○鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会条例

令和7年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。

(2) 前号の計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員27人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共交通事業者等を代表する者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 住民又は利用者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前2項の規定にかかわらず、運賃・料金に関する事項は、道路運送法第9条第4項に規定する構成員のみで協議を行うこととする。

(部会)

第8条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、協議会の委員をもって組織し、部会に属すべき委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、同条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員の」とあるのは「部会に属する委員の」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会条例

令和7年3月18日 条例第8号

(令和7年3月18日施行)