○鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和8年4月15日

告示第64号

鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(平成31年鎌ケ谷市告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国交付要綱」という。))及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。))に規定する事業を実施する民間事業者に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し、国交付要綱、国実施要綱及び鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、施設等の種類、交付基準単価、補助率及び対象経費については、国実施要綱第2の2(1)に定める対象事業のうち、別表に定めるとおりとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内において前条に規定する補助対象事業を実施する事業者であって、別表の第1欄に定める施設を運営する法人とする。

(補助対象外経費)

第4条 次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等整備事業として適当とは認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の第1欄に定める区分に応じ、同表の第5欄に定める対象経費の実支出額と同表の第2欄に定める交付基準単価に同表の第3欄に定める単位数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人にあっては、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額に同表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額(ただし、補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

2 別表中ア、イ及びオに定める事業に対する補助金の額は、国交付要綱及び国実施要綱に基づき国から交付される交付金の額を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助対象事業の着手前に、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 防災・減災等事業整備計画書

(2) 交付申請一覧表

(3) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金申請額算出内訳

(4) 当該事業に係る見積書の写し

(5) 当該事業に係る平面図、位置図及び写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業者は、納めるべき市税(延滞金を含む。)に未納があってはならない。

(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 前号の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、市長は、補助対象事業者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命じることがある。

(6) 補助対象事業者が前号の規定による命令に違反したときは、市長は、補助対象事業者に対し、補助対象事業の一時停止を命じることがある。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(10) 補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第3号様式)により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(11) 補助対象事業者は、前号の規定により報告した仕入控除税額の全部又は一部を市に納付するものとする。

(12) 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日。以下この号において同じ。)の属する年度の終了した日以後の5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了した日以後の5年間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(13) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(14) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(15) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(16) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認め、個別に付する条件がある場合については、これを遵守すること。

(17) 市長は、補助対象事業者が次のからまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金の交付決定の内容又は(1)から(16)までにより付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(変更の申請)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 防災・減災等事業整備計画書

(2) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金申請額算出内訳

(3) 前2号に掲げるもののほか、変更の内容がわかる書類

(変更の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(計画の中止又は廃止)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の指定する期限までに鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を承認する場合は、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金事業中止(廃止)承認通知書(別記第7号様式)により、当該補助対象事業者に対し、通知する。

3 市長は、前項の規定による承認をする場合は、条件を付すことができる。

(実績報告)

第12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けた者にあってはその承認を受けたとき)は、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 精算額一覧表

(3) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金精算額算出内訳

(4) 補助対象事業に要した費用の支払を証する書類の写し

(5) 施設等整備事業完了後の写真及び図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

2 前項の規定による報告は、補助対象事業が完了した日(中止又は廃止の承認を受けた者にあってはその承認を受けた日)から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までにしなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、速やかに当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助対象事業者は、市長の指定する期限までに鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の規定による請求書の提出があった場合、第13条の規定により確定した額を、補助対象事業の完了後に一括して交付するものとする。

(概算払)

第16条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助対象事業の性質上その事業の終了前(補助対象事業等が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、交付決定額のうち必要と認められる額を概算払することができる。

2 前項に規定する概算払を受けようとする補助対象事業者は、市長の指定する期限までに鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金概算払請求書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、第8条第17号の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定による通知をした場合において、既に補助金を交付しているときは、鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金返還通知書(別記第13号様式)により当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

2 補助対象事業者は、前項の規定による返還の請求を受けたときは、市長の指定する期限までに補助金を返還しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(鎌ケ谷市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付要綱(平成29年鎌ケ谷市告示第19号)は、廃止する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 補助率

5 対象経費

ア 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業




・定員29人以下のケアハウス

・都市型軽費老人ホーム

・定員29人以下の有料老人ホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・宿泊サービスの提供を行う地域密着型通所介護事業所

・宿泊サービスの提供を行う認知症対応型通所介護事業所

・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

スプリンクラー設備を設置する事業(延べ床面積1,000平方メートル未満の施設に限る。)

10,640円

整備対象面積

(平方メートル)

10/10

防災・減災等市町村事業整備計画に基づく既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等の整備事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適正と認められる購入費等を含む。




消化ポンプユニット等を併せて設置する場合の加算

2,630千円

施設数

10/10

自動火災報知設備を設置する事業(延べ床面積300平方メートル未満の施設に限る。)

1,170千円

施設数

10/10

消防機関へ通報する火災報知設備を設置する事業(延べ床面積500平方メートル未満の施設に限る。)

351千円

施設数

10/10

イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業




・定員29人以下の特別養護老人ホーム

・定員29人以下の介護老人保健施設

・定員29人以下の介護医療院

・定員29人以下のケアハウス

16,000千円

施設数

10/10

防災・減災等市町村事業整備計画に基づく認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適正と認められる購入費等を含む。

・定員29人以下の養護老人ホーム

・都市型軽費老人ホーム

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

8,330千円

施設数

10/10

ウ 高齢者施設等の給水設備整備事業




・定員29人以下の特別養護老人ホーム

・定員29人以下の介護老人保健施設

・定員29人以下の介護医療院

・定員29人以下のケアハウス

・定員29人以下の養護老人ホーム

・都市型軽費老人ホーム

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

市長が認めた額

施設数

3/4

防災・減災等市町村事業整備計画に基づく高齢者施設等の給水設備整備事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適正と認められる購入費等を含む。

エ 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業




・定員29人以下の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

・定員29人以下の介護老人保健施設

・定員29人以下の介護医療院

・定員29人以下のケアハウス

・定員29人以下の養護老人ホーム

・都市型軽費老人ホーム

・定員29人以下の有料老人ホーム

・定員29人以下の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。)

・地域密着型通所介護事業所

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・夜間対応型訪問介護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

市長が認めた額

施設数

3/4

防災・減災等市町村事業整備計画に基づくブロック塀等改修整備事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適正と認められる購入費等を含む。

オ 高齢者施設等の換気設備整備事業




・定員29人以下の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

・定員29人以下の介護老人保健施設

・定員29人以下の介護医療院

・定員29人以下のケアハウス

・定員29人以下の養護老人ホーム

・都市型軽費老人ホーム

・定員29人以下の有料老人ホーム

・定員29人以下の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

4,310円

整備対象面積

(平方メートル)

10/10

防災・減災等市町村事業整備計画に基づく高齢者施設等の換気設備整備事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適正と認められる購入費等を含む。

注1)別表の第3欄の整備対象面積について

・アの整備対象面積については、施設の延べ床面積を上限として、市長が必要と認めた面積とする。

・オの整備対象面積については、居室・宿泊室の延べ床面積を上限として、市長が必要と認めた面積とする。

注2)下限額について

・下表の左欄の事業について、別表の第5欄の対象経費の実支出額が下表の右欄に掲げる額を下回る場合、別表の第2欄の交付基準単価は0円として取り扱うものとする。

イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(aの大規模修繕等支援事業)

800千円

イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(bの耐震化促進事業)

800千円

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鎌ケ谷市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和8年4月15日 告示第64号

(令和8年4月15日施行)