○鎌ケ谷市消防指揮本部要綱
平成10年8月7日
消本訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、火災等の災害時における消防隊等の効果的な活動を図るため、消防指揮本部(以下「指揮本部」という。)の任務等について定め、災害発生時における迅速かつ的確な指揮体制を確立することを目的とする。
(編成)
第2条 指揮本部の編成は、指揮部門と支援班により構成し、別表第1に定めるとおりとする。
2 指揮部門は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、支援班は、支援班長及び支援員をもって構成する。
3 支援班の所管は、警防主管課とし、支援班長に警防主管課長を、支援員に警防主管課員をもって充てる。ただし、警防主管課長に事故あるとき又は欠けたときは、警防主管課長次席を支援班長とする。
4 本部長は、現場の状況に応じ他の所属から支援員を指名し、増員できるものとする。
(指揮体制)
第3条 災害の災害種別及び出場区分による指揮体制は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、指揮B体制以上の災害で本部長が不在の場合は、体制が整うまでの間、直近下位の本部長が、その職務を代行するものとする。
(設置)
第4条 指揮本部は、指揮体制区分ごとの指揮部門の本部長が設置の宣言をするものとする。
2 本部員は、本部長の指示する場所に指揮本部の本拠を設営し、所在を明示するものとする。
3 本部長は、災害等の状況により指揮本部の本拠を設置しないことができるものとする。
(任務)
第5条 本部長の任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 災害状況及び各種情報の調査収集
(2) 消防隊等の活動状況調査
(3) 消防隊等の活動指揮及び安全管理
(4) 出場区分繰り上げの決定
(5) 火災警戒区域の設定
(6) 消防警戒区域の設定
(7) 関係機関への連絡
(8) 他市等応援要請の決定
(9) 無線統制
(10) 現場広報
(11) 非常召集の発令及び交替要員の編成
(12) その他必要とする事項
2 本部員の任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本部長の指示による調査
(2) 本部長の活動指揮及び指示事項の連絡等
(3) 消防署通信担当員との連絡及び報告
(4) 関係機関及び応援隊等の把握
(5) その他必要とする事項
3 支援班の任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 必要資機材の準備
(2) 活動隊員への必要物品の供給
(3) その他必要とする事項
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(鎌ケ谷市現場指揮本部設置要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市現場指揮本部設置要綱(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成25年3月28日消本訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行し、千葉北西部消防指令センター運用開始日までは、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
消防指揮本部の編成
指揮体制区分 | 指揮本部 | |||||
指揮部門 | 支援班 | |||||
消防本部・消防署 | 消防団 | |||||
本部長 | 副本部長 | 本部員 | 副本部長 | 本部員 | ||
指揮A体制 | 指揮隊長 | 指揮隊員 | 分団長 | 副分団長 | ||
指揮B体制 | 管轄署長 (管轄外署長) | 管轄外署長 (指揮隊長) | 指揮隊長 指揮隊員 | 方面隊長 (分団長) | 分団長 | 警防主管課 |
指揮C体制 | 消防長 (消防長次席) | 消防長次席 (管轄署長) | 管轄外署長 指揮隊長 指揮隊員 | 消防団長 (副団長) | 副団長 方面隊長 | 警防主管課 |
※ 括弧内は、本部長・副本部長に事故ある場合に代行する本部長及び副本部長。
別表第2(第3条関係)
消防指揮本部の指揮体制
災害種別 | 災害区分 | 第1出場 | 第2出場 | 備考 |
火災 | 林野 車両 その他 | 指揮A体制 (出場強化中は、指揮B体制) | 部隊増強する場合は、状況に応じ指揮A体制から指揮B体制とする。 | |
建物 中高層 危険物 | 指揮B体制 | 状況に応じ指揮B体制から指揮C体制 | ||
航空機 | 指揮C体制 | |||
応援 | 設置しない | 応援先の指揮体制による。ただし、行政境等で部隊増強する場合は、指揮A体制から指揮B体制とする。 |
災害種別 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | 備考 |
救助 | 指揮A体制 | 指揮A体制 | 第2出場から部隊増強する場合は、状況に応じ指揮B体制から指揮C体制とする。 | |
救急 | 設置しない | 指揮A体制 | 指揮B体制 | 第3出場の基準を超える傷病者が発生した場合は、指揮C体制とする。 |
調査 危険排除 緊急確認 | 設置しない | 部隊増強する場合は、状況に応じ指揮A体制から指揮B体制とする。 | ||
特殊災害 | 状況に応じ指揮B体制から指揮C体制 |
※ 鎌ケ谷市消防活動要綱(平成14年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号)に基づき、指揮隊長の指揮宣言がない場合又は、指揮本部の設置を要しない場合の現場指揮者は、管轄の上位隊長とし、1隊のみの出場における現場指揮者は隊長とする。