○鎌ケ谷市地下水汚染に係るウォーターサーバー設置費補助金交付要綱

令和6年6月17日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地下水汚染対策の推進を図り、市民の健康を保持することを目的として、第3条に定める市民又は事業所に対し、予算の範囲内において給水器(以下「ウォーターサーバー」という。)の月額料金の一部に対する鎌ケ谷市ウォーターサーバー設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象ウォーターサーバー)

第2条 この要綱において、補助金の交付対象となるウォーターサーバー(以下「補助対象ウォーターサーバー」という。)は、「一般社団法人日本宅配水&サーバー協会ウォーターサーバーガイドライン」に示されている機能及び性能を有する製品であることとする。

2 補助金の交付対象とするウォーターサーバーの基数は、1世帯又は1事業所当たり1基を限度とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 鎌ケ谷市が令和6年4月以後に実施した有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)に係る井戸水質調査の対象となった者又は事業所

(2) 第5条の規定による補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において補助対象ウォーターサーバーが設置されている住宅に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき当該住宅の所在地を住所地として本市の住民基本台帳に記録されている者であること(事業所の場合は、申請日において補助対象ウォーターサーバーが設置されている事業所で事業を営んでいること。)

(3) 前号の住宅又は事業所の敷地に上水道配水管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難であり、かつ、当該地下水の水質の測定値が、国の設定する井戸水の水質管理目標設定項目であるPFOS及びPFOAについて、その暫定指針値である1リットルあたり50ナノグラムを超過していること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、ウォーターサーバーの月額料金に係る費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 水ボトル

(2) 本体賃借料

(3) 配送料

2 補助金の限度額は、月額10,000円とする。

3 補助金の支給期間は、最大48月とする。

(交付申請及び交付請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市ウォーターサーバー設置費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 月額料金に関する領収書等の写し

(2) 「有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質調査結果について」の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市ウォーターサーバー設置費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、申請者が指定する金融機関の預金口座へ口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(令和6年8月6日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年9月4日告示第118号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市地下水汚染に係るウォーターサーバー設置費補助金交付要綱

令和6年6月17日 告示第76号

(令和7年9月4日施行)