材の育成を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、市民文化賞、市民スポーツ賞及び市民賞(以下「市民賞等」という。)とする。
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、原則として本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者とする。ただし、小学校又は中学校に在学している者を除く。
2 鎌ケ谷市表彰条例(昭和60年鎌ケ谷市条例第1号)により表彰を受けた者については、対象としない。
(表彰基準)
第4条 表彰の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民文化賞は、芸術文化等における活動においてその成績が特に顕著である者及び団体に対して授与する。
(2) 市民スポーツ賞は、スポーツ競技に特に優秀な成績を収めた者及び団体に対して授与する。
(3) 市民賞は、前2号以外の分野においてその成績が特に顕著である者及び団体に対して授与する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状に記念品を添えて市長が行う。
(被表彰者の決定)
第7条 市民賞等主幹課長は、前条の表彰推薦書の提出があったときは、市民賞等表彰者の決定について市長の決裁を受けなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成2年11月10日から施行する。
