○鎌ケ谷市行政財産使用料条例施行規則

令和7年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市行政財産使用料条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用料の納付)

第2条 行政財産の使用期間は、原則として1年以内とし、年度を越えることを妨げない。

2 条例第4条に規定する使用料は、使用開始前に使用許可期間に係る使用料の全額を納付しなければならない。

(使用料の算出)

第3条 条例第2条の使用料の算出は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する市長が評価した土地の価格は、固定資産の評価額を用いた額とする。この場合において、その価格に1,000分の3を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する市長が評価した建物の価格は、使用料を算出する施設の1平方メートルあたりの再調達価格を用いた額とする。この場合において、当該価格に1,000分の5を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとし、その価格に100分の110を乗じて得た額と建物の敷地に相当する面積の土地について前号の規定により算出した額を合算した額を建物の使用料とする。

(3) 条例第2条に規定する使用料は、実際に使用している面積(当該面積に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を基に算出するものとする。

(4) 使用期間が1月を超える場合であって、使用開始の日が月の初日又は使用終了の日が月の末日でないときは、月割をもって計算することとする。ただし、使用した日数が16日以上の月の使用料は月額とし、15日以下の月の使用料は月額の半額とする。

(5) 前号に掲げる場合において、条例第2条第2項及び第3項の規定に規定する使用料は、算出した額に100分の10を乗じて得た額を加えないこととする。

(加算金の算出)

第4条 条例第3条に規定する加算金の算出は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 積算メーター(子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものであり、有効期間内のものをいう。)を含む。次号も同じ。)を設置することができる場合 その実績値

(2) 積算メーターを設置することができない場合 次の表に基づき算定された金額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

電気料金

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水道料金

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ガス料金

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冷暖房に要する経費

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(3) 前2号による算出方法が適切でない場合 電気事業者等が公表する単価料金等、社会通念上妥当と認められる算出方法で算出された金額

(使用料等の減免)

第5条 市長は、条例第6条の規定により使用料及び加算金を減額又は免除した場合においても、なお残余する使用料及び加算金を徴収することができる。

2 条例第6条の規定による減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請の際に、同条各号のいずれかに該当すること並びに使用料及び加算金を減額又は免除とすることを記載した書面を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市行政財産使用料条例施行規則

令和7年10月1日 規則第42号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和7年10月1日 規則第42号