○鎌ケ谷市敬老事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第38号
鎌ケ谷市敬老事業補助金交付要綱(平成21年鎌ケ谷市告示第47―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下、「法」という。)第5条第3項に規定する行事の実施を奨励するため、高齢者の長寿を祝い、敬老思想の高揚を図ることを目的とした敬老行事を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱における補助対象団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 自治会又は町内会(複数の自治会又は町内会で構成する団体を含む。)
(2) その他市長が特に認める団体
(補助対象事業)
第3条 この要綱における補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、当該年度の7月1日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に居住し、かつ、当該年度の9月1日時点において満75歳以上となるもの(以下「補助対象高齢者」という。)を対象として、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日を中心に、法第5条第1項に規定する老人の日の趣旨にふさわしい、老人を敬愛し、長寿を祝うために団体が実施する敬老行事であって、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地域の他世代の者を招いて行う高齢者と他世代の者との交流事業
(2) 高齢者に対する記念品の贈呈事業
(3) 飲食等を伴う高齢者相互間の懇談又は交流事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業
2 補助事業は、原則として、これを実施する団体の区域内に住所を有する全ての補助対象高齢者を対象とするものでなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、補助事業が、その実施に当たりこの要綱に基づく補助金以外の本市の補助制度の適用を受けるものである場合には、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(開催時期)
第4条 補助事業は、当該年度の9月1日から10月31日までの間に実施するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費であって、別表に定めるものとする。
(補助基本額)
第6条 補助金の算定の基礎となる補助基本額は、団体の区域内に居住する補助対象高齢者のうち、当該団体が補助事業の対象とした人数に、1人当たり600円を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定した補助基本額の合計額が、当該年度における本補助金の予算総額を超える場合は、当該団体が補助事業の対象とした補助対象高齢者の人数を、当該年度において補助金の交付対象となる全ての補助対象高齢者の人数で除して得た割合に、当該年度における本補助金の予算総額を乗じて得た額を補助基本額とする。
3 前項の規定により算定した補助基本額に、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の規定により算定した補助基本額と、補助対象経費の合計額を比較して、いずれか低い方の額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、鎌ケ谷市敬老事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、各団体につき毎年度1回とする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、原則として事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の完了の日から起算して30日以内に鎌ケ谷市敬老事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書等の支出の証拠となる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること(消費税仕入控除税額等が明らかでない場合を除く。)
(2) 補助事業者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(全号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要あると認める書類
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が、偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、若しくはこの要綱又は交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(収支関係書類の整備)
第17条 この要綱により補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の収支についての証拠書類を備え、その収支に係る事項を明確にし、かつ、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた補助事業者に対して、規定する証拠書類について、報告又は閲覧を求めることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鎌ケ谷市敬老事業補助金交付要綱の規定は、令和8年度以後の予算に係る補助金から適用し、令和7年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 出演者への謝礼 等 |
旅費 | 交通費 等 |
消耗品費 | 事務用品代、用紙代、記念品代 等 |
食料費 | 食事代、飲み物代(アルコール類を除く) 等 |
印刷製本費 | 案内状・打ち合わせ資料の印刷製本費 等 |
通信運搬費 | 案内状のはがき代・切手代 等 |
保険料 | 損害賠償保険代、ボランティア保険代 等 |
手数料 | 振込手数料 等 |
委託料 | 会場設営、会場内音響機器の操作代 等 |
使用料 | 会場使用料、機器リース代(補助事業者の所有物の使用料を除く) 等 |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |










