○指揮隊の設置及び運用に関する要綱
平成25年3月28日
消本訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防活動要綱(平成14年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号)第3条に定める指揮隊の業務運用等について必要な事項を定める。
(指揮隊の設置による統括的指揮)
第2条 中央消防署に鎌ケ谷市全域を活動区域とする指揮隊を設置し、統括的指揮体制を執るものとする。
(指揮隊長等の職務)
第3条 指揮隊長は、災害現場における隊員の安全管理及び円滑、効果的な活動を遂行するため、全出場隊を統括した指揮活動に当たる。
2 指揮隊員は、指揮隊長の指示により情報の収集、確認及び各隊への指示伝達等を行い指揮隊長の職務を補佐する。
3 指揮隊長及び指揮隊員は、鎌ケ谷市消防指揮本部要綱(平成10年消防本部訓令第6号。以下「指揮本部要綱」という。)に基づく消防指揮本部の設置及び運用に係る業務を行う。
(指揮隊の運用及び指揮監督)
第4条 指揮隊の運用及び指揮監督は、中央消防署長がこれを行う。
(指揮隊編成の補完措置)
第5条 中央消防署長は、研修派遣等により指揮隊の編成に支障が生じる場合は、その補完措置を講ずるものとする。
(当務指揮隊長名の告知)
第6条 当務の指揮隊長名は、毎朝、各消防署出場隊に告知するものとする。
(出場基準)
第7条 指揮隊は、鎌ケ谷市消防出場要綱(平成25年鎌ケ谷市消防本部訓令第4号。以下「出場要綱」という。)に基づき出場するものとする。
(指揮の引き継ぎ)
第8条 指揮隊長は、災害の状況から指揮隊の指揮活動を必要としない場合、若しくは災害の鎮静化により指揮隊の指揮活動が必要なくなった場合は、管轄上位隊長等に現場指揮を引き継ぐものとする。
(装備品の点検)
第9条 指揮隊長は、指揮活動及び消防指揮本部の運用に必要な車両、無線等の装備品について指揮活動に支障ないよう点検を行うものとする。
(訓練)
第10条 中央消防署長は、指揮活動に必要な知識、技能向上及び指揮隊に欠員が生じた場合の代行者育成のため、計画的に訓練を実施するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、千葉北西部消防指令センター運用開始から施行する。