○鎌ケ谷市消防活動要綱
平成14年12月25日
消本訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 消防隊等の編成(第2条―第4条)
第3章 消防活動(第5条―第9条)
第4章 消防車両等の点検(第10条)
第5章 訓練(第11条)
第6章 安全管理(第12条―第15条)
第7章 調査活動(第16条)
第8章 記録及び統計(第17条―第20条)
第9章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定めるもののほか、災害時の活動及び各種調査等に係る業務の運用に関し必要な事項を定め、消防活動の能率的運営に資することを目的とする。
第2章 消防隊等の編成
(消防隊の編成)
第2条 消防本部及び消防署の各総体を「消防隊」と呼称し、「中隊」として位置付ける。
2 車両単位の編成を「隊」と呼称し、「小隊」として位置付ける。
3 消防隊及び隊の呼称は、別表のとおりとする。
(1) 隔日勤務体制の消防隊長は、当務日ごとの上位者(以下「当務責任者」という。以下、平常業務と区別し、現場活動の遂行時に限り当務責任者を消防隊長とする。)とする。
(2) 隊の編成は、1名を隊長、1名を機関員とし、それ以外を隊員とする。
(3) 各種業務運用に係り変動が生じる場合は、その都度、編成替えを行い当務職員に周知する。
(4) 前各項の他、災害内容及び災害規模等により編成替えが必要と判断した場合は、即時に編成替えを指示し対応する。
5 消防署長に事故あるときは、当務責任者が前項を代行する。
6 本部消防隊の編成は、警防主管課長が行い、活動を統括する。ただし、水防活動については消防長が統括者を指名する。
(救助隊の編成及び業務)
第3条 各係の通常業務及び前条に定める車両ごとの隊を超越した特別組織として消防長の指示する消防署に救助隊を設置する。
2 救助隊は、救助隊長、救助副隊長及び救助隊員で編成することとし、当該消防署長が推薦し消防長が指名する。
3 救助隊長は、救助隊員の上位者とし上司の指揮監督を受け救助業務を統括する。
4 救助隊の業務は、次のとおりとする。
(1) 救助出場及び災害時の救助活動
(2) 救助訓練及び救助に関する研究
(3) 救助競技会等への参加
(4) 救助機械器具の管理及び保全
(5) その他、救助に関すること。
(隊員の活動担任確認)
第4条 隊長は、第2条に定める出場編成後、隊員の活動担任を指示し、確認打合わせのうえ活動体制を整える。
第3章 消防活動
(出場及び活動)
第5条 消防隊及び隊は、鎌ケ谷市消防出場要綱(平成10年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号)に基づき出場し連携のもとに活動する。
(現場活動指揮者)
第6条 現場活動指揮者は、管轄消防隊長とする。
2 複数隊出場による現場活動指揮者は、管轄の上位隊長とする。
3 1隊のみの出場における現場活動指揮者は、隊長とする。
(特異災害時の措置)
第7条 現場活動指揮者は、災害の状況により出場区分の繰上、非常招集、近隣消防の応援等を必要と認める場合は、鎌ケ谷市消防指揮本部要綱(平成10年鎌ケ谷市消防本部訓令第6号)に定める指揮本部長に進言し、必要な措置を求める。ただし、指揮本部の設置を要しない出場又は、指揮体制区分に定める指揮本部長又は代行者が現場にいない場合は、現場活動指揮者がこれを代行する。
(1) 火災出場
ア 現場到着時の状況及び活動状況(別記第3号様式―1)
イ 消防活動図(別記第3号様式―2)
ウ 現場見取図(別記第3号様式―3)ただし、小規模なものは、住宅地図の写しに代えることができる。
(2) 救助出場 前号に準じる。
(4) 特命出場 第1号に準じる。
2 当務責任者は、火災出場において概要の把握に必要な次の各号に定める事項が判明した段階で速報として消防長等に周知する。他の災害においても必要に応じ、災害概要の把握に必要な事項を記入し速報する。
(1) 火災・出場番号、種別区分、出場区分、消防署名、当務責任者氏名
(2) 出場日時、発生日時(判明範囲)、覚知時分、覚知種別、通報者・要請者氏名
(3) 現場地番、現場名称、責任者権原氏名
(4) 災害場所の業務内容・出火箇所・事故概要
(5) 救出・負傷者の人員状況
(6) 火災原因(判明範囲)、焼損物、出火建物概要
(7) 鎮圧時分、鎮火時分、焼損棟数、焼損面積(概算)、被災世帯・被災人員
3 管轄消防署長は、前項のほか災害の規模及び特異性を勘案し、必要に応じ消防長に状況を報告する。
4 警防主管課長は、特命出場を除き、全出場消防隊の出場報告書を取りまとめのうえ、消防長に報告する。
5 消防署長は、特命出場を月ごとに取りまとめ特命出場月間報告書(別記第5号様式)をもって消防長に報告する。
(要望、相談等の処理)
第9条 市民等から要望、相談等を受けた場合は、要望・相談等処理票(別記第6号様式)により所属長等の指示を受けるとともに速やかな処理に努め、処理結果を所属長に報告する。
2 所属長は、要望、相談等の内容を勘案し、必要に応じ消防長に報告する。
第4章 消防車両等の点検
(消防車両等の点検整備)
第10条 隊長は、第4条に定める活動担任確認後、隊員に車両及び積載品の点検整備を実施させるとともに、隊員個々で使用する活動資機材の点検確認を行わせる。
2 当務責任者は、毎週1回、車両及び活動積載品を次の各号に定める点検表により点検させ所属長に報告する。ただし、救急に係る点検表は、別に定める。
(1) 消防車両点検表(別記第7号様式)
(2) 消防車両積載品点検表(別記第8号様式)
(3) 救助工作車積載品点検表(別記第9号様式)
(4) 呼吸器点検表(別記第10号様式)
第5章 訓練
(訓練)
第11条 消防署長は、消防活動の遂行に必要な知識及び技能向上のため、次の各号に定める訓練を実施するものとし、計画訓練は、年度計画を作成し消防長に報告する。
(1) 計画訓練 年度計画により実施する個別消防署又は全消防署連携による総合訓練
(2) 日常訓練 勤務日に実施する消防署ごとの各種訓練
2 消防署に消防長が指名する訓練責任者を置き、次の各号に定める事務を担任する。ただし、救助隊の日常訓練は担任事務から除くものとする。
(1) 訓練責任者は、前項に定める訓練を企画立案し、訓練指導を行う。
(2) 訓練責任者は、訓練に係る各種報告事務を管理する。
3 訓練の結果は、次の各号により報告する。
(1) 計画訓練及び日常訓練は、訓練実施報告書(別記第11号様式)により消防署長に報告する。
(2) 消防署長は、計画訓練実施の都度、消防長に報告する。
(3) 消防署長は、日常訓練を月ごとに取りまとめ日常訓練月間報告書(別記第12号様式)をもって消防長に報告する。
第6章 安全管理
(安全管理及び安全教育)
第12条 消防署長は、安全管理規程(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号。以下「安全管理規程」という。)に基づき、安全責任者として消防署業務全般の安全管理及び安全教育を行い、事故防止の徹底を図る。
(車両点検時の安全管理)
第13条 当務責任者は、安全担当者として隊員の車両及び活動器具の点検に起因する事故防止の注意を喚起するとともに隊員の行動に留意し事故防止の徹底を図る。
(災害現場での安全管理)
第14条 消防隊長は、安全担当者として災害現場における当該消防隊の活動全般に対する事故防止の徹底を図る。
2 隊長は、安全担当者の監督のもと、それぞれの部署位置における災害規模に応じた危険度を判断のうえ、隊員の行動を掌握し事故防止の徹底を図る。
(訓練時の安全管理)
第15条 計画訓練、日常訓練を問わず、大規模訓練時においては、次の各号により統括安全主任者、安全主任者、副安全主任者を置き、事故防止の徹底を図る。
(1) 統括安全主任者は、訓練の主体となる消防署の隊長及び救助隊長の中から1名を当該消防署長が指名し配置する。
(2) 安全主任者は、前号を除く隊長及び救助隊長のうち、安全管理に必要な人員をそれぞれの消防署長が指名し配置する。
(3) 訓練の内容により、副安全主任者を置く必要がある場合は、それぞれの消防署長が指名し配置する。
2 消防署ごとの日常訓練時においては、次の各号により安全主任者、副安全主任者を置き、事故防止の徹底を図る。
(1) 安全主任者は、隊長及び救助隊長の中から1名を当務責任者が指名し配置する。
(2) 訓練の内容により、副安全主任者を置く必要がある場合は、当務責任者が指名し配置する。
3 隊ごとの訓練においては、隊長を安全主任者として事故防止の徹底を図る。
4 救助隊の訓練時においては、訓練開始前に使用する施設及び機材器具を安全管理規程に定める訓練時点検表により点検し、不良箇所が発見された施設及び機材器具は、使用してはならない。また、不良箇所は、速やかな修繕に努めなければならない。
第7章 調査活動
(各種調査)
第16条 当務責任者は、災害等発生時の消防活動を円滑に遂行するため、次の各号に掲げる調査を行い、別に定める様式により消防署長に報告する。ただし、防火対象物の立入検査及び一般家庭の防火訪問指導については、別に定める。
(1) 防火水槽、消火栓等の位置の確認及び維持管理に係る水利調査(水利調査)
(2) 消防対象物に対する消防活動のための調査(警防調査)
(3) 消防活動困難地域調査(密集地等調査)
(4) その他、消防活動上必要とする調査
第8章 記録及び統計
(交替勤務命令及び記録)
第17条 消防署長は、庁舎警戒及び署所端末装置確受のため、交替勤務命令書(別記第13号様式)により交替勤務を命令し、当該位置に職員を常に配置しなければならない。
2 消防署長に事故あるときは、当務責任者がこれを代行する。
3 出場等により交替勤務時間に変更が生じた場合は、一部を修正し記録する。
(当務活動等の記録)
第18条 当務責任者は、当務員の状況及び当務日の活動状況を当務活動記録(別記第14号様式)に記録のうえ消防署長に報告する。
(救命索発射銃取扱記録)
第19条 救命索発射銃の取扱者は、訓練使用又は点検整備を行った場合、救命索発射銃取扱記録(別記第15号様式)に記録し、消防署長に報告する。
(消防活動月間報告)
第20条 消防署長は、月間の活動状況を消防活動月間報告書(別記第16号様式)により取りまとめ、警防主管課長に写しを提出する。
2 警防主管課長は、各消防署の消防活動月間報告を取りまとめ、消防長に報告する。
第9章 雑則
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
(鎌ケ谷市消防署消防係の業務運用に関する要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 鎌ケ谷市消防署消防係の業務運用に関する要綱(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第16号)
(2) 消防隊及び出動計画書編成要綱(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第20号)
附則(平成17年3月22日消本訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日消本訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
消防隊名 | 隊名 | 備考 | |
車両 | 無線名 | ||
本部消防隊 | 総務指令車隊 | 総務課 指令車 | かまがやほんぶ1 |
総務事務車隊 | 総務課 事務車 | ||
第1予防隊 | 予防課 査察車 | かまがやよぼう1 | |
第2予防隊 | 予防課 ワゴン | かまがやよぼう2 | |
第1警防隊 | 警防課 消火薬剤搬送車 | かまがやけいぼう1 | |
第2警防隊 | 警防課 団本部指揮広報車 | かまがやけいぼう2 | |
中央消防隊 | 中央化学隊 | ちゅうおうかがく1 | |
中央第1ポンプ隊 | 1車両のみの運用時は、「第1」を省略する。 | ちゅうおうぽんぷ1 | |
中央第2ポンプ隊 | ちゅうおうぽんぷ2 | ||
中央工作隊 | ちゅうおうきゅうじょ1 | ||
中央はしご隊 | ちゅうおうはしご1 | ||
中央第1救急隊 | 1車両のみの運用時は、「第1」を省略する。 | ちゅうおうきゅうきゅう1 | |
中央第2救急隊 | ちゅうおうきゅうきゅう2 | ||
中央指揮車隊 | 車両で隊活動をする場合 | ちゅうおうしき1 | |
中央資材車隊 | 車両で隊活動をする場合 | ちゅうおうしざい1 | |
中央マイクロ隊 | 車両で隊活動をする場合 | ||
くぬぎ山消防隊 | くぬぎ山水槽隊 | くぬぎやますいそう1 | |
くぬぎ山ポンプ隊 | くぬぎやまぽんぷ1 | ||
くぬぎ山救急隊 | くぬぎやまきゅうきゅう1 | ||
くぬぎ山指揮車隊 | 車両で隊活動をする場合 | くぬぎやましき1 | |
くぬぎ山資材車隊 | 車両で隊活動をする場合 | ||
鎌ケ谷消防隊 | 鎌ケ谷水槽隊 | かまがやすいそう1 | |
鎌ケ谷ポンプ隊 | かまがやぽんぷ1 | ||
鎌ケ谷救急隊 | かまがやきゅうきゅう1 | ||
鎌ケ谷指揮車隊 | 車両で隊活動をする場合 | かまがやしき1 | |


















