○鎌ケ谷市録音図書等郵送貸出しサービス実施要綱
令和2年2月20日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、視覚障がいにより、鎌ケ谷市立図書館(分館含む。以下「図書館」という。)へ来館することが困難な者に対し、録音図書等の図書館資料を郵送して貸し出すサービス(以下「郵送貸出しサービス」という。)を実施するにあたり、鎌ケ谷市立図書館設置条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「録音図書等」とは、デイジー録音図書、CD、カセットテープその他貸出しを目的として視覚障がい者の利用に供するための資料をいう。
(対象者)
第3条 郵送貸出しサービスを受けることができる者は、市内在住者で規則第9条に規定する利用者カードの交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、1級から3級までの視覚の障がいを有するものとする。
(利用者の登録)
第4条 郵送貸出しサービスを受けようとする者は、図書館への来館、郵便、電話、ファクシミリ等により、申込書と対象者であることを確認できる書類を用意し、登録の申し込みをしなければならない。
2 館長は、前項の規定による申し込みがあったときは、対象者であることを確認し、郵送貸出しサービスの利用者に係る台帳に登録するものとする。
(貸出し数及び貸出し期間)
第5条 録音図書等の図書館資料の貸出し数及び貸出し期間は、規則第7条の規定によるものとする。この場合において、図書館資料の貸出し数については、録音図書等の図書館資料の貸出し数と読み替えるものとする。
2 郵送に要する日数は、貸出期間に算入しないものとする。
(申し込み手続)
第6条 第4条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)が、郵送貸出しサービスを利用しようとするときは、郵便、電話、ファクシミリ等により図書館に申し込まなければならない。
2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、登録者に郵送する手続をとるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、郵送貸出しサービスの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。