○火災防禦計画作成要領

昭和62年11月27日

消本訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、火災防禦計画要綱(昭和61年11月18日鎌ケ谷市消防本部訓令第10号。以下「要綱」という。)第3条3項の規定に基づき計画作成上必要な事項について定める。

(作成基準)

第2条 この要領に定める計画は要綱第2条に定める種類に応じて作成するものとし、基準とすべき事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広範囲の密集地域の計画については、危険要素が大きい区域を抽出して作成する。

(2) 調査が著しく困難と思われる事項については、省略できるものとする。

(3) 消防団の出場については、この基準上第2出場を想定して作成する。

(4) 計画書記載要領等については、火災防禦計画作成手引(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)を参照するものとする。

(5) その他必要な事項は関係者の協議において作成する。

(計画書様式)

第3条 要綱第2条に定める種類ごとの計画作成に当たっては、次の各号に掲げる様式をもって行う。

(1) 要綱第2条第1号に掲げる密集地域火災防禦計画を作成する場合は、消防密集地域火災防禦計画説明書(別記第1号様式)をもって行う。

(2) 要綱第2条第2号に掲げる特殊建物火災防禦計画を作成する場合は、特殊建物火災防禦計画説明書(別記第2号様式)をもって行う。

(3) 要綱第2条第3項に掲げる危険物等火災防禦計画を作成する場合は、危険物等火災防禦計画説明書(別記第3号様式)をもって行う。

(4) 要綱第2条第4号に掲げる放射性物質関係施設火災防禦計画を作成する場合は、放射性物質関係施設火災防禦計画説明書(別記第4号様式)をもって行う。

(5) 防禦計画上戦術説明が必要なものについては、戦術説明書(別記第5号様式)をそれぞれ作成する。

(6) 防禦計画上行動計画が必要なものについては、行動計画書(別記第6号様式)をそれぞれ作成する。

(7) 防禦計画上防禦計画図が必要なものについては、防禦計画(別記第7号様式)をそれぞれ作成する。

(8) 防禦計画上配列図が必要なものについては、配列図(別記第8号様式)をそれぞれ作成する。

(9) 防禦計画上消防用設備等及び建物図が必要なものについては、消防用設備等及び建物平面図(別記第9号様式)をそれぞれ作成する。

(10) 防禦計画上必要と認められる資料等については、それぞれ添付し補足する。

(11) 消防署長が必要と認めたときは、警防調査票(別記第10号様式)をもって各号に掲げる様式に変えることができる。

(計画地域等の把握)

第4条 計画作成上、地域区分によって行うものはその地域を、また対象建物に限って行うものは、その対象建物をそれぞれ実査のうえ行うものとし、それぞれについて十分把握しておかなければならない。

(補則)

第5条 この要領の施行について定めない事項については、消防長が別に定める。

この要領は、令達の日から施行する。

(平成2年1月22日訓令第1号)

この訓令は、平成2年1月22日から施行する。

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火災防禦計画作成要領

昭和62年11月27日 消防本部訓令第6号

(平成2年1月22日施行)