○鎌ケ谷市多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)について多胎妊娠を理由とし、妊婦一人につき実施要綱に規定する助成回数を超えて自費で健康診査を受診した者に対し、その費用を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた多胎妊婦で、健康診査を受診した日において、鎌ケ谷市に住所を有する者とする。

(助成の対象となる健康診査)

第3条 助成の対象となる健康診査は、医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)において実施した健康診査であって、多胎妊娠を理由とし、妊婦一人につき実施要綱に規定する助成回数を超えて自費により受診をしたものとする。

2 助成の対象となる健康診査の標準的な項目は、実施要綱別表に掲げるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は助成の対象としない。

(1) 健康保険適用の診療である場合

(2) 妊娠判定のための診療である場合

(3) 基本的な妊婦健康診査を実施していない診療である場合

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、第3条に定める健康診査において現に要した費用であって、健康診査を実施した健診機関ごとに、健康診査の受診日の別に算出したものとする。ただし、健康診査1回につき4,500円、最大5回を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産した日又は妊娠を終了した日から起算して2年の間に、鎌ケ谷市多胎妊婦健康診査費用助成申請書(別記第1号様式)次の各号に揚げるものを添えて提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳に記載された健康診査の受診状況の写し(健康診査の受診が14回を超えたことがわかるもの)

(2) 対象となる健康診査について、健診機関が発行した領収書の写し

(3) 通帳等口座番号が確認できるものの写し

(4) 申請者の本人確認書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定し、鎌ケ谷市多胎妊婦健康診査費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した者に対し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る交付済の助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に受診した健康診査について適用する。

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鎌ケ谷市多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)