○鎌ケ谷市消防安全管理規程

昭和61年11月15日

消本訓令第5号

目次

第1章 総則

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

第2節 総括安全関係者会議等

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

第2節 安全巡視等

第3節 記録及び報告等

第4章 消防訓練時の安全管理体制

第5章 消防訓練時の安全管理業務

第6章 消防活動時の安全管理体制

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市職員安全衛生管理規程(昭和59年鎌ケ谷市訓令第9号)に定めがあるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)及び消防の職場(以下「職場」という。)における安全管理に関して必要な事項を定め、労働災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第2条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防長の職にある者をもって充てる。

(総括安全責任者の責務)

第3条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全維持の向上に努めなければならない。

2 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに安全責任者、所属長その他、安全管理に関係ある者を指揮監督する。

(安全責任者)

第4条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長の職にある者をもって充てる。

(安全責任者の責務)

第5条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

3 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等を勧告することができる。

(安全担当者)

第6条 総括安全責任者は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(所属長の責務)

第7条 所属長(課長又は署長を言う。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として常に労働災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者及び所属長がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び消防活動(火災、救急、救助等の災害活動をいう。以下同じ。)時においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2節 総括安全関係者会議等

(総括安全関係者会議等)

第9条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。

2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 消防業務上の危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 労働災害の原因、調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他、安全管理上重要な事項に関すること。

(総括安全関係者会議の構成)

第10条 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者

(4) その他、職員のうちから消防長が指名する者

2 総括安全関係者会議は、総括安全責任者が議長となり議事を整理する。

3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(総括安全関係者会議の開催)

第11条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が召集する。

2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(総括安全関係者会議委員の任期)

第12条 第10条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総括安全関係者会議の事務局)

第13条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(安全関係者会議)

第14条 消防本部及び消防署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 消防業務上の危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防機材等の整備点検に関すること。

(4) 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他、職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第15条 安全関係者会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全責任者

(2) 安全担当者

(3) その他、職員のうちから所属長が氏名した者

2 安全関係者会議は、安全責任者が議長となり議事を整理する。

3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第16条 安全関係者会議は、4か月に1回以上開催するものとし議長が召集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(安全関係者会議委員の任期)

第17条 第15条第1項第3号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(安全関係者会議の事務局)

第18条 安全関係者会議の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。

消防本部 総務課内

消防署 消防第一係内及び消防第二係内

(会議の運営)

第19条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、総括安全責任者が総括安全関係者会議に諮って定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第20条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、別に定める職員教養基本計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第21条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する特別教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務内容の異なる職に配置された者

(3) 新たに管理監督的な職に任用された者

(4) その他、消防長が特に必要があると認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第22条 総括安全責任者は、毎年1回以上、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第23条 安全責任者は、2か月に1回以上、庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第24条 安全担当者は、安全管理巡視点検表(別記第1号様式)により毎月1回以上、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第25条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、安全責任者の勧告事項について、また必要に応じ安全管理措置を講じなければらならい。

(消防資器材の点検整備)

第26条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検・整備し、異常と認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

第3節 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第27条 所属長は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、安全責任者に報告するとともに、必要に応じて総括安全責任者に報告しなければならない。

(1) 安全教育実施記録

(2) 安全巡視等の結果記録

(3) その他安全管理上必要な記録

2 安全責任者は、関係者会議記録をそれぞれ整理し、統括安全責任者に報告しなければならない。

3 前2項に掲げる記録の保存期間は、5年とする。

第4章 消防訓練時の安全管理体制

(訓練の計画的実施)

第28条 消防長及び所属長は、訓練を安全確実に実施できるよう、年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第29条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、主管する訓練における安全管理の責任者として、訓練時の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者等の配置)

第30条 消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、安全主任者及び必要に応じ、安全副主任者を配置するものとする。

2 消防署において実施する通常訓練等にあっては、安全主任者及び必要に応じ、安全副主任者を配置するものとする。

3 前2項の統括安全主任者、安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は別に定めるところによる。

(統括安全主任者の職務)

第31条 統括安全主任者は、大規模訓練時において安全主任者及び安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、訓練時の指揮命令を総括する者(以下「統括訓練指揮者」という。)を補佐する。

(安全主任者の職務)

第32条 安全主任者は、大規模訓練及び通常訓練時における安全管理の推進者として、総括安全主任者を補佐するとともに、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他、訓練時の安全管理に関すること。

(安全副主任の職務)

第33条 安全副主任者は、統括安全主任者及び安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補佐する。

第5章 消防訓練時の安全管理業務

(訓練計画)

第34条 消防長又は所属長は、第30条第1項及び第2項に定める訓練を実施する場合には、総括訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練の実施日時及び場所

(2) 訓練の種類

(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名

(4) 訓練の目的及び内容

(5) 指揮者、統括安全主任者、安全主任者、安全副主任者の職(階級)氏名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練に使用する主要資器材名及び数量

(7) 訓練参加職員、車両数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 統括訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち、安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。

(安全管理計画)

第35条 統括安全主任者又は安全主任者は、前項に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中及び実施後の三段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ訓練時点検表(別記第2号様式)を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第36条 統括訓練指揮者は、訓練を実施する前に訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、模範の展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(統括訓練指揮者の措置)

第37条 統括訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として、安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者及び安全主任者の措置)

第38条 統括安全主任者及び安全主任者は、第34条第3項に基づく安全管理計画及び第35条に基づき必要に応じ作成する訓練時点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、統括訓練指揮者に改善措置を勧告しなければならない。

2 前項において、労働災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接、訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第39条 職員は、訓練を通じて厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、統括訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第40条 統括訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

(訓練の記録等)

第41条 統括訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ総括安全責任者、安全責任者及び所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) その他、訓練に関する記録

2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、統括訓練指揮者を通じて必要に応じて総括安全責任者、安全責任者及び所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 訓練時点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他、訓練における安全管理に関する記録

第6章 消防活動時の安全管理体制

(消防活動時の安全管理の基本姿勢)

第42条 消防活動に従事する職員は、消防活動時の各級指揮者(以下「現場指揮者」という。)及び所属長等の安全管理上の指示に従うとともに、常に災害の種類、危険性、特殊な状況等を観察判断し、積極的に事故の安全確保に努め、事故防止に細心の注意を払わなければならない。

2 現場指揮者は、安全管理上の危険に関する情報を、災害現場の全職員に迅速に徹底しなければならない。また、危険を察知した者は、直ちに現場指揮者に報告するとともに、緊急の場合は、周囲に知らせるなど、安全対策を講じなければならない。

(現場指揮者の責務)

第43条 現場指揮者は、次の各号に掲げる消防活動隊の安全管理に努めなければならない。

(1) 現場指揮者は、災害の規模、状況等を的確に把握し、消防活動隊の安全確保を主眼とした活動方針を決定するとともに、消防活動上危険が予測されるときは、直ちに安全対策を確立するなど、時期を失することなく必要な措置を講じなければならない。

(2) 現場指揮者は、掌握する消防活動隊の安全管理を優先するとともに、必要に応じ安全対策について所属長に進言するほか、所掌任務の遂行に当たっては、常に他の安全関係者との連携を密にし、相互に安全を確保するなど、事故防止に努めなければならない。

(消防活動時の協力体制)

第44条 安全管理に関係あるすべての者は、連絡を密にして、積極的に協力し、安全管理の実効をあげるよう努めなければならない。

(補則)

第45条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年8月3日消本訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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安全管理組織図

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鎌ケ谷市消防安全管理規程

昭和61年11月15日 消防本部訓令第5号

(平成6年8月3日施行)

体系情報
第7編 消防本部/第1章 消防総務課
沿革情報
昭和61年11月15日 消防本部訓令第5号
平成6年8月3日 消防本部訓令第9号