○鎌ケ谷市低所得者支援給付金子育て世帯加算支給事業実施要綱
令和6年5月27日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等価格の物価高騰の影響を受けた低所得世帯のうち、子育て世帯への支援を図るため実施する鎌ケ谷市低所得者支援給付金子育て世帯加算支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 鎌ケ谷市低所得者支援給付金子育て世帯加算(以下「子育て世帯加算」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 子育て世帯加算の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 鎌ケ谷市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給)支給事業実施要綱(鎌ケ谷市告示第138号。以下「非課税世帯給付金実施要綱」という。)に基づく鎌ケ谷市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給)(以下「非課税世帯給付金」という。)の給付を受け、かつ世帯の構成者(世帯主を除く)に、平成17年4月2日から令和6年8月31日までの期間に出生した児童(以下「加算対象児童」という。)がある世帯
(2) 鎌ケ谷市低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給事業実施要綱(鎌ケ谷市告示第64号。以下「均等割のみ課税世帯給付金実施要綱」という。)に基づく鎌ケ谷市低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)(以下「均等割のみ課税世帯給付金」という。)の給付を受け、かつ世帯の構成者(世帯主を除く)に、加算対象児童がある世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、子育て世帯加算の支給が適当であると市長が認める世帯
(子育て世帯加算の支給)
第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯加算を支給するものとする。ただし、子育て世帯加算の支給が適当でないと市長が認める世帯に該当するときは、この限りでない。
(支給額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯加算の金額は、加算対象児童1人当たり5万円とする。
(受給権者)
第6条 子育て世帯加算の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者が受給権者であるときの取扱いにあっては、市長が別に定める。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 子育て世帯加算の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める。
2 次条第1項に規定する申請の期限は、令和6年9月13日とする。
(申請及び支給の方式)
第8条 子育て世帯加算の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市低所得者支援給付金子育て世帯加算申請書(請求書)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出することにより申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、支給申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出することにより申請者本人による支給申請であることを証する。
第8条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、支給対象者のうち非課税世帯給付金又は均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けたものに対し、子育て世帯加算を支給するものとする。ただし、本条の規定による子育て世帯加算の支給が適当でないと市長が認める世帯は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による子育て世帯加算の支給対象者に対し、子育て世帯加算を支給することを通知するものとする。
(代理による申請)
第9条 第8条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、申請者に代わり、代理人として支給申請を行うことができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の周りの世話をしている者であって市長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が支給申請をするときは、委任欄に必要事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(3) 第3条第1項第3号に該当する支給対象者 非課税世帯給付金実施要綱第3条に該当する世帯にあっては第1号の規定、均等割のみ課税世帯給付金実施要綱第3条に該当する世帯にあっては第2号の規定に準ずる通知の送付
3 市長は、子育て世帯加算の不支給を決定したときは、不支給の理由を明記し、鎌ケ谷市低所得者支援給付金子育て世帯加算(5万円)不支給決定通知書(別記第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(子育て世帯加算の支給等に関する周知)
第11条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により子育て世帯加算の支給を受けた者に対し、支給した子育て世帯加算の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 子育て世帯加算の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。









