○鎌ケ谷市消防本部集団救急事故対策要綱
平成12年2月17日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、多数傷病者発生時の救急事故における救急救護活動について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において集団救急事故とは、次の各号に掲げる事故に起因する災害等で、通常の出場体制では対応のできないものをいう。
(1) 電車・航空機・自動車等の事故
(2) 危険物・ガス・毒劇物の爆発・漏洩・流出の事故
(3) 大規模な建物・工作物の事故
(4) その他人為的原因又は自然現象に起因した事故
(運用基準)
第3条 この要綱の対象基準は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 傷病者が概ね10人以上又は、10以上と予想されるもの。
(2) その他、消防長が必要と認めるもの。
(救急救護活動)
第4条 救急救護活動は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防活動は、傷病者の救出、救護を最優先とし消防隊が相互に連携し効率的に行う。
(2) 救急活動は、救急処置を優先し、傷病者を迅速、安全に搬送する。
(3) 鎌ケ谷市、社団法人鎌ケ谷市医師会(以下「医師会」という。)、鎌ケ谷警察署及びその他関係機関との連携により傷病者の効率的な救護活動に充たる。
(出場隊及び応急救急隊)
第5条 集団救急事故における出場隊は、別表第1のとおりとする。
2 応急救急隊は、人員輸送車のほか、指揮本部長が必要と認める車両をもって編成する。ただし、緊急車以外の車両は、警察用自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号の4号に定める自動車をいう。)の緊急誘導を受ける。
(指揮本部の本拠の設営)
第6条 多数傷病者の救護活動を容易かつ円滑に実施するため、次の各号に掲げる事項に留意し指揮本部の本拠を設営する。
(1) 二次的災害発生の危険のない場所
(2) 事故現場の全般が把握しやすい場所
(3) 応急救護所と連絡しやすい場所
(4) 無線障害がない場所
(5) 出場隊の集結、調整がしやすい場所
(指揮体制)
第7条 集団救急事故における指揮体制は鎌ケ谷市消防指揮本部要綱(平成10年鎌ケ谷市消防本部訓令第6号)による。
(指揮本部の任務)
第8条 指揮本部長の任務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出場隊の活動指揮
(2) 出場隊の集結場所の選定
(3) 応急救護所の場所の決定及び設営
(4) 傷病者の把握・必要情報の収集
(5) 警戒区域の設定
(6) 広報活動
(7) 出場関係機関の活動状況の把握及び連絡調整
(8) 警察機関に対する交通及び群衆整理の要請
(9) 他市町に対する応援要請及び連絡調整
(10) その他救護活動の指揮
(先着隊による措置)
第9条 先着隊は、後続隊が到着するまでの間、次の各号に掲げる措置を行う。
(1) 事故状況の把握と報告
ア 災害状況の報告
イ 二次災害発生危険の有無の確認
ウ 必要とする資機材の要請
エ 後続の救急隊の集結場所の確保
(2) 傷病者の救出救護
(3) 事故現場における警戒区域の設定
(4) 状況に応じた応急救護場所の選定
(応急救護所の設営)
第10条 応急救護所の設営は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 応急救護所の位置は、多数傷病者事故現場の直近で二次災害の恐れのない場所とする。
(2) 多数傷病者事故現場付近に適当な建物等がない場合は、エアーテント、防水シート等を活用する。
(応急救護所の編成)
第11条 応急救護所は、次に掲げる者をもって編成する。
(1) 最先着した救急隊
(2) 指揮本部長の指名する者
(応急救護所の任務)
第12条 応急救護所の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 傷病者の受付及びトリアージ
(2) 傷病者の応急処置
(3) 傷病者の搬送順位の決定
(4) 傷病者の記録(別記様式応急救護所用傷病者一覧表)
(5) 救急資器材の管理及び補給
2 応急救護所の担当員の任務は、別表第2のとおりとする。
3 救急車への収容人員の基準は、別表第3のとおりとする。
4 応急救護所の流れは、別図に示すとおりとする。
(医師の派遣要請)
第13条 指揮本部長は、事故現場の状況により医師及び看護師(以下「医師等」という。)の必要があると認める時は、医師会に派遣を要請する。
2 医師等の搬送は、原則として消防車両等で行う。
3 医師の事故現場における救援事項は次のとおりとする。
(1) 事故現場における傷病者のトリアージ及び応急措置並びに死亡確認
(2) 事故現場における救急隊の指導
(3) 収容医療機関選定の指導
(訓練)
第14条 各所属長は、所属職員に対し多数傷病者事故発生時の救急救護活動について周知徹底するとともに、救急救護活動の円滑な運用を図るため、必要に応じて訓練を行う。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年2月20日消本訓令第9号)
(施行期日)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
集団救急事故における出場隊
救急隊の区分 | 消防本部 | 中央消防署 | くぬぎ山消防署 | 鎌ケ谷消防署 |
救急隊 | 中央救急1 中央救急2 | くぬぎ山救急1 | 鎌ケ谷救急1 | |
応急救急隊 | 本部1 予防1 警防1 警防2 人員輸送車 | 中央指揮1 中央化学1 中央ポンプ1 中央救助1 | くぬぎ山指揮1 くぬぎ山水槽1 くぬぎ山ポンプ1 | 鎌ケ谷指揮1 鎌ケ谷水槽1 |
※応急救急隊は、上記を含め指揮本部長が必要と認める車両とする。
別表第2(第12条関係)
応急救護所担当員の任務
担当名 | 担任内容 | 留意事項 | 備考 |
応急救護所責任者 | 1 指揮本部との連絡 2 トリアージタッグの管理 3 トリアージタッグの番号記入 4 トリアージタッグの回収 (災害現場用票) 5 傷病者一覧表の作成(別記様式) 6 収容医療機関の連絡及び把握 | 傷病者の発生数に応じて複数の補助者を配置する。 | 指揮本部長が指名した者 |
トリアージ担当 | 1 トリアージの実施 2 トリアージタッグの表示 3 トリアージタッグの記入 ア 氏名・年齢・性別・住所・電話 イ 実施月日・時刻 ウ 実施者・実施場所 エ 実施機関・区分 オ 傷病名・傷病程度 カ トリアージ区分・切り取り キ 裏面、搬送・治療上の留意事項 | 1 トリアージ担当は、医師等が到着するまでの間とする。 2 トリアージは、傷病者の応急処置に優先して行う。 3 応急救護所のテント等には緊急度の高い傷病者を優先に収容する。 4 応急救護所において死亡と確認された者は、応急救護所と別に収容する。 5 傷病者の発生数に応じて、複数のトリアージ担当者を配置する | 先着した救急隊長及び指揮本部長が指名した者 |
応急処置担当 | 1 救急処置 2 傷病者管理 3 トリアージタッグの記入 裏面、搬送・治療上の留意事項 | 先着した救急隊員及び指揮本部長が指名した者 | |
搬送指示担当 | 1 搬送救急隊の決定 2 救急車の収容人員調整 3 収容医療機関の指示 4 トリアージタッグの記入 ア 搬送機関名 イ 収容医療機関名 | 1 緊急度の高い傷病者を優先して搬送の指示をする。 2 応急救護所の傷病者救護の流れは、別図に示すとおり。 | 指揮本部長が指名した者 |
タンカ搬送担当 | 傷病者の移動 | 事故現場と応急救護所との間、及び応急救護所内の傷病者の移動等にタンカ隊を複数配置する。 | 指揮本部長が指名した者 |
別表第3(第12条関係)
救急車への収容人員基準
トリアージ区分 | 1隊の収容人員 | |
緊急治療群 | 第Ⅰ位の傷病者のうち、蘇生処置をしなければならない者 | 1人 |
緊急治療群及び準緊急治療群 | 第Ⅰ位の傷病者のうち、上記以外及び第Ⅱ位の傷病者 | 1~2人 |
軽症群 | 第Ⅲ位の傷病者 | 乗車定員以内 |
別図(第12条関係)
応急救護の流れ

