○鎌ケ谷市図書等宅配サービス実施要綱
令和2年2月20日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体の障がい等により、鎌ケ谷市立図書館(分館含む。以下「図書館」という。)へ来館することが困難な者に対し、図書館資料(以下「資料」という。)を宅配して貸し出すサービス(以下「宅配サービス」という。)を実施するにあたり、鎌ケ谷市立図書館設置条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表1級若しくは2級に該当する障害又は同表の視覚障害又は肢体不自由の3級に該当する障害を有するもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第2項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項に規定する知的障害者更生相談所が重度以上の知的障害と判定した者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障がいを有するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認める者
(利用者の登録)
第3条 宅配サービスを受けようとする者は、図書館への来館、郵便、電話、ファクシミリ等により、申込書と対象者であることを確認できる書類を用意し、登録の申込みをしなければならない。
2 館長は、前項の規定による申し込みがあったときは、対象者であることを確認し、宅配サービスの利用者に係る台帳に登録するものとする。
(貸出し数及び貸出し期間)
第4条 資料の貸出し数及び貸出し期間は、規則第7条の規定によるものとする。
(申し込み手続)
第5条 第3条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)が、宅配サービスを利用しようとするときは、郵便、電話、ファクシミリ等により図書館に申し込まなければならない。
2 館長は、前項の規定による申し込みがあったときは、登録者に宅配する手続をとるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宅配サービスの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。