○春日市会計管理者の補助組織等に関する規則
平成19年12月21日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に会計担当を置く。
3 会計担当の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 課の庶務に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 物品出納保管事務のうち、他課の所管に属さない事務に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) 指定金融機関に関すること。
(10) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(職員)
第3条 会計課に課長その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員の職及び職務については、職員の職の設置に関する規則(昭和42年規則第7号)の規定を準用する。
(会計管理者の事務を代理する職員)
第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 総務課長
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、会計担当係長の職にある者がその事務を代理する。
(1) 春日市財務規則(平成5年規則第8号)第24条の2の規定による審査
(2) 春日市財務規則第47条の規定による審査
(専決事項)
第5条 会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、会計課長の専決(常時会計管理者に代わり意思決定することをいう。)とする。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費の支出負担行為の確認に関すること。
(2) 電気料、水道料、新聞購読料、追録代、単価契約に係る消耗品及び燃料費の支出負担行為の確認に関すること。
(3) 需用費(食糧費を除く。)、役務費及び原材料費(いずれも1件10万円未満のもの)の支出負担行為の確認に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の支出負担行為の確認に関すること。
(5) 春日市財務規則(平成5年規則第8号)第22条第4項第3号ウに該当するものの支出の確認に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、1件5万円未満の経費(交際費、公有財産購入費、負担金、補助金、交付金、補償金、補填金、賠償金、利子及び割引料を除く。)の支出の確認に関すること。
(7) 科目更正並びに過誤納金の還付及び過誤払の戻入の確認に関すること。
附則
この規則は、平成19年12月24日から施行する。
附則(平成22年10月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。