○鎌ケ谷市指導救命士運用要綱

平成28年3月30日

消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防本部救急業務運用要綱(平成14年鎌ケ谷市消防本部訓令第7号)に規定する指導救命士の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 指導救命士は、救急隊員教育の指導者として従事することにより、救急業務の質及び救急隊員の職務意欲の向上を図り、更なる医療機関との連携を強化することを目的とする。

(業務内容)

第3条 指導救命士の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各種病院実習における病院及び医師との調整

(2) 救急隊全隊の救急活動全般についての統制及び指導

(3) 事後検証事案の一次検証

(4) 救急業務に携わる職員に対する訓練等の企画立案及び訓練、指導

(5) その他救急業務に関する必要な指導及び業務

(要件)

第4条 指導救命士の要件は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 消防司令補以上の階級にある者

(2) 救急救命士として運用開始後、5年以上の実務経験を有する者

(3) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者

(4) 気管挿管及び薬剤投与の認定を受けた救急救命士

(推薦)

第5条 所属長は、救急隊員教育の指導者として適任と認める所属職員を指導救命士候補者として推薦する場合は、推薦書(別記第1号様式)及び履歴書を(別記第2号様式)消防長に提出する。

(選考)

第6条 消防長は、前条の規定により推薦された候補者を同条の推薦書及び履歴書により選考する。

(指名)

第7条 消防長は、前条の規定により指導救命士を指名するものとする。

2 消防長は、前項の規定により指導救命士を指名したときは、指導救命士証(別記第3号様式)及び指導救命士章(別記第4号様式)を指名した者に交付するものとする。

3 消防長は、指導救命士の指名を解くときは、前項の規定により指導救命士に指名した者に通知(別記第5号様式)することとする。

(定数及び任期)

第8条 指導救命士の定数は3人以上とし、その任期は別命あるまでの間とする。

2 指導救命士について、消防長が認める場合は再任することができる。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月18日消本訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日消本訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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鎌ケ谷市指導救命士運用要綱

平成28年3月30日 消防本部訓令第4号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第7編 消防本部/第3章 警防課
沿革情報
平成28年3月30日 消防本部訓令第4号
令和4年3月18日 消防本部訓令第5号
令和5年1月23日 消防本部訓令第5号