○鎌ケ谷市地下水汚染に係る浄水器設置費等補助金交付要綱

令和6年6月17日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地下水汚染対策の推進を図り、市民の健康を保持することを目的として、第3条に定める市民又は事業所に対し、予算の範囲内において、浄水器の購入及び設置又は賃借に要する費用の一部に対する鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象浄水器)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる浄水器(以下「補助対象浄水器」という。)は、有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)の濃度が1リットル当たり50ナノグラム以下になる性能(除去率)を有する機種であることとする。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 鎌ケ谷市が令和6年4月以後に実施したPFOS及びPFOAに係る井戸水質調査の対象となった者又は事業所

(2) 第5条の規定による補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において、補助対象浄水器の設置を予定している住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地を住所地として本市の住民基本台帳に記録されている者であること(事業所の場合は、申請日において、補助対象浄水器の設置を予定している事業所において事業を営んでいること。)

(3) 前号の住宅又は事業所の敷地に上水道配水管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難であり、かつ、当該地下水の水質の測定値が、国の設定する井戸水の水質管理目標設定項目である有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)について、その暫定指針値1リットルあたり50ナノグラムを超過していること。

(補助金の額)

第4条 補助対象浄水器を購入し、及び設置した場合における補助金の額は、当該浄水器の購入及び設置に要する費用並びに配送料(当該浄水器の交換用フィルターの購入費用及びその配送料を除く。)の合計額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は15万円のうち、いずれか低い額とする。

2 補助対象浄水器を購入し、及び設置した場合における当該浄水器の交換用フィルターの購入費用及び配送料に対する補助金の額は、当該購入費用及び配送料の合計額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 補助対象浄水器を賃借した場合における補助金の額は、1月あたり、当該浄水器本体の賃借料、交換用フィルターの購入費用及び配送料の実費又は1万円のうち、いずれか低い額とし、最大48月分とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる浄水器の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事を伴う補助対象浄水器を購入し、及び設置した場合 鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金交付申請書(別記第1号様式)及び次のからまでに掲げる書類

 「有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質調査結果について」の写し

 浄水性能を証明できる書類

 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 工事を伴わない補助対象浄水器を購入し、及び設置した場合又は賃借した場合 鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金交付申請書兼請求書(別記第2号様式)及び次のからまでに掲げる書類

 「有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質調査結果について」の写し

 浄水性能を証明できる書類

 浄水器の購入又は賃借等料金に係る領収証(書)の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる事項について条件を付すことができる。

(1) 交付決定により浄水器を購入し、設置しなければならない期間

(2) その他市長が必要と認める事項

(実績報告)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)(第5条第1号の規定により申請をしたものに限る。)は、浄水器を設置した日から30日以内又は当該浄水器を設置した日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金実績報告書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 浄水器の購入及び設置等に係る領収証(書)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助決定者が補助金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市浄水器設置費等補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、第6条の交付決定をしたとき(第5条第2号の規定による申請に係るものに限る。)又は前条の請求があったときは、速やかに補助決定者に対し補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、補助決定者が指定する金融機関の預金口座へ口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(令和6年8月6日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月31日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年2月12日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年9月4日告示第118号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市地下水汚染に係る浄水器設置費等補助金交付要綱

令和6年6月17日 告示第75号

(令和7年9月4日施行)