○消防感謝状交付要綱

昭和60年10月8日

消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防業務の推進に貢献した者又は団体及び消防業務に協力し災害等の被害の軽減に貢献した者又は団体に交付する感謝状について、必要な事項を定める。

(感謝状の種類及び感謝状交付基準)

第2条 感謝状の種類及び感謝状交付基準は別表に掲げるとおりとする。ただし、同一功績等により鎌ケ谷市消防表彰規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第25号(以下「規則」という。)の規定により表彰されることとなる者又は、団体についての交付は行わない。

(交付者の推薦)

第3条 課長以上、消防署長及び消防団副団長、分団長は、別表に該当すると認められるものがあるときは、功績調書(別記第1号様式)を作成し、その都度市長、消防長又は消防団長に推薦するものとする。

(交付者の決定)

第4条 市長、消防長又は消防団長は前条の推薦を受けて交付者を決定する。

(交付の時期)

第5条 感謝状の交付は消防出初式においてこれを行う。ただし、市長、消防長又は消防団長が特に認めた場合はこの限りではない。

(交付の記録等)

第6条 市長、消防長又は消防団長は感謝状の交付を受けたものの氏名又は団体等を感謝状交付者名簿(別記第2号様式)に記録するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は令達の日から施行する。

(昭和61年5月27日消本訓令第3号)

この訓令は令達の日から施行し、改正後の消防感謝状交付要綱第3条の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年11月12日消本訓令第5号)

この訓令は令達の日から施行する。

(平成元年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は令達の日から施行する。

(平成18年9月21日消本訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

市長感謝状

消防長感謝状

消防団長感謝状

(1) 消防関係施設の設置に関し功労があったもの

(2) 消防業務の推進に関し功労があったもの

(3) 火災において消火協力、人命救助等功労があったもの

(4) 救急救護活動上功労があったもの

(5) その他功労があり市長が必要と認めたもの

(1) 消防関係施設の設置に関し功績があったもの

(2) 消防業務の推進に関し功績があったもの

(3) 火災において消火協力、人命救助等功績があったもの

(4) 救急救護活動上功績があったもの

(5) その他功績があり消防長が必要と認めたもの

(1) 消防団施設の管理運用に関し功績があったもの

(2) 消防団の業務推進に関し功績があったもの

(3) 消防団員として勤続1年以上5年未満の退職者で消防活動上功績があったもの

(4) その他功績があり消防団長が必要と認めたもの

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消防感謝状交付要綱

昭和60年10月8日 消防本部訓令第4号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第7編 消防本部/第3章 警防課
沿革情報
昭和60年10月8日 消防本部訓令第4号
昭和61年5月27日 消防本部訓令第3号
昭和62年11月12日 消防本部訓令第5号
平成元年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年9月21日 消防本部訓令第8号