○鎌ケ谷市火災調査規程
令和4年3月31日
消本訓令第6号
鎌ケ谷市火災調査規程(平成28年3月8日消本訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因を究明し、また、火災及び消火によって生じた損害の程度を明らかにすることにより、その後の効果的な予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年4月消防災第100号。以下「取扱要領」という。)に準じるものとする。
2 調査における火災等の取扱い及び面積等の算定については、取扱要領に準じるものとする。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火原因
(2) 発見、通報及び初期消火状況
(3) 延焼状況
(4) 避難状況
(5) 消防用設備等の状況
(6) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 人的被害の状況(火災による死傷者等の人的な被害状況及びその発生状況)
(2) 物的損害の状況(火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害状況)
(3) 損害額の評価等(火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険の加入状況等)
(調査責任等)
第5条 予防課長又は消防署長(以下「所属長」という。)は、調査の責任を有し、火災の覚知とともに、調査に着手しなければならない。
2 所属長は、調査の進行に万全を期するため、調査現場の責任者(以下「責任者」という。)を指名するものとする。
3 責任者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 調査における各担当者の指定及び調査の進行に関すること。
(2) 関係機関との調整及び調査現場の統制に関すること。
(3) 調査書類の作成に関すること。
(調査の原則)
第6条 調査は、常に事実の確認を主眼とし、先入観に捉われることなく、科学的方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(遵守事項)
第7条 調査に従事する消防職員(以下「調査員」という。)は、調査業務を適正に推進するため、常に関係法令その他調査に必要な知識の修得、調査技術の研究及び調査能力の向上に努めなければならない。
2 調査員は、関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 調査員は、調査事務の執行に際し、関係のある者の民事的紛争に関与してはならない。
4 調査員は、調査に際し、関係者等の承諾及び立会いを得て行わなければならない。
5 調査員は、前項の調査に際し、関係のある場所に立ち入る場合においては、鎌ケ谷市消防職員の立入検査証に関する規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第7号)の規定に基づく立入検査証を携帯し、関係者等の請求があるときは、提示しなければならない。
(火災等の種別及び区分)
第8条 火災の種別、焼損程度、被災程度及び火災損害の区分は、取扱要領に準じるものとする。
(焼損面積の算定)
第9条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。
(損害額の算定基準)
第10条 損害額の算定は、火災損害について行い、消火のために要した経費、焼け跡整理費、被災のための休業損失等の間接的な損害を除くものとする。
(火災による死傷者)
第11条 火災による死傷者は、火災現場において、消火活動、避難行動及びその他の行動等により、火災に直接起因して死亡又は負傷した者をいう。
2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡したときは、火災による死者とする。
3 火災による負傷者のうち48時間を経過して30日以内に死亡した者については、30日死者とする。
4 火災による負傷者の負傷程度は、取扱要領に定める区分に準じるものとする。
(出火原因等の分類)
第12条 出火原因、建物の用途及び業態は、取扱要領に定める分類に準じるものとする。
(質問)
第13条 調査員は、原因の究明又は損害の把握のため必要があると認める場合は、場所及び時期を考慮し、関係者等に質問を行い、その事実の確認に努めなければならない。
2 調査員は、関係者等に質問を行う場合は、任意での供述を原則とし、関係者等が直接経験した事実の供述を得るよう努め、その供述を誘導してはならない。
3 調査員は、伝聞による供述において、調査上必要があると認める場合は、直接経験した者から事実の供述を得るように努めなければならない。
4 個人のプライバシーに関する事項を質問する場合は、第三者が不在の場所で行わなければならない。
(少年等に対する質問等)
第14条 調査員は、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に規定する質問を行う場合は、立会人を置いて行わなければならない。ただし、立会人を置くことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りではない。
2 前項の質問を行うにあたっては、少年等の心情を考慮し、十分な配意をもって行わなければならない。
3 少年等は、現場見分に立ち会わせてはならない。ただし、調査上特に必要があり、年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるときは、この限りではない。
(被疑者に対する質問等)
第15条 警察官に逮捕された放火又は失火の被疑者に対し質問を行うときは、所轄警察署長の承諾を得て行い、捜査に支障を及ぼさないように留意しなければならない。
(火災出場時の見分)
第16条 火災に出場した消防職員(以下「職員」という。)は、出場途上及び火災現場における消防活動全体を通じて火災状況の把握に努めなければならない。
(現場の保存)
第17条 職員は、火災現場での消火活動にあたっては、調査に支障を及ぼさないよう細心の注意を払い、現場の保存に努めなければならない。
(現場の見分)
第18条 調査員は、火災原因の究明及び被害状況の把握に努めるとともに、火災現場の状況を詳細に見分しなければならない。
(現場立会人)
第19条 現場の調査は、現場立会人として関係者等を立ち会わせて、実施しなければならない。ただし、関係者の不在等やむを得ないときは、警察官又は関係者の近親者その他必要な者を現場立会人とすることができる。
2 調査のため必要があるときは、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を現場立会人とすることができる。
3 前2項の規定により現場立会人を立ち会わせたときは、立会人の安全管理、健康管理等に配意するものとする。
(現場の発掘)
第20条 出火原因の調査は、現場見分及び火災出場時の見分並びに関係者等の供述から総合的に判断して出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。
2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。
3 発掘は、原状を復元する観点により行うものとし、現場立会人の供述に基づいた物品の配置等に留意して、物件等の原状確保に配意するものとする。
4 責任者は、発掘の結果出火箇所が判定された段階において、出火原因の検討を行うものとする。
(現場調査の終了)
第21条 責任者は、現場における全ての調査を終了したときは、関係者に対して調査内容等を、説明しなければならない。
(損害の調査)
第22条 責任者は、調査員に第4条第3項に規定する火災損害調査を実施させるとともに、必要に応じて被災した消防対象物の関係者に対し、次に掲げる被災申告書(以下「被災申告書等」という。)により申告を求めるものとする。
(1) 建物被災申告書(第2号様式)
(2) 建物収容物被災申告書(第3号様式)
(3) 車両・船舶・航空機被災申告書(第4号様式)
(4) 林野・その他の物件被災申告書(第5号様式)
2 関係者から提出された被災申告書等は、内容を確認して受理するものとする。ただし、確認の結果、現場における消防対象物の被災状況調査の内容と当該被災申告内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正を求めた後に受理するものとする。
(被災の証明)
第23条 消防長は、火災の関係者から鎌ケ谷市消防本部被災証明書交付要綱第3条に定める被災証明交付申請書(第2号様式)による申請がなされたときは、被災の証明として同要綱第2条第3項に定める被災証明書(第1号様式)を交付するものとする。
2 被災の証明は、火災損害調査の結果及び前条の被災申告書等の内容に基づき行うものとする。
(鑑識・鑑定等の依頼)
第24条 消防長は、焼損物件が、科学的手法による成分分析及び性状解析等の必要があると認めるときは、関係機関又は学識経験者に鑑識・鑑定等依頼書(第6号様式)により依頼することができるものとする。
(立証のための調査)
第25条 調査現場において焼損物件の詳細な見分が困難なとき又は実験等を必要とするときは、立証のための調査(以下「立証」という。)を行うものとする。
2 立証が必要なときは、関係者に焼損物件等の提出を求めるものとする。
4 立証を行うときは、前条の鑑識・鑑定等の依頼に考慮し行うものとする。
5 立証が終了したときは、第2項により提出のあった焼損物件等を関係者に返却するものとする。
(資料提出命令書及び報告徴収書)
第26条 消防長は、任意による焼損物件等の確保が困難なときは、法第34条第1項の規定に基づき、関係者に対し、資料提出命令書(第8号様式)により焼損物件等の提出を命ずることができる。
2 消防長は、火災の原因であると疑われる製品の調査において、当該製品を製造し、又は輸入した事業者から、火災原因調査のために必要な情報が得られない場合は、法第32条第1項の規定により、当該事業者に対し、資料提出命令書又は報告徴収書(第9号様式)により資料の提出を命ずることができる。
2 提出された焼損物件等は、資料保管台帳(第11号様式)により管理し、適切に保管しなければならない。
3 焼損物件等を返還するときは、資料保管書と引換えに行うものとする。
(官公署への照会)
第28条 消防長は、法第32条第2項の規定に基づき、官公署に対し調査に関する事項を照会するときは、火災調査事項照会書(第12号様式)により行うものとする。
(調査書類の作成)
第29条 調査員は、調査した火災について、次に掲げる調査書類を作成しなければならない。ただし、火災の種別等により、書類の一部を省略できるものとする。
(1) 火災調査報告書(第13号様式)
(2) 火災調査書(第14号様式)
(3) 死者の調査書(第15号様式)
(4) 負傷者の調査書(第16号様式)
(5) 火災原因判定書(第17号様式)
(6) 質問調書(第18号様式)
(7) 聞き込み状況書(第19号様式)
(8) 現場実況見分調書(第20号様式)
(9) 鑑識実況見分調書(第21号様式)
(10) 図面(第22号様式)
(11) 写真書(第23号様式)
(12) 火災損害額決定書(第24号様式)
(調査書類の提出)
第30条 所属長は、調査員が作成した調査書類により、別に定める期限内に消防長へ報告しなければならない。
(調査書類の管理)
第31条 調査書類は、予防課において適切に管理する。なお、調査書類の管理については、別に定める。
(火災の報告)
第32条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防庁長官から報告を求められたときは、これを行わなければならない。
(火災等事故の報告)
第33条 消防長は、電気用品、燃焼機器及び自動車に係る火災等事故が発生したときは、「製品火災に係る報告について」(平成21年4月14日付け消防予第154号、消防技第16号、消防特第67号)に基づき報告しなければならない。
(照会の対応)
第34条 消防長は、裁判所、捜査機関、弁護士会等から調査結果の照会があったときは、その内容について必要な対応をとらなければならない。
2 前項の照会に対応をするときは、関係各課と十分協議のうえ行うものとする。
(その他)
第35条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日消本訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。











































