○鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども達が安全で安心して気軽に立ち寄ることができる居場所や食事等の提供を行うとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の機関に繋げる事業に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) こどもの居場所づくり(こども食堂を除く。)を行う事業(以下「こどもの居場所づくり事業」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

 鎌ケ谷市内に居場所を備えていること。

 学習支援、こども同士の遊び体験、大人と関わる機会の創出等の活動を行うこと。

 主な利用者は、ひとり親家庭や低所得世帯等のこどもをはじめとする多様かつ複合的な困難を抱えるこどもであること。

 開催頻度は、原則月4回以上であること。

 開所時間は、1回当たりおおむね4時間以上であること。ただし、感染症拡大防止等その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 利用児童数は、1回当たりおおむね5人以上であること。

 開所時においては、常駐できる責任者を配置すること。

 食事の提供を行う場合にあっては、無料又は安価な価格で提供を行うとともに、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。

 事業の実施に当たっては、鎌ケ谷市こども家庭センターの相談機関等との連携を図り、支援が必要なこども及び家庭の把握に努め、発見した場合には適切な対応を図ること。

(2) こども食堂を行う事業(以下「こども食堂事業」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

 原則として、2月に1回以上、定期的にこども食堂を実施していること。

 食事の提供を行う場合にあっては、無料又は安価な価格で提供を行うとともに、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。

 事業の実施に当たっては、鎌ケ谷市こども家庭センターの相談機関等との連携を図り、支援が必要なこども及び家庭の把握に努め、発見した場合には適切な対応を図ること。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 定款・会則等の組織及び運営に関する事項を定めたものを備え、その内容に沿って運営していること。

(2) 補助対象事業において、明朗な会計及び経理を実施し、その報告ができること。

(3) 継続的に活動する意思があること。

(4) 宗教又は政治活動を目的とした団体でないこと。

(5) 団体の活動内容が公序良俗に反していないこと。

(6) 必要に応じて鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会の実施する会議等への参加を承諾すること。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が関係していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。ただし、補助対象経費とすることが適当でないと市長が認める経費については、補助の対象外とする。

2 第2条第1号のこどもの居場所づくり事業及び同条第2号のこども食堂事業のいずれの事業を実施する場合、どちらか一方の事業のみを補助対象事業とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表に掲げる区分ごとに、補助対象経費を算出した額と同表に掲げる上限額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)とする。

(補助対象期間)

第6条 補助の対象となる期間は、当該申請日の属する年度の初日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 年間活動スケジュール表

(3) 補助金交付額算出内訳書

(4) 実施団体の定款又は規約及び活動従事者名簿

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、書類の審査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請団体に通知するものとする。

2 市長は、必要に応じ、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(事業の変更等)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助の目的の達成に支障がないと認められる場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止を認めるときは、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業(変更・中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により補助団体に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第10条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要がある場合は、前項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。

(実績報告)

第11条 補助団体は、事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は事業の中止若しくは廃止が承認されたときは、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該事業が完了した日、補助金の交付の決定に係る会計年度の終了した日又は事業の中止若しくは廃止をした日から起算して30日を経過する日までに市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支報告書

(3) 補助対象経費の支出を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を決定し、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条に規定する通知を受けた補助団体は、速やかに鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金請求書(別記第7号様式)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。ただし、次条の規定による補助金の概算払を行った場合であって、前条の規定による補助金の額の確定に伴う当該補助金の精算を要しないときは、この限りでない。

(補助金の概算払)

第14条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金概算払請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定した補助金の全額又は一部を概算払により交付することができる。

3 市長は、第12条の規定により確定した補助金の額が、概算払により交付した額に満たない場合は、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金返還命令書(別記第9号様式。以下「返還命令書」という。)により、補助団体に対し期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、返還命令書により、補助団体に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市こども食堂運営費補助金交付要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市こども食堂運営費補助金交付要綱(令和5年鎌ケ谷市告示第96号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の鎌ケ谷市こども食堂運営費補助金交付要綱の規定より、申請のあった補助金は、なお、従前の例による。

別表(第4条関係)

地域こどもの生活支援強化事業対象経費

区分


上限額

補助対象経費

1 賃借料又は会場借上料

(1) 事業に利用する場合に限り対象とする。

(2) 自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、対象外とする。

(1) こどもの居場所づくり事業(こども食堂を除く。)

月額8万円(年間の上限額96万円)

(2) こども食堂事業

1回1万円(年間上限額20万円)

2 需用費

(1) 印刷消耗品費

(2) 光熱水費

ア 事業に利用する場合に限り補助対象とする。

イ 事業実施に要した金額を明示すること。

(3) 食糧費(食材費)

ア 事業に利用する場合に限り補助対象とする。

イ 会食代は、補助対象外とする。

3 役務費

(1) 通信運搬費

ア 郵送代、食材や食事等の運搬に係る公共交通機関の運賃、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用料金及び駐車料金について補助対象とする。

イ 事業実施に要した金額を明示すること。

(2) 保険料 利用者や運営スタッフの事業に係るケガや賠償責任の保障を行う保険の保険料を対象とする。

4 負担金及び報償費

(1) 負担金 事業における食品衛生上の責任者となるための、食品衛生責任者養成講習会の受講費や活動を充実させるための研修を受講する場合の受講料を対象とする。

(2) 報償費

ア 事業に係る外部の有償ボランティア、講師等への謝礼金に限り補助対象とする。

イ 団体構成員への謝礼金は補助対象外とする。

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鎌ケ谷市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)