○消防感謝状事務処理基準
平成13年3月19日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この事務処理基準(以下「基準」という。)は、消防感謝状交付要綱(昭和60年鎌ケ谷市消防本部訓令第4号。以下「要綱」という。)第2条に定める別表のうち、消防長感謝状の欄第3号及び第4号に係る協力功績者で、要綱第5条の定めにより速やかに交付すべき感謝状について、要綱第7条に基づき、その事務処理に必要な基準を定める。
(主管課)
第2条 要綱に基づく感謝状交付に係る事務の主管課は、消防本部警防課(以下「主管課」という。)とする。
(功績の調査)
第3条 火災・救急救護活動等に係る協力者の調査については、原則として管轄の消防署が行うものとする。
2 前項によりがたいものについては、状況に応じて管轄外の消防署等が協力するものとする。
3 調査の対象は、個人及び団体とし、調査時における調査者の判断に委ねる。
4 調査担当者は、消防協力者調書(別記第1号様式)を作成するものとする。
(1) 功績調書は、調査を担当した者から状況を聴取のうえ所属長が作成し推薦する。
(2) 功績調書の提出期限は、調査日を含め原則として7日以内とし、主管課に提出するものとする。
(3) 功績調書には、前条第4項に規定する消防協力者調書を添付するものとする。
(交付の決定等)
第5条 交付の決定は、課長以上及び消防署長の会議に諮り、意見を求め消防長が決定する。この場合、必要に応じて主管課の担当者及び調査担当者等をこの会議に出席させ必要事項を聴取することができるものとする。
2 前項の規定による会議の開催の暇がないときは、持ち回りによる方法に代えることができるものとする。
(交付の方法)
第7条 感謝状の伝達は適時行うこととし、その期間は、調査日から起算して概ね2週間程度とする。
2 感謝状(別添文例1、2)の交付に当たっては、消防長が持参し交付するものとする。ただし、推薦者等の代理者により伝達することができるものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(消防感謝状交付事務処理基準の廃止)
2 消防感謝状交付事務処理基準(昭和61年)は、廃止する。
附則(平成18年9月21日消本訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。



