○鎌ケ谷市被災証明取扱要綱

平成7年6月8日

消本訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市火災調査規程(平成7年6月8日鎌ケ谷市消防本部訓第3号。以下「規程」という。)第26条に定める火災に関する証明書の発行について、必要な事項を定める。

(証明書の発行)

第2条 火災に関する証明書は、被災物件の被災状況を鎌ケ谷市消防長が証明し、発行手続きは調査主管課が行うものとする。

(証明事項)

第3条 証明事項は、事実を確認した調査書又は確実な証拠により立証できるものとし、被災者等からの申請により証明を行うものとする。

(申請人の範囲)

第4条 申請人は、被災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族及び保険金受取人又は消防長が認める者とする。

(証明書の申請及び発行)

第5条 申請人から証明の申し出があったときは、被災証明申請書(別記第1号様式)を提出させ、被災証明書(別記第2号様式)を発行する。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ、控えを残すことができるものについては、この限りでない。

2 証明書の申請は、次の各号に定めるところにより代理人にさせることができる。

(1) 代理人は、申請人の住所、氏名等の下に代理人の住所、氏名、申請人との関係を記入のうえ委任状を添付して申請させる。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族及び血族2親等内の場合は、この限りでない。

(2) 代理人が申請した場合であっても、証明書は申請人の欄に記載されている者に対して発行するものとする。

3 証明書の発行に際しては、申請人本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で、本人自身又は代理人自身であることを努めて確認し、代理人の場合は、申請人との関係を確認する。

4 証明書は、発行状況を明らかにするため写しを保存する。ただし、同一申請人へ2通以上発行した場合は、提出先及び通数を明らかにし1通を保存する。

5 証明書を発行するに当たっては、使用目的等に配慮し、乱用防止に努めさせなければならない。

(証明事項及び範囲)

第6条 証明書に記載する事項及び範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等による被災部分を消防が確認した範囲内で、建物及び占有部分等に係る焼損程度等について証明するものとする。

(2) 被災した動産については、確認できるものについてのみ証明することとし、被災物件が確認できないものは鎌ケ谷市火災調査要綱(平成7年6月8日鎌ケ谷市消防本部訓令第4号)第22条に定める被災申告書(以下「被災申告書」という。)を受理したことの証明とすることとし、必要により被災申告書の写しを添付することができる。

(3) 証明に当たっては、火元、類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があったときは、消防長の判断により、「火元」、「類焼」の別を表示することができるものとする。

(4) 消火による水損については、調査書及び被災申告書に基づき、水にぬれ損害が発生したものについてのみ証明するものとする。

(5) 証明内容欄に余白が生じた場合は、証明内容の末尾に「以下余白」を記入するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めのない事項で、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、令達の日から施行する。

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鎌ケ谷市被災証明取扱要綱

平成7年6月8日 消防本部訓令第5号

(平成7年6月8日施行)