○鎌ケ谷市消防本部被災証明書交付要綱
令和7年5月16日
消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市で発生した火災による被害を受けた者の証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(被災の証明)
第2条 火災による被災の証明は、消防長が証明し、交付手続は火災調査主管課が行うものとする。
2 証明する事項は、火災による焼損及び消火活動による水損等で、火災調査に従事した消防職員の現場確認又は火災調査書類において認められたものとする。
3 証明は、被災証明書(別記第1号様式)により交付する。ただし、他の法令等に基づいて証明書を交付する場合は、この限りでない。
(被災証明書の申請)
第3条 被災証明書の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、被災証明交付申請書(別記第2号様式)により申請するものとする。
(申請者の範囲)
第4条 申請者は、被災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者、その他消防長が認める者とする。
(代理人等による申請)
第5条 代理人による申請は、申請者の委任状(別記第3号様式)を添えて申請するものとする。
2 申請者が代理人へ委任できないときは、申請者の配偶者、同居親族及び2親等以内の血族の者が、それを証明する書類を提出することにより、申請できるものとする。なお、鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱(令和6年鎌ケ谷市告示第140号)第6条に規定する証明書が交付された者についても同様とする。
3 代理人等による申請は、被災証明交付申請書の申請者欄に代理人等の住所、氏名及び連絡先を記入するものとする。
(被災証明書の申請に係る本人の証明に必要な書類)
第6条 被災証明書を申請する際は、申請者又は代理人等であることを証明する顔写真付きの身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)で、本人を確認するものとする。
(被災証明書の記載)
第7条 被災日時については、不明の場合は「不明」、調査中の場合は「調査中」と記載するものとする。
2 証明内容には、原則として、火元、類焼の別及び焼損程度は記載しないものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。


