○春日市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規則

平成15年8月22日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第6条)

第3章 セキュリティ組織(第7条―第13条)

第4章 情報資産管理(第14条・第15条)

第5章 アクセス管理(第16条―第18条)

第6章 本人確認情報管理(第19条・第20条)

第7章 入退室管理(第21条・第22条)

第8章 委託管理(第23条・第24条)

第9章 その他(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令(法令に基づく告示等を含む。以下同じ。)春日市情報セキュリティ基本方針に関する規則(令和3年規則第23号)及び春日市情報セキュリティ対策基準(令和3年3月告示第83号。以下「情報セキュリティ対策基準」という。)に定めるもののほか、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定め、そのセキュリティ(システムの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネット 住民の本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の通知等を行うため、全ての市区町村、都道府県及び地方公共団体情報システム機構に設置されたコンピュータを専用の電気通信回線を通じてネットワーク化したシステムをいう。

(2) 市住基ネット 住基ネットのうち、市が運用管理を行う部分であって、コミュニケーションサーバ、ゲートウェイサーバ、統合端末機、ファイアウォール、電気通信回線、プログラム等により構成され、本人確認情報等のデータの記録、保存及び送受信を行うシステムをいう。

(3) コミュニケーションサーバ 福岡県住基ネットサーバ(以下「県サーバ」という。)に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うため、市が設置するコンピュータをいう。

(4) ゲートウェイサーバ 市のホストコンピュータとコミュニケーションサーバとの間で住民票に係るデータを交換するため、市が設置するコンピュータをいう。

(5) 統合端末機 コミュニケーションサーバ、県サーバ、地方公共団体情報システム機構サーバ等と送受信を行い、住基ネットに係る事務を行う端末の機能と公的個人認証システムの受付窓口端末の機能を一台に統合した端末機をいう。

(6) ファイアウォール 住基ネットにおいて不正侵入を防御するコンピュータをいう。

(7) 情報資産 市住基ネットに係る全ての情報、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。

(8) 重要機能室 情報セキュリティ対策基準第34条第1項に規定する管理区域をいう。

第2章 基本原則

(運用管理の基本原則)

第3条 本人確認情報等の個人情報は、常に最新かつ正確な状態に保たれるとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び春日市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の趣旨を踏まえ、個人情報の保護を最優先事項として、その漏えい、滅失、毀損等から保護するための措置が講じられなければならない。

2 本人確認情報等に係る事務は、その継続性が確保され、市住基ネット及び市住民記録システムの運用管理に支障を来さないための措置が講じられなければならない。

3 市住基ネットのセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置が講じられ、総合的かつ継続的に実施されなければならない。

4 市住基ネットに係る情報資産は、住基ネットの運用に必要なものに限定されるとともに、関係法令及びこの規則(以下「法令等」という。)に定める場合以外に使用してはならない。

(関係機関との連携・協力)

第4条 市住基ネットの適切な運用管理を図るため、他の市町村、県及び地方公共団体情報システム機構との密接な連携・協力関係の構築及び維持に努めるものとする。

(法令等の遵守)

第5条 市住基ネットの事務に従事する者(以下「システム従事者」という。)は、その運用管理及び利用に際し、法令等の規定を遵守しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 システム従事者及びシステム従事者であった者は、個人情報その他の市住基ネットの事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

第3章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第7条 市住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)及びセキュリティ副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、情報セキュリティ対策基準第3条第1項の最高情報セキュリティ責任者をもって充て、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市住基ネットの運用管理に支障を来すおそれのある重大な障害、不正等の発生に迅速に対応するための緊急時対応計画書の作成及び緊急時における対応策の実施に関すること。

(2) 市住基ネットの運用管理についての重要事項に関すること。

(3) 他市町村、県、地方公共団体情報システム機構及び市の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他市住基ネットのセキュリティ対策について、必要な事項に関すること。

3 副統括責任者は、総務部長及び市民部長をもって充て、統括責任者を補佐するとともに、統括責任者に事故があるときは、その職務を代理する。

(システム管理者及びアクセス管理責任者)

第8条 市住基ネットの適切な運用管理を行うため、システム管理者及びアクセス管理責任者を置く。

2 システム管理者及びアクセス管理責任者はデジタル政策課長をもって充てる。

3 システム管理者及びアクセス管理責任者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報資産管理(第10条第3項第1号に規定するものを除く。)に関すること。

(2) アクセス管理に関すること。

(3) 入退室管理(第10条第3項第2号に規定するものを除く。)に関すること。

(4) 保守作業等の実施及び電力の供給に関すること。

(5) システム従事者等の研修に関すること。

(6) その他市住基ネットのシステム管理について必要な事項に関すること。

(本人確認情報管理責任者)

第9条 市住基ネットにおける本人確認情報の適切な運用管理を実施するため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本人確認情報等の個人情報及び当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票の管理に関すること。

(2) 統合端末機の設置室に係る入退室管理及びセキュリティ対策の実施に関すること。

(3) 本人確認情報を取り扱う業務の従事者(以下「本人確認情報取扱者」という。)等への研修に関すること。

(4) その他本人確認情報の管理について必要な事項に関すること。

(セキュリティ責任者)

第10条 市住基ネットを利用する各部署において情報セキュリティ体制を適切に確保するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市住基ネットを利用する各部署の課長及び課長相当職の職にある者をもって充てる。

3 セキュリティ責任者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市住基ネットを利用する各部署における情報セキュリティの確保に関すること。

(2) 市住基ネットを利用する各部署における本人確認情報の管理に関すること。

(県システム春日市管理者)

第11条 市に設置された県住基ネット機器(地方公共団体情報システム機構が設置するファイアウォールを含む。)の適切な管理を図るため、県システム春日市管理者を置く。

2 県システム春日市管理者は、デジタル政策課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第12条 市住基ネットのセキュリティ対策に関し必要な事項について協議するため、セキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、統括責任者、副統括責任者、システム管理者、アクセス管理責任者、本人確認情報管理責任者、セキュリティ責任者及び統括責任者が指名した職員をもって組織する。

3 セキュリティ会議の会議は、必要に応じて統括責任者が招集し、議長となる。

4 セキュリティ会議の庶務は、市民部市民課において処理する。

(緊急時の連絡網)

第13条 統括責任者は、重大な障害、不正等の発生に迅速に対応するため、セキュリティ会議の構成員等に係る緊急時連絡網を整備しておかなければならない。

第4章 情報資産管理

(データ管理)

第14条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報取扱者を指定するものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報の漏えい、滅失、毀損等の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置をとらなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報が記載されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(その他の情報資産管理)

第15条 システム管理者は、前条に規定する情報資産以外の情報資産について、その管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 システム管理者は、本人確認情報管理責任者と協議して市住基ネットの運用管理計画(オペレーション計画)を定めるものとする。

第5章 アクセス管理

(アクセス管理)

第16条 アクセス管理責任者は、コミュニケーションサーバ、ゲートウェイサーバ及び統合端末機について、アクセス管理を行うものとする。

2 前項のアクセス管理は、前項の機器を操作する者(この条及び次条において「操作者」という。)の正当な権限を、照合情報認証により確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 前項の操作履歴の記録は、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第17条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除に係る管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、本人確認情報管理責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

2 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(オペレーティングシステムの管理)

第18条 システム管理者及びアクセス管理責任者は、第16条のアクセス管理を実施するほか、市住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施するものとする。

第6章 本人確認情報管理

(本人確認情報管理)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理に関し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 本人確認情報に関し、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、速やかに改善措置を講じること。

(2) 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施すること。

(3) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置を講ずること。

(4) 本人確認情報事務処理等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管及び廃棄を適正に実施するために必要な措置を講じること。

(5) 本人確認情報取扱者に対し、本人確認情報の取扱い及び情報資産の適切な管理に関する研修計画を策定し、実施すること。

(本人確認情報の利用承認)

第20条 法第30条の10第1項及び法第30条の12第1項の規定に基づき、本人確認情報を利用しようとする課等の長は、あらかじめ本人確認情報を利用する事務を行う職員及び事務の内容を明らかにした上、システム管理者及び本人確認情報管理責任者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 本人確認情報は、前項の規定により承認を受けた事務以外の事務に利用してはならない。

3 第1項の承認を受けて本人確認情報を利用した課等の長は、システム管理者の求めに応じて、本人確認情報の利用状況等を報告しなければならない。

第7章 入退室管理

(入退室管理)

第21条 市住基ネットの運用管理が行われる室及び場所においては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める入退室管理を行うものとする。

重要機能室

入退室は、システム管理者から事前に許可を得た者が、その都度、鍵、入退室カード又は照合情報認証を用いて行う。

なお、識別を行うため、入退室者には名札の着用を義務付け、入退室に関する記録を行う。

統合端末機の設置室

入退室は、本人確認情報管理責任者から事前に許可を得た者が行う。

なお、識別を行うため、入退室者には名札の着用を義務付ける。

また、住基ネットの取扱担当者以外の訪問者については、入退室に関する記録を行う。

2 入退室の管理は、統合端末機の設置室については本人確認情報管理責任者が、重要機能室についてはシステム管理者が行うものとする。

(統括責任者の指示)

第22条 統括責任者は、前条の規定に基づき適切な入退室管理が行われているかどうかについて、システム管理者及び本人確認情報管理責任者から報告を聴取し、必要な指示を行うものとする。

第8章 委託管理

(外部委託)

第23条 市住基ネットの運用に当たっては、その業務の一部を外部に委託(以下「外部委託」という。)することができる。

2 外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

3 外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、委託を行う理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

4 外部委託に関する契約の締結に際しては、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(2) 市住基ネットに関する情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関すること。

(3) 市住基ネットに関する情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写又は第三者への提供の禁止に関すること。

(4) 市住基ネットに関する情報の秘密保持に関すること。

(5) 事故等の報告に関すること。

5 外部委託に当たっては、その業務に従事する者から秘密保持等に関する誓約書を提出させるものとする。

(委託先事業者の管理状況の調査)

第24条 統括責任者は、必要に応じ委託先事業者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第9章 その他

(苦情処理)

第25条 統括責任者は、住基ネットに係る苦情処理の体制及び手順を整備し、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。

(職員研修)

第26条 統括責任者の適正な運用管理に資するため、システム従事者等に対し、システムの操作、セキュリティ対策等について、計画的に研修を行うものとする。

(検証等)

第27条 統括責任者は、市住基ネットのセキュリティ対策等に関し、定期的に実施状況を検証し、システム従事者の指導、関係者との調整、この規則の見直しその他必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、市住基ネットの運用管理に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月14日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第50号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条第2項、第15条(見出しを含む。)及び第20条第3項の改正規定 公布の日

(2) 第2条第2号の改正規定、同条第5号の改正規定(「指定情報処理機関」を「地方公共団体情報システム機構」に改める部分を除く。)並びに第8条第4項、第14条第1項及び第18条第3項の改正規定 平成28年1月1日

(平成28年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(春日市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規則の一部改正)

2 春日市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規則(平成15年規則第45号)の一部を次のように改正する。

第1条中「平成16年規則第19号」を「令和3年規則第 号」に、「平成16年3月告示第44号」を「令和3年 月告示第 号」に改める。

第2条第8号中「第16条」を「第34条第1項」に、「管理区画」を「管理区域」に改める。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項第3号、第14条第1項、第15条第2項、第18条及び第19条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規則

平成15年8月22日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政情報/第3章 文書情報管理
沿革情報
平成15年8月22日 規則第45号
平成19年3月14日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第37号
平成27年10月1日 規則第50号
平成28年3月30日 規則第23号
令和2年5月14日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月7日 規則第19号
令和5年3月28日 規則第34号