○鎌ケ谷市指導救命士運用要綱
平成28年3月30日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防本部救急業務運用要綱(平成14年鎌ケ谷市消防本部訓令第7号)に規定する指導救命士の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 指導救命士は、救急隊員教育の指導者として従事することにより、救急業務の質及び救急隊員の職務意欲の向上を図り、更なる医療機関との連携を強化することを目的とする。
(業務内容)
第3条 指導救命士の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各種病院実習における病院及び医師との調整
(2) 救急隊全隊の救急活動全般についての統制及び指導
(3) 事後検証事案の一次検証
(4) 救急業務に携わる職員に対する訓練等の企画立案及び訓練、指導
(5) その他救急業務に関する必要な指導及び業務
(要件)
第4条 指導救命士の要件は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 消防司令補以上の階級にある者
(2) 救急救命士として運用開始後、5年以上の実務経験を有する者
(3) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者
(4) 気管挿管及び薬剤投与の認定を受けた救急救命士
(指名)
第7条 消防長は、前条の規定により指導救命士を指名するものとする。
(定数及び任期)
第8条 指導救命士の定数は3人以上とし、その任期は別命あるまでの間とする。
2 指導救命士について、消防長が認める場合は再任することができる。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年3月18日消本訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日消本訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。




