○鎌ケ谷市消防本部救急業務運用要綱
平成14年2月7日
消本訓令第7号
鎌ケ谷市消防本部救急業務運用要綱(平成12年鎌ケ谷市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊の編成等(第3条―第9条)
第3章 救急活動(第10条―第26条)
第4章 救急救命士の行う特定行為(第27条)
第5章 訓練(第28条・第29条)
第6章 点検及び消毒(第30条・第31条)
第7章 文書の整理及び保存(第32条)
第8章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「基準」という。)、鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第10号)、鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号)に定めるもののほか、救急業務の運用に関し必要な事項を定め、もって救急業務の能率的運用の確立を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法に定める業務をいう。
(2) 救急隊員とは、救急業務に従事する全ての隊員をいう。
(3) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象となる事故等をいう。
(4) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。
(5) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。
(6) 救急出動指令とは、救急事故の通報があって救急隊に救急活動を行わせる指令行為で、通信主管課が行う一連の行為をいう。
(7) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)で定める医療機関をいう。
(8) 救急資器材とは、基準に定める資器材をいう。
(9) 高規格救急車とは、高度救命処置資器材を装備した救急自動車をいう。
(10) 普通救急車とは、高規格救急車以外の救急自動車をいう。
(11) 救急車とは、高規格救急車及び普通救急車の総称をいう。
(12) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)に定める救急救命士をいう。
(13) 高規格救急隊とは、高規格救急車及び救急救命士を擁して編成する救急隊をいう。
(14) 普通救急隊とは、前号以外の救急隊をいう。
(15) 救急隊とは、高規格救急隊及び普通救急隊の総称をいう。
(16) 特定行為とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)に定める処置をいう。
(17) 応急処置とは、救急隊員が行う処置をいう。
(18) 救急処置とは、救急救命士が緊急時に行う特定行為を含む処置をいう。
(19) 指示する医師とは、船橋市立医療センターの医師をいう。
第2章 救急隊の編成等
(高規格救急隊の編成)
第3条 高規格救急隊は、高規格救急車1車両につき救急救命士を含む救急隊員(以下「隊員」という。)3名以上をもって1隊とし、このうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)として編成する。ただし、転院搬送で要請医療機関に勤務する医師又は看護師等が救急車に同乗し救急業務に支障がないと認める場合は、2名(うち1名を隊長とする。)編成とすることができる。
2 隊長及び隊員は、所属長が指名する。
(普通救急隊の編成)
第4条 普通救急隊は、救急車1車両につき隊員3名以上をもって1隊とし、このうち1名を隊長として編成する。ただし、転院搬送で要請医療機関に勤務する医師又は看護師等が救急車に同乗し救急業務に支障がないと認める場合は、2名(うち1名を隊長とする。)編成とすることができる。
2 隊長及び隊員は、所属長が指名する。
(隊長及び隊員の資格)
第5条 隊長及び隊員の資格は、令に定める講習課程修了者又は救急救命士とする。
(隊長の職務)
第6条 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務を統括する。
(隊員の職務)
第7条 隊員は、隊長の指揮監督を受け、救急業務に従事する。
(救急隊員の服装)
第8条 救急隊員の服装は、鎌ケ谷市消防吏員の服制に関する規則(昭和45年鎌ケ谷市規則第8号)に定められた服装とする。
2 隊長が感染防止のために必要と認めた場合は、感染防止衣等を着用する。
3 隊長が現場の状況を予測し必要と認めた場合は、保安帽、雨衣等を着用する。
(救急隊員の心得)
第9条 救急隊員が活動に従事する際は、次の各号に掲げる事項を心得とする。
(1) 救急業務に関する関係法令を遵守すること。
(2) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、しゅう恥心又は不快の念を抱かせないように努めること。
(3) 業務上知り得た事項を他に漏らさないこと。
(4) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(5) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
第3章 救急活動
(救急隊の出動)
第10条 救急隊は、救急出動指令を受け救急現場に出動する。
2 救急隊は、救急出動指令を受け、救急現場に医師、看護師、助産師(以下「医師等」という。)及び医療用資器材を搬送する。
3 隊長は、傷病程度及び傷病者数から自己の救急隊のみでは救急活動が困難と判断した場合は、通信主管課に連絡し、出動隊の増強等必要な措置を要請する。ただし、鎌ケ谷市消防本部集団救急事故対策要綱(平成12年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号)に定める事故を除く。
(1) 普通救急隊が出動するも傷病者の収容に長時間を要し、傷病者の衰弱が予測される場合で、隊長が通信主管課に高規格救急隊の出動を要請した場合
(2) 普通救急隊の隊長が傷病者の観察により、救急現場における特定行為の必要を認め、高規格救急隊の出動を通信主管課に要請した場合
(3) 前各号のほか、通信主管課は、通報内容等により必要に応じ普通救急隊に加えて高規格救急隊を出動させることができる。
(1) 普通救急隊は、傷病者を高規格救急隊に引き継ぎ、自らの任務を完了し、高規格救急隊と協議の上救急現場から引き揚げるものとする。ただし、高規格救急隊の要請により、隊員を高規格救急車に同乗させることができるものとする。
(2) 普通救急隊は、傷病者の状態から前号に定める傷病者を高規格救急隊に引き継げない場合は、高規格救急隊と協議の上高規格救急隊の隊員及び必要資器材を同乗させ、傷病者を搬送することができるものとする。
(安全管理)
第11条 隊長は、救急現場における鎌ケ谷市消防安全管理規程(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号)に定める安全担当者とする。
2 隊長は、隊員、傷病者及び救急協力者等の救急現場における安全管理を統括する。
3 隊員は、隊長の指示を受け、救急現場における行動規制及び監視等の安全管理に従事する。
(応急処置)
第12条 救急隊は、傷病者の救急救命を主眼として観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送する。
2 応急処置は、傷病者を医師の管理下に置くまでの間において次の各号に該当する場合に実施する。ただし、医師から指示があった場合は、この限りでない。
(1) 応急処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険がある場合
(2) 症状が悪化する虞があると認められる場合
(3) 痛みの軽減を図る場合
(救急処置)
第13条 高規格救急隊の救急救命士は、傷病者の症状が著しく悪化する虞があり、その生命が危険な状態にある場合に、当該傷病者の症状の著しい悪化を防止し、生命の危険を回避するために必要な救急処置を実施する。
(医療機関の選定)
第14条 隊長が行う搬送先医療機関の選定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 症状に適応した最寄りの医療機関を原則として選定する。
(2) 諸般の事情で選定が困難な場合は、通信主管課に選定の要請を行う。
(3) 前各号にかかわらず傷病者又は家族等から特定の治療を継続して受けている医療機関への搬送を求められた場合は、傷病者の症状を判断の上、可能な範囲において求めに応じる。
2 特定行為実施時の搬送先医療機関は、指示する医師の属する医療機関又は指示する医師が指定する医療機関とする。ただし、指示する医師が指定した医療機関に連絡するも収容不可能な場合、又は指示する医師から医療機関の指定が無い場合は、隊長が医療機関を選定する。
3 特定行為実施時において、第1項第3号に規定する求めがあった場合は、指示する医師に連絡し適切な指示を得た上で、搬送先医療機関を選定する。
(傷病者の搬送)
第15条 隊長は、傷病程度から搬送可能であると認められる場合に限り、当該傷病者を搬送する。
2 前項の規定において傷病者の搬送順位は、緊急度が高いと認められる者を原則として優先する。
3 傷病者又は家族等が搬送を拒否した場合は、当該傷病者を搬送しない。この場合、努めて搬送を拒否した旨を明確にするため、傷病者又は家族等から救急搬送辞退書(別記第1号様式)に署名を受け、それを受領するものとする。
(傷病者の搬送制限)
第16条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡の診断をした場合は、当該傷病者を搬送しない。
2 隊長は、傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める患者であると認められる場合は、通信主管課に連絡し、関係機関の指示を受けるものとする。
(1) 特定行為の実施事項及び実施時間
(2) 特定行為実施の効果及び容態の経過
(3) その他、特定行為に関し必要とする事項
3 傷病者に使用した救急資器材の取り外しは、医療機関に傷病者とともに搬入できない資器材を除き医師が行う。ただし、医師に取り外しを指示された場合は、この限りでない。
(転院搬送)
第18条 医療機関の医師等からの要請で、現に医療機関にある傷病者を他の医療機関へ搬送する場合は、搬送先医療機関が確保されている場合に限り搬送するものとし、当該医療機関から転院搬送要請書(別記第3号様式)を徴し、保存する。
2 隊長は、前項の転院搬送を行う場合は、傷病者の管理のため当該医療機関の医師又は看護師を救急車に同乗させるよう求めるものとする。ただし、医師が相当な措置を講じ、搬送中の傷病者の管理上同乗の必要が無いと認められる場合はこの限りでない。
(活動の報告)
第19条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票(別記第4号様式。以下「活動記録票」という。)に活動概要等、所要の事項を記入し、傷病者搬送証(転院搬送の場合は、「転院搬送要請書」を含む。)を添付し所属長に報告するものとし、傷病者又は家族等が搬送を拒否し不搬送となった場合は、原則として傷病者又は家族等が署名した救急搬送辞退書を添付し報告するものとする。
2 救急救命士は、特定行為を行った場合は、救急救命処置録(別記第5号様式)を作成するものとする。
(医師等の出場要請)
第20条 隊長は、次の各号に掲げる場合は、通信主管課に連絡し、救急現場に医師等の出場を要請するものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり救急現場で医療を施す必要があると認められる場合
(4) その他、医師等の出場が必要であると認められる場合
(警察官の出場要請)
第21条 隊長は、次の各号に掲げる場合で救急現場に警察官不在の場合は、通信主管課に連絡し、警察官の出場を要請するものとする。
(1) 傷病原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 自損行為又は自損行為の疑いがあると認められる場合
(3) 労働災害事故又は労働災害事故の疑いがあると認められる場合
(4) 交通事故又は交通事故の疑いがあると認められる場合
(5) 傷病者が錯乱状態又は泥酔等のため自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞があると認められる場合
(6) その他、警察官の出場が必要であると認められる場合
(関係者等の同乗)
第22条 隊長は、傷病者の関係者、医師及び警察官が救急車に同乗を求めた場合、努めてこれに応じるものとする。
(保健所との連携)
第23条 隊長は、救急活動において傷病者の状態から保健所との連携が必要と認められる場合は、通信主管課に連絡し、必要な措置を要請するものとする。
(被保護者等の取扱い)
第24条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、速やかに通信主管課に連絡し、必要な措置を要請するものとする。
(家族等への連絡)
第25条 隊長は、傷病者の状態により必要があると認められる場合は、家族等に傷病の程度及び状況等を連絡するものとする。
2 隊長は、状況により前項に定める連絡ができない場合は、通信主管課に連絡を要請するものとする。
(消防隊等との連携)
第26条 隊長は、災害現場での救急活動において消防隊等と綿密な連携を保つよう務めるものとする。
第4章 救急救命士の行う特定行為
(特定行為)
第27条 救急救命士の行う特定行為については、別に定める救急救命士の行う特定行為に関する救急活動基準に基づき実施する。
第5章 訓練
(訓練)
第28条 消防署長は、救急活動に係る訓練等の年間計画を作成し、消防長に報告するとともに、その計画に基づいて実施した訓練結果を救急訓練実施報告書(別記第7号様式)により消防長に報告するものとする。
(病院研修)
第29条 研修主管課長は、救急隊員に係る病院研修等の年間計画を消防署長と協議の上作成し消防長に報告するとともに、その計画に基づいて実施した研修等の結果を病院研修実施報告書(別記第8号様式)により消防署長に作成させ、消防長に報告するものとする。
第6章 点検及び消毒
(救急車及び救急車積載品の点検)
第30条 隊長は、常に救急車の整備、清掃に努め、救急車点検表(別記第9号様式)により週1回以上点検し所属長に報告するものとする。
2 隊長は、常に救急車積載品の整備、清掃に努め、救急車積載品点検表(別記第10号様式)により週1回以上点検し所属長に報告するものとする。
(1) 定期消毒 月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
第7章 文書の整理及び保存
(文書の整理及び保存)
第32条 本要綱施行のために必要な文書の様式は、常に整理し別に定める期間保存するものとする。
第8章 雑則
(補則)
第33条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年3月22日消本訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日消本訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。












