○火災防禦計画作成要領
昭和62年11月27日
消本訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、火災防禦計画要綱(昭和61年11月18日鎌ケ谷市消防本部訓令第10号。以下「要綱」という。)第3条3項の規定に基づき計画作成上必要な事項について定める。
(1) 広範囲の密集地域の計画については、危険要素が大きい区域を抽出して作成する。
(2) 調査が著しく困難と思われる事項については、省略できるものとする。
(3) 消防団の出場については、この基準上第2出場を想定して作成する。
(4) 計画書記載要領等については、火災防禦計画作成手引(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)を参照するものとする。
(5) その他必要な事項は関係者の協議において作成する。
(5) 防禦計画上戦術説明が必要なものについては、戦術説明書(別記第5号様式)をそれぞれ作成する。
(6) 防禦計画上行動計画が必要なものについては、行動計画書(別記第6号様式)をそれぞれ作成する。
(7) 防禦計画上防禦計画図が必要なものについては、防禦計画(別記第7号様式)をそれぞれ作成する。
(8) 防禦計画上配列図が必要なものについては、配列図(別記第8号様式)をそれぞれ作成する。
(9) 防禦計画上消防用設備等及び建物図が必要なものについては、消防用設備等及び建物平面図(別記第9号様式)をそれぞれ作成する。
(10) 防禦計画上必要と認められる資料等については、それぞれ添付し補足する。
(計画地域等の把握)
第4条 計画作成上、地域区分によって行うものはその地域を、また対象建物に限って行うものは、その対象建物をそれぞれ実査のうえ行うものとし、それぞれについて十分把握しておかなければならない。
(補則)
第5条 この要領の施行について定めない事項については、消防長が別に定める。
附則
この要領は、令達の日から施行する。
附則(平成2年1月22日訓令第1号)
この訓令は、平成2年1月22日から施行する。









