○鎌ケ谷市消防本部火災予防違反処理事務処理要綱
平成15年7月15日
消本訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防本部火災予防違反処理規程(平成15年鎌ケ谷市消防本部訓令第4号。以下「規程」という。)の事務処理について、必要な事項を定める。
(1) 警告 違反が認められる行為を行った者又は防火対象物若しくは物件の権原を有する関係者(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条に係るものにあっては工事の請負人又は現場管理者を含む。)に違反の是正を促す意思表示をいう。
(2) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定により、防火対象物の認定を失わせる意思表示をいう。
(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を検察官又は警察署長に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(6) 過料事件の通知 行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰の対象となる事実を、過料に処せられる者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものをいう。
(7) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為にかかわる費用を義務者から徴収することをいう。
(8) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知又は代執行によって違反の是正を図るための行政措置をいう。
(9) 催告 命令違反者に、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(10) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。
(違反処理の基準)
第3条 違反処理の基準は、別表第1のとおりとする。
(命令要件一覧)
第4条 命令の主体は、別表第2のとおりとする。
(公示の方法)
第5条 公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 掲示及び掲載
ア 消防本部及び各消防署に掲示
イ 市のホームページへ掲載
(2) 内容
ア 措置命令の内容
イ 当該命令を発動した日時
ウ 防火対象物の所有者
エ 受命者の氏名
オ 消防長又は管轄の消防署長名
(標識の設置)
第6条 標識の設置は、次のとおりとする。
(1) 設置場所は、当該防火対象物のある場所で、利用者及び近隣防火対象物の関係者等の第三者に周知できる場所とする。
(2) 記載事項
ア 措置命令の内容
イ 当該命令を発動した日時
ウ 標識を設置した日時
エ 防火対象物の所有者
オ 受命者の氏名
カ 消防長又は管轄の消防署長名
キ 標識損壊に対する公文書毀棄罪の明示
(3) 標識の大きさ
A3版
(認定の取消し)
第7条 認定の取消しは、次の各号に該当するときに行うものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、当該認定を受けたことが判明したとき
(2) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項又は法第17条の4第1項による命令がされたとき
(3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったとき
(許可の取消し)
第8条 許可の取消しは、次の各号に該当するときに行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき
(2) 前号に規定する使用停止命令に従った場合であって、使用停止命令を命じられるに至った違反が是正されないとき
(3) 前2号以外の場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき
(聴聞の対象となる不利益処分)
第9条 聴聞の対象となる不利益処分は、次のとおりとする。
(1) 法第12条の2第1項に規定する許可の取消し
(2) 法第13条の24に規定する危険物保安監督者の解任命令
(3) その他命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの
(弁明の機会の対象となる不利益処分)
第10条 弁明の機会の対象となる不利益処分は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する火災予防措置命令。ただし、現場において臨機の措置をとらなければならない場合は除く。
(2) 法第5条及び法第5条の2に規定する火災予防措置命令。ただし、緊急の場合は除く。
(3) 法第8条第4項に規定する防火管理上必要な措置命令。ただし、消防計画が作成されていないなど、命令しようとする違反事実が客観的に確認される場合は除く。
(4) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止命令
(5) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令
(6) その他命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの。
(代執行の実施)
第11条 代執行を行う場合は、次の文書等を用意するものとする。
(1) 戒告書(別記第1号様式)
(2) 代執行令書(別記第2号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(別記第3号様式)
(4) 代執行執行責任者証(別記第4号様式)
2 戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書の送達は、規程第24条に準じて行うものとする。
3 執行責任者として代執行の現場に赴くときは、代執行執行責任証を携帯し、要求があるときはいつでもこれを提示しなければならない。
(証拠保全写真の撮影及び整理)
第12条 違反の調査には、証拠保全のため、写真(デジタル写真を含む。)による資料を作成するものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
別表第1 <違反処理基準表>
区分 | 違反・適用要件 (違反処理法令等) | 処置基準 | |||||
第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 | 第五次措置 | |||
1屋外における火災予防に危険な行為等 | (1) | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備 法第3条第1項第1号 | 告発 法第44条第1項第1号 | |||
(2) | 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末 法第3条第1項第2号 | |||||
(3) | 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理 法第3条第1項第3号 | |||||
(4) | 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去 法第3条第1項第4号 | |||||
2資料提出・立入検査等 | (1) | 立入り若しくは検査又は危険物等の収去の拒否、妨害又は忌避 (法第4条第1項) (法第16条の5第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第2号 | ||
(2) | 資料の提出若しくは報告又は危険物の収去 (法第4条第1項) (法第16条の5第1項) | 提出命令 報告命令 措置命令 | 告発 法第44条第1項第2号 | ||||
3防火対象物における火災予防に危険な行為等 その1 | (1) | 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修・移転・除去・工事の停止又は中止その他の措置命令 法第5条第1項 ※命令の公示 法第5条第1項第3号 「※以下同じ」 | 使用停止命令等 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | 告発 法第39条の3の2第1項 法第45条第1項第1号 | |
(2) | 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | ||||||
(3) | 火災が発生したならば人名に危険であると認める場合 | ||||||
(4) | その他火災予防上必要があると認める場合 | ||||||
4防火対象物における火災予防に危険な行為等 その2 | (1) | 法第5条等の規定による命令が不履行又は履行期限までに完了する見込みのない状況での火災予防上危険であると認める場合、消火、避難その他の消火活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 (法第5条の2第1項第1号) | 使用の禁止・使用停止又は制限命令 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | 告発 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | |||
(2) | 法第5条の規定による命令では火災予防上又は火災による人命危険が除去不能と認める場合 (法第5条の2第1項第2号) | 使用の禁止・使用停止又は制限命令 法第5条の2第1項第2号 ※命令の公示 | 告発 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | ||||
警告 | 使用の禁止・使用停止又は制限命令 法第5条の2第1項第2号 ※命令の公示 | 告発 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | |||||
5防火対象物における火災予防に危険な行為等 その3 | (1) | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備 法第5条の3第1項 ※命令の公示 | 使用停止命令等の措置命令 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | 告発 法第41条第1項第1号 | ||
(2) | 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末 法第5条の3第1項 ※命令の公示 | |||||
(3) | 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理 法第5条の3第1項 ※命令の公示 | |||||
(4) | 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去 法第5条の3第1項 ※命令の公示 | 使用停止命令等 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | ||||
6防火管理 | (1) | 防火管理者の未選任 | 警告 | 選任命令 法第8条第3項 ※命令の公示 | 使用停止命令等の措置命令 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | 告発 法第42条第1項第1号 法第45条第1項第3号 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | |
(2) | 防火管理業務の不適正 | 警告 | 措置命令 ●消防計画 ●消防訓練 ●業務管理 法第8条第4項 ※命令の公示 | 使用停止命令等の措置命令 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | 告発 法第41条第1項第1号の2 法第45条第1項第3号 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | ||
(3) | 防火管理者選解任の未届 | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第6号 | |||
7共同防火管理 | 共同防火管理協議事項の未決定 (法第8条の2第1項) | 警告 | 決定命令 法第8条の2第3項 ※命令の公示 | 使用停止命令等の措置命令 法第5条の2第1項第1号 ※命令の公示 | 告発 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | ||
8定期点検報告 | (1) | 定期点検報告の未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの (法第8条の2の2第3項) | 表示の除去又は消印を付することの命令 法第8条の2の2第4項 | ||||
(2) | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの (法第8条の2の3第6項第1号) | 認定の取消し 法第8条の2の3第6項 | |||||
(3) | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの (法第8条の2の3第6項第2号) | ||||||
(4) | 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの (法第8条の2の3第6項第3号) | ||||||
9防炎表示 | 防火対象物品の紛らわしい防炎表示 (法第8条の3第3項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | |||
10 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱の届出違反 (法第9条の2第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第6号 | |||
11 | 製造所等以外での危険物の無許可貯蔵又は取扱い (法第10条第1項) | 警告 | 措置命令 法第16条の6第1項 ※命令の公示 法第16条の6第2項 | 告発 法第41条第1項第2号 法第45条第1項第2号 | |||
12 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについての技術上の基準違反 (法第10条第3項) | 警告 | 基準適合命令 法第11条の5第1項 法第11条の5第2項 ※命令の公示 法第11条の5第4項 | 使用停止命令 法第12条の2第2項第1号 ※命令の公示 法第12条の2第3項 | 告発 法第42条第1項第3号 法第43条第1項第2号 法第45条第1項第3号 | ||
13 | 製造所等の無許可設置及び無許可変更 (法第11条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (無許可変更) 法第12条の2第1項第1号 ※命令の公示 法第12条の2第3項 | 許可の取消し 法第12条の2第1項第1号 ※命令の公示 法第12条の2第3項 | 告発 法第42条第1項第1号の2 法第42条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | ||
14 | 製造所等の完成検査前の使用 (法第11条第5項) | 警告 | 使用停止命令 法第12条の2第1項第2号 ※命令の公示 法第12条の2第3項 | 許可の取消し 法第12条の2第1項第2号 ※命令の公示 法第12条の2第3項 | 告発 法第42条第1項第2号 法第42条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | ||
15 | 製造所等の譲渡引渡しに係る承継者の届出義務違反 (法第11条第6項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第6号 | |||
16 | 製造所等における危険物の種類、数量変更の届出義務違反 (法第11条の4第1項) | ||||||
17 | 製造所等の位置・構造・設備の技術上の基準維持義務違反 (法第12条第1項) | 警告 | 修理命令 改造命令 移転命令 法第12条第2項 ※命令の公示 法第12条第3項 | 使用停止命令 法第12条の2第1項第3号 ※命令の公示 法第12条第3項 | 許可の取消し 法第12条の2第1項第3号 ※命令の公示 法第12条第3項 | 告発 法第42条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | |
18 | 製造所等において公共安全維持又は災害発生防止のために緊急の措置を必要とするもの (法第12条の3第1項) | 一時使用停止命令 使用制限命令 法第12条の3第1項 ※命令の公示 法第12条の3第2項 | 告発 法第42条第1項第3号の2 法第45条第1項第3号 | ||||
19 | 製造所等の用途の廃止届出義務違反 (法第12条の6第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第6号 | |||
20 | (1) | 危険物保安監督者選任義務違反 (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令 法第12条の2第2項第3号 ※命令の公示 法第12条の3第2項 | 告発 法第42条第1項第3号 法第42条第1項第4号 法第45条第1項第3号 | ||
(2) | 危険物保安監督業務の適性実施義務違反 (法第13条第1項) | 告発 法第42条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | |||||
(3) | 危険物保安監督者選解任届出義務違反 (法第13条第2項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第6号 | |||
21 | 無資格者による危険物の取扱い (法第13条第3項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第42条第1項第5号 | |||
22 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の法令違反 (法第13条の24第1項) | 警告 | 解任命令 法第13条の24第1項 ※命令の公示 法第13条の24第2項 | 使用停止命令 法第12条の2第2項第4号 | 告発 法第42条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | ||
23 | (1) | 予防規程の制定、変更又は認可に係る違反 (法第14条の2第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第42条第1項第6号 法第45条第1項第3号 | ||
(2) | 予防規程の内容不備 (法第14条の2第3項) | 警告 | 変更命令 法第14条の2第3項 ※命令の公示 法第14条の2第5項 | 告発 法第42条第1項第6号 法第45条第1項第3号 | |||
24 | 製造所等の定期点検の未実施又は記録の保存義務違反 (法第14条の3第2項) | 警告 | 使用停止命令 法第12条の2第1項第5号 | 許可の取消し 法第12条の2第1項第5号 | 告発 法第42条第1項第3号 法第44条第2項第3号の3 法第45条第1項第3号 | ||
25 | 危険物運搬に係る技術上の基準違反 (法第16条第1項) | 警告 | 告発 法第43条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | ||||
26 | 危険物移送時の危険物取扱者の乗務義務違反 (法第16条の2第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第43条第1項第4号 法第45条第1項第3号 | |||
27 | 危険物移送時の危険物取扱者の免状不携帯 (法第16条の2第3項) | 警告 | 告発 法第44条第1項第4号 | ||||
28 | 製造所等における危険物事故発生時の応急措置義務違反 (法第16条の3第3項) | 応急措置命令 法第16条の3第3項 法第16条の3第4項 ※命令の公示 法第16条の3第6項 | 告発 法第42条第1項第6号の2 法第45条第1項第3号 | ||||
29消防用設備等の設置・維持 | 消防用設備等の設置及び維持義務違反 (法第17条第1項) | 警告 | 措置命令 法第17条の4第1項 ※命令の公示 | 告発 法第41条第1項第4号 法第45条第1項第2号 法第39条の2の2第1項 法第45条第1項第1号 | |||
30消防用設備等の検査 | (1) | 特定防火対象物等の消防用設備等届出に係る検査の拒否、妨害又は忌避 (法第17条の3の2第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第3号の2 | ||
(2) | 特定防火対象物等の消防用設備等設置の届出義務違反 (法第17条の3の2第1項) | 告発 法第44条第6号 | |||||
31消防用設備等の点検及び報告 | 消防用設備等の点検結果報告義務違反 (法第17条の3の3第1項) | 警告 | 再警告 | 報告命令 法第4条第1項 | 告発 法第44条第1項第7号の3 | ||
32 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反 (法第17条の5第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第42条第1項第8号 | |||
33 | 消防設備士の消防用設備等の着工届出義務違反 (法第17条の14第1項) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第6号 | |||
34 | 検定表示のない検定対象機械器具等又は自主表示のない消防用機械器具等の販売等に係る違反 (法第21条の2第4項) (法第21条の16の2第1項) | 警告 | 告発 法第43条の4第1項 法第45条第1項第3号 | ||||
35 | 検定合格表示又は規格適合表示に係る違反 (法第21条の9第2項) (法第21条の16の3第2項) | 警告 | 告発 法第44条第1項第3号 法第45条第1項第3号 | ||||
36 | 火災警報発令中の火の使用制限違反 (法第22条第4項) | 警告 | 告発 法第44条第1項第13号 | ||||
37 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反 (法第23条) | 警告 | 再警告 | 告発 法第44条第1項第13号 | |||
38 | 少量危険物等の貯蔵及び取扱い基準違反 | 警告 | 除去命令 措置命令 法第3条第1項 法第5条の3第1項 | 告発 法第44条第1項第11号 | |||
39 | 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い基準違反 | 告発 法第41条第1項第1号 | |||||
別表第2 <命令要件一覧>
命令条文 (命令の主体) | 命令要件 | 名あて人 | 命令違反に対する罰則 | ||||
法第3条第1項 屋外の火災予防 措置命令 (消防長・消防署長・消防吏員) | 屋外において | 火災の予防に危険であると認める | 行為 | 行為者 | 30万円以下の罰金・拘留(法第44条第1号) 両罰:本条の罰金(法第45条第3号) | ||
物件 | 所有者、管理者、占有者で権原を有する者 | ||||||
消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める | |||||||
法第4条第1項 資料提出命令 報告徴収命令 (消防長・消防署長) | 火災予防のために必要があるとき | 関係者 | 30万円以下の罰金・拘留(法第44条第2号) | ||||
法第5条第1項 防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等) (消防長・消防署長) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について 第1号 | 火災の予防に危険であると認める場合 (a) | 権原を有する関係者 (特に緊急の必用があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者) | 2年以下の懲役・200万円以下の罰金(法第39条の3の2第1項) 両罰:1億円以下の罰金(法第45条第1項) | |||
消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 (b) | |||||||
火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 (c) | |||||||
その他火災の予防上必要があると認める場合 | |||||||
法第5条の2第1項 防火対象物に対する措置命令 ※使用禁止・停止・制限等 (消防長・消防署長) | 法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 措置が履行されず | 引き続き(a)・(b)・(c)である場合 | 権原を有する関係者 | 3年以下の懲役・300万円以下の罰金(法第39条の2の2第1項) 両罰:1億円以下の罰金(法第45条第1号) | ||
措置が履行されても十分でなく | |||||||
履行期限が付されている場合は、当該期限までに完了する見込みがない | |||||||
第2号 | 法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | ||||||
法第5条の3第1項 防火対象物に対する措置命令 (消防長・消防署長・消防吏員) | 防火対象物において | 火災の予防に危険であると認める | 行為 | 行為者 | 1年以下の懲役・100万円以下の罰金(法第41条第1項第1号) 両罰:本条の罰金(法第45条第3号) | ||
物件 | 物件の所有者、管理、占有者で権原を有する者(特に緊急の必用があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者、占有者又は当該防火対象物の関係者) | ||||||
消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める | |||||||
法第8条第3項 防火管理者選任命令 (消防長・消防署長) | ① 防火管理者を選任すべき防火対象物であること ② 防火管理者が定められていないこと | 防火対象物の管理について権原を有する者 | 6月以下の懲役・50万円以下の罰金(法第42条第1項第1号) 両罰:本条の罰金(法第45条第3号) | ||||
法第8条第4項 防火管理業務適正執行命令 (消防長・消防署長) | ① 防火管理者を選任すべき防火対象物であること ② 防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務(法第8条第1項の業務)が、法令の規定又は消防計画に従って行われていないこと | 防火対象物の管理について権原を有する者 | 1年以下の懲役・100万円以下の罰金(法第42条第1項第1号の2) 両罰:本条の罰金(法第45条第3号) | ||||
法第8条の2第3項 共同防火管理関係協議事項作成命令 (消防長・消防署長) | ① 共同防火管理義務対象物であること ② 消防法施行規則第4条の2に定める共同防火管理の協議をすべき事項が定められていないこと | 防火対象物の管理について権原を有する者 | なし | ||||
法第8条の2の2第4項 点検虚偽表示除去・消印命令 (消防長・消防署長) | ① 定期点検報告義務対象物であること ② 防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず、法第8条の2の2第2項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされていること | 防火対象物の関係者で権原を有する者 | 30万円以下の罰金・拘留(法第44条第12号の2) | ||||
法第8条の2の3第8項 法第8条の2の3第1項による認定(以下、「特例認定」という。)を受けた防火対象物である旨の表示に係る虚偽表示除去・消印命令 (消防長・消防署長) | ① 定期点検報告義務対象物であること ② 特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされていること | 防火対象物の関係者で権限を有する者 | 30万円以下の罰金・拘留(法第44条第12号の2) | ||||
法第17条の4第1項 消防用設備等の設置維持命令 (消防長・消防署長) | ① 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものであること ② 前①の防火対象物の関係者が、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第2章第3節の設置及び維持の技術上の基準又は法第17条第2項に基づく条例で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置し、又は維持していないこと | 防火対象物の関係者で権限を有する者 | ・設置命令違反 1年以下の懲役・100万円以下の罰金(法第41条第1項第4号) 両罰:3000万円以下の罰金(法第45条第2号) ・維持命令違反 30万円以下の罰金・拘留(法第44条第8号) 両罰:本条の罰金(法第45条第3号) | ||||
法第11条の5第1項 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令 ※移動タンク貯蔵所以外 (市長) | 製造所・貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが法第10条第3項で定める技術上の基準に違反していると認めるとき | 当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 直接の罰則規定はなし(法第12条の2第2項の命令要件となる) | ||||
法第11条の5第2項 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令 ※移動タンク貯蔵所に限る (市長) | 管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵又は取扱いが法第10条第3項に定める技術上の基準に違反していると認められるとき | 当該移動タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者 | 直接の罰則規定はなし(法第12条の2第2項の命令要件となる) | ||||
法第12条第2項 製造所等の位置、構造及び設置の基準適合命令 (市長) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設置が法第10条第4項で定める技術上の基準に違反していると認めるとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 | 直接の罰則規定はなし(法第12条の2第1項の命令要件となる) | ||||
法第12条の2第1項 製造所等の使用停止命令 (市長) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号に該当するとき 1 法第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき 2 法第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき 3 法第12条第2項の規定による命令に違反したとき 4 法第14の3第1項又は第2項の規定に違反したとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第42条第1項第3号) (両罰:本条の罰金法第45条第3号) | ||||
法第12条の2第2項 製造所等の使用停止命令 (市長) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号に該当するとき 1 法第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき 2 法第12条の7第1項の規定に違反したとき 3 法第13条第1項の規定に違反したとき 4 法第13条の24の規定による命令に違反したとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第42条第1項第3号) (両罰:本条の罰金法第45条第3号) | ||||
法第12条の3第1項 製造所等の緊急使用停止命令 (市長) | 公共の安全の維持又は災害の発生防止のため緊急の必用があると認めるとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第42条第1項第3号の2) (両罰:本条の罰金法第45条第3号) | ||||
法第13条の24第1項 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 (市長) | 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令(消防法の委任に基づく政令等下位法令をいう。)の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがあるとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 直接の罰則規定はなし(法第12条の2第2項の命令要件となる) | ||||
法第14条の2第3項 予防規程変更命令 (市長) | 火災の予防のため必用があるとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第42条第1項第6号) (両罰:本条の罰金法第45条第3号) | ||||
法第16条の3第3項・第4項 危険物施設についての応急措置命令 (市長) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が法第16条の3第1項の応急の措置を講じていないと認めるとき | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第42条第1項第6号の2) (両罰:本条の罰金法第45条第3号) | ||||
法第16条の5 資料提出命令、報告徴収命令 (市長) | 火災の予防のため必用があるとき | 貯蔵所等の所有者、管理者若しくは占有者 | 30万円以下の罰金又は拘留(法第44条第2号) | ||||
法第16条の6 無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 (市長) | 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵し又は取り扱っている者に対して、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のため必用があるとき | 無許可で危険物を貯蔵し、又は取り扱った者 (当該行為をさせた者等を含む。) | 法第16条の6第2項に基づき代執行へ移行 | ||||





