○春日市情報セキュリティ対策基準

令和3年3月31日

告示第83号

注 令和7年2月から条文沿革を注記した。

春日市情報セキュリティ対策基準(平成16年3月告示第44号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織体制(第3条―第12条)

第3章 情報資産の分類と管理(第13条―第22条)

第4章 情報システム全体の強靭性の向上(第23条―第26条)

第5章 物理的セキュリティ(第27条―第38条)

第6章 人的セキュリティ(第39条―第59条)

第7章 技術的セキュリティ(第60条―第115条)

第8章 運用(第116条―第129条)

第9章 業務委託(第130条―第137条)

第10章 外部サービス(クラウドサービス)の利用(第138条―第147条)

第11章 評価・見直し(第148条・第149条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、春日市情報セキュリティ基本方針に関する規則(令和3年規則第23号)第8条の規定に基づき、情報セキュリティ基本方針を実行に移すための、本市における情報資産に関する情報セキュリティ対策の基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において使用する用語は、春日市情報セキュリティ基本方針に関する規則において使用する用語の例による。

第2章 組織体制

(最高情報セキュリティ責任者)

第3条 本市における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する最終決定権限及び責任を有する責任者として、最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)を置き、副市長をもって充てる。

2 CISOは、必要に応じ、情報セキュリティに関する専門的な知識及び経験を有する者を最高情報セキュリティアドバイザーとして置き、その業務内容を定めることができるものとする。

3 CISOは、情報セキュリティインシデント(情報セキュリティ上の脅威となる事象をいう。以下同じ。)に対処するための体制(以下「CSIRT」という。)を整備し、役割を明確化するものとする。

4 CISOは、必要に応じ、CISOの命を受けて本市における情報セキュリティに関する事務を整理し、及び本市の情報セキュリティに関する事務を統括する最高情報セキュリティ副責任者(以下「副CISO」という。)1人を置くことができる。

5 CISOは、本基準に定められた自らの職務を、副CISOその他本基準に定める各責任者に担わせることができる。

(令7告示27・一部改正)

(統括情報セキュリティ責任者)

第4条 CISO(副CISOが置かれている場合は、副CISOを含む。以下同じ。)を補佐する者として統括情報セキュリティ責任者を置き、経営企画部長をもって充てる。

2 統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる事項に係る権限及び責任を有する。

(1) 本市の全てのネットワークにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行うこと。

(2) 本市の全てのネットワークにおける情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 次条の情報セキュリティ責任者、第6条の情報セキュリティ管理者、第7条の情報システム責任者、第8条の情報システム管理者及び第9条の情報システム担当者(以下この条及び第51条において「情報セキュリティ責任者ら」と総称する。)に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行うこと。

(4) 本市の情報セキュリティの侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合において、CISOの指示に従い、及びCISOが不在の場合にあっては自らの判断に基づき、必要かつ十分な措置を実施すること。

(5) 本市の共通的なネットワーク、情報システム及び情報資産に関する情報セキュリティ実施手順(情報セキュリティ対策の実施に係る具体的な手順をいう。以下同じ。)の決定、維持及び管理を行うこと。

3 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに係る緊急時(以下「緊急時」という。)その他必要な場合における円滑な情報共有を図るため、CISO、自己及び情報セキュリティ責任者らへの連絡体制を含む緊急連絡網を整備しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、緊急時においては直ちにCISOに報告を行うとともに、回復のための対策を講じなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関係する規程に係る課題及び問題点を含む運用状況を適時に把握し、必要に応じてCISOにその内容を報告しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報セキュリティ責任者)

第5条 各部等における情報セキュリティを統括する責任者として情報セキュリティ責任者を置き、当該部等を所管する部長又は部長相当職(議会事務局長を含む。)の職にある者(会計課、監査委員事務局及び選挙管理委員会事務局にあっては、総務部長)をもって充てる。

2 情報セキュリティ責任者は、次に掲げる事項に係る権限及び責任を有する。

(1) 所管する部等の統括的な情報セキュリティ対策に関すること。

(2) 所管する部等において所有する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行うこと。

3 情報セキュリティ責任者は、その所管する部等において所有する情報システムについて、緊急時等における連絡体制の整備、情報セキュリティポリシーの遵守に関する意見の集約並びに職員に対する教育、訓練、助言及び指示を行う。

(情報セキュリティ管理者)

第6条 情報システムを利用する課等(課及び課を置かない事務局をいう。以下同じ。)における情報セキュリティを管理する責任者として情報セキュリティ管理者を置き、当該課を所管する課長又は課長相当職の職にある者をもって充てる。

2 情報セキュリティ管理者は、その所管する課等の情報セキュリティ対策に関する権限及び責任並びに情報資産の管理に関する責任を有する。

3 情報セキュリティ管理者は、その所掌する課等において、情報セキュリティの侵害が発生した場合又はそのおそれがある場合には、直ちに情報セキュリティ責任者へ報告を行い、指示を受けなければならない。

(情報システム責任者)

第7条 本市における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産の開発、設定の変更、運用、見直し等及び情報セキュリティ対策に関する全庁的な調整を行う責任者として情報システム責任者を置き、デジタル政策課長をもって充てる。

(情報システム管理者)

第8条 各課等における情報システムの管理運用及び情報システムに係る情報セキュリティ対策の責任者として情報システム管理者を置き、当該課等を所管する課長又は課長相当職の職にある者をもって充てる。

2 情報システム管理者は、次に掲げる事項に係る権限及び責任を有する。

(1) 所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行うこと。

(2) 所管する情報システムにおける情報セキュリティに関すること。

3 情報システム管理者は、所管する情報システムに係る情報セキュリティ実施手順の維持及び管理を行う。

4 情報システム管理者は、所管する情報システムに対して、当該情報システムのセキュリティ要件に係る事項を記載した情報システム台帳を整備しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報システム担当者)

第9条 情報システム管理者の指示等に従い、各課等において情報システムの開発、設定の変更、運用、更新等の作業を行う職員を情報システム担当者とする。

(春日市情報化推進本部)

第10条 本市における情報セキュリティ対策を統一的に実施するため、春日市情報化推進本部設置要綱(平成14年8月告示第67号)第1条の春日市情報化推進本部において情報セキュリティポリシーその他情報セキュリティに関する重要な事項を決定する。

(兼務の禁止)

第11条 情報セキュリティ対策の実施においては、やむを得ない場合を除き、承認又は許可の申請と当該承認又は当該許可は、同じ者が行ってはならない。

(CSIRTの設置及び役割)

第12条 CSIRTに責任者を置き、経営企画部長をもって充てる。

2 CSIRTに管理者を置き、デジタル政策課長をもって充てる。

3 CSIRTに情報セキュリティの統一的な窓口(以下「PoC」という。)を置き、経営企画部デジタル政策課に設置する。

4 CSIRTは、CISOによる情報セキュリティに関する方針の決定が行われた場合は、その内容を関係部局等に提供しなければならない。

5 CSIRTは、情報セキュリティインシデントを認知した場合は、CISO、総務省、福岡県その他関係機関へ報告しなければならない。

6 CSIRTは、前項に規定する場合において、その重要度や影響範囲等を勘案し、必要に応じ報道機関への通知その他公表に係る対応を行わなければならない。

7 CSIRTは、情報セキュリティに関して、他の地方公共団体の情報セキュリティに関する統一的な窓口の機能を有する部署その他関係機関、委託事業者等との情報共有に努めなければならない。

第3章 情報資産の分類と管理

(情報資産の分類)

第13条 本市の情報資産は、機密性、完全性及び可用性により別表第1から別表第3までに定めるとおり分類し、及び取扱いの制限を行うものとする。複製され、又は伝送された情報資産についても、同様とする。

(行政文書の分類及び管理)

第14条 職員は、本市の情報資産のうち行政文書については、春日市文書管理規則(令和7年規則第22号)第37条第1項第2号に規定するファイル基準に従って分類し、適正な管理を行わなければならない。

(令7告示173・一部改正)

(情報の作成)

第15条 職員は、業務上必要のない情報を作成してはならない。

2 情報を作成する職員は、作成途上の情報についても紛失、流出等を防止しなければならず、また、作成途上で当該情報が不要になった場合は、速やかに当該情報を消去しなければならない。

(情報資産の入手)

第16条 職員は、他の職員が作成した情報資産を入手した場合は、作成元の第13条の規定による情報資産の分類(以下「情報資産の分類」という。)に基づく取扱いをしなければならない。

2 職員は、前項に規定する場合において、入手した情報資産の分類が不明であるときは、当該情報資産の分類について情報セキュリティ管理者の判断を受けなければならない。

(情報資産の利用)

第17条 情報資産を利用する職員は、業務以外の目的に情報資産を利用してはならない。

2 情報資産を利用する職員は、情報資産の分類に応じ、適正な取扱いをしなければならない。

3 情報資産のうち電磁的記録媒体を利用する職員は、電磁的記録媒体に情報資産の分類が異なる情報が複数記録されている場合は、これらのうち最高度の分類に従って当該電磁的記録媒体を取り扱わなければならない。

(情報資産の保管)

第18条 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、情報資産の分類に従って情報資産を適正に保管しなければならない。

2 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、情報資産である電磁的記録媒体を長期にわたって保管する場合は、当該電磁的記録媒体への書き込みを禁止する措置を講じなければならない。

3 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、別表第1に規定する自治体機密性2、3A、3B又は3C(以下「自治体機密性2以上」と総称する。)別表第2に規定する自治体完全性2又は別表第3に規定する自治体可用性2の情報を記録した電磁的記録媒体を保管する場合は、耐火、耐熱、耐水及び耐湿を講じた施錠可能な場所に保管しなければならない。

(令7告示27・令7告示173・一部改正)

(情報の送信)

第19条 電子メール等により自治体機密性2以上の情報を送信しようとする職員は、必要に応じ、パスワード等による暗号化を行わなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報資産の運搬)

第20条 車両等により自治体機密性2以上の情報資産を運搬しようとする職員は、当該運搬について情報セキュリティ管理者の許可を受けなければならず、かつ、必要に応じ鍵付きのケース等に格納し、又はパスワード等による暗号化を行う等、情報資産の不正利用を防止するための措置を講じなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報資産の提供又は公開)

第21条 自治体機密性2以上の情報資産を外部に提供しようとする職員は、当該提供について情報セキュリティ管理者の許可を受けなければならず、かつ、必要に応じパスワード等による暗号化を行わなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、住民に公開する情報資産について、完全性を確保しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報資産の廃棄等)

第22条 情報資産の廃棄又はリース返却等(以下「廃棄等」という。)をしようとする職員は、当該廃棄等について情報セキュリティ管理者の許可を受けなければならず、かつ、当該情報資産が電磁的記録媒体である場合は、記録されている情報の機密性に応じ当該情報を復元できないように処置しなければならない。

2 情報資産の廃棄等を行った職員は、当該廃棄等の日時、担当者及び処理内容を記録しなければならない。

第4章 情報システム全体の強靭性の向上

(マイナンバー利用事務系と他の領域との分離)

第23条 マイナンバー利用事務系は、他の領域と通信できない領域に置かなければならない。

2 マイナンバー利用事務系と外部との通信をする必要がある場合は、MACアドレス又はIPアドレスによる通信経路の限定及びポート番号の指定によるアプリケーションプロトコルのレベルでの限定を行わなければならず、また、その外部接続先についてもインターネット等と接続してはならない。ただし、国等の公的機関が構築したシステム等、十分に安全性が確保された外部接続先については、LGWANを経由してインターネット等とマイナンバー利用事務系との双方向通信でのデータの移送をすることができるものとする。

(情報の持ち出しに係る対策)

第24条 職員は、原則としてUSBメモリ等の電磁的記録媒体による端末からの情報の持ち出しを行ってはならず、端末についても当該手段による情報の持ち出しができないように設定しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(LGWAN接続系とインターネット接続系の分割)

第25条 LGWAN接続系とインターネット接続系は、両環境間の通信環境を分離した上で、必要な通信のみを許可できるようにしなければならない。

2 メールやデータをインターネット接続系からLGWAN接続系に取り込む場合は、次に掲げる方法等により無害化通信としなければならない。

(1) メールテキスト化方式(インターネット環境で受信したインターネットメールの本文のみをLGWAN接続系に転送する方式をいう。)

(2) インターネット接続系の端末からLGWAN接続系の端末へ画面を転送する方式

(3) 危険因子をファイルから除去し、又は危険因子がファイルに含まれていないことを確認し、インターネット接続系から取り込む方式

(インターネット接続系)

第26条 インターネット接続系においては、自治体情報セキュリティクラウド(都道府県と市区町村がウェブサーバ等を集約し、監視及びログ分析等の高度なセキュリティ対策を実施する仕組みをいう。)に参加するとともに、関係省庁、福岡県等と連携しながら、LGWANへの不適切なアクセス等の監視等の情報セキュリティ対策を講じなければならない。

2 マイナンバー利用事務系及びLGWANから完全に分離したインターネット接続系においては、通信パケットの監視等の不正通信の監視機能の強化により、情報セキュリティインシデントの早期発見及びその対処等の情報セキュリティ対策を講じなければならない。

第5章 物理的セキュリティ

(機器の取付け)

第27条 情報システム管理者は、サーバ等の機器の取付けを行う場合、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響をできる限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう適正に固定する等の必要な措置を講じなければならない。

(サーバの冗長化等)

第28条 情報システム管理者は、重要情報を格納しているサーバ、セキュリティサーバ、住民サービスに関するサーバその他の基幹サーバを冗長化し、同一データを保持するよう努めなければならない。

2 情報システム管理者は、メインサーバ(通常稼働しているサーバをいう。以下同じ。)に障害が発生した場合は、速やかにセカンダリサーバ(メインサーバに障害が発生した場合に稼働させるメインサーバの複製サーバをいう。)を起動し、システムの運用停止時間を最小限にしなければならない。

(機器の電源)

第29条 情報システム管理者は、統括情報セキュリティ責任者及び施設管理部門と連携し、サーバ等の機器の電源について、停電等による電源供給の停止に備え、当該機器が適正に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備え付けなければならない。

2 情報システム管理者は、統括情報セキュリティ責任者及び施設管理部門と連携し、落雷等による過電流に対して、サーバ等の機器を保護するための措置を講じなければならない。

(通信ケーブル等の配線)

第30条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するため、施設管理部門と連携し配線収納管を使用する等の必要な措置を講じなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、施設管理部門から主要な箇所の通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等の報告があった場合は、連携して対応しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ハブのポート等のネットワーク接続口を他者が容易に接続できない場所に設置する等適正に管理しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、自ら又は情報システム担当者及び契約により操作を認められた委託事業者以外の者が配線を変更し、追加し、又は撤去することができないように必要な措置を講じなければならない。

(機器の定期保守及び修理)

第31条 情報システム管理者は、自治体可用性2のサーバ等の機器の定期保守を実施しなければならない。

2 情報システム管理者は、前項に規定する場合において、当該情報を消去できないときは、当該事業者との間で当該修理に係る守秘義務契約を締結し、及び当該事業者の秘密保持に係る体制の確認等を行わなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(庁外における機器の設置)

第32条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、庁外にサーバ又はネットワーク機器を設置する場合は、CISOの承認を得なければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、前項に規定する場合において、定期的に当該機器への情報セキュリティ対策状況について確認しなければならない。

(機器の廃棄等)

第33条 情報システム管理者は、機器の廃棄等をする場合は、機器内部の記憶装置から全ての情報を消去し、及び復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。

(管理区域の構造等)

第34条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム責任者は、管理区域(ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋(以下「情報システム室」という。)並びに電磁的記録媒体の保管庫をいう。以下同じ。)を地階又は1階に設けてはならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム責任者は、施設管理部門と連携し、管理区域から外部に通ずるドアは必要最小限の数とし、鍵、監視機能、警報装置等により入退室を許可された者以外の者の立入りを防止しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム責任者は、情報システム室内の機器等に転倒及び落下の防止等の耐震対策、防火措置、防水措置等を講じなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム責任者は、管理区域に配置する消火薬剤や消防用設備等が機器等及び電磁的記録媒体に影響を与えないようにしなければならない。

(管理区域の入退室管理等)

第35条 情報システム責任者は、管理区域への入退室を許可された者のみに制限し、及びICカード、指紋認証等の生体認証又は入退室管理簿の記載による入退室管理を行わなければならない。

2 職員及び委託事業者は、管理区域に入室する場合は、身分証明書を携帯し、及び情報システム責任者の求めにより提示しなければならない。

3 情報システム責任者は、外部の者が管理区域に入室する場合は、必要に応じて立入り区域を制限した上で管理区域への入退室を許可された職員を付き添わせ、及び当該外部の者と職員を区別できる外見上の措置を講じなければならない。

4 情報システム責任者は、自治体機密性2以上の情報資産を扱う情報システムを設置している管理区域に入室する者について、当該情報システムに関連しない機器等を持ち込ませないようにしなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(機器等の搬入出)

第36条 情報システム管理者は、搬入する機器等が既存の情報システムに与える影響について、あらかじめ職員又は委託事業者に確認を行わせなければならない。

2 情報システム管理者は、管理区域の機器等の搬入出が行われるときは、職員を立ち会わせなければならない。

(通信回線及び通信回線装置の管理)

第37条 統括情報セキュリティ責任者は、施設管理部門と連携して庁内の通信回線及び通信回線装置を適正に管理し、並びに当該通信回線及び通信回線装置に関する文書を適正に保管しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムのセキュリティ要件として策定した情報システムのネットワーク構成に関する要件内容に従い、通信回線装置に対して適切なセキュリティ対策を実施しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、外部へのネットワーク接続を必要最低限に限定し、できる限り接続ポイントを減らさなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報資産を取り扱う情報システムに通信回線を接続する場合は、必要なセキュリティ水準を検討の上で適正な回線を選択し、及び必要に応じ送受信される情報の暗号化を行わなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者は、ネットワークに使用する回線について、伝送途上に情報が破壊、盗聴、改ざん、消去等が生じないように、不正な通信の有無を監視する等の十分なセキュリティ対策を実施しなければならない。

6 統括情報セキュリティ責任者は、通信回線装置が動作するために必要なソフトウェアに関する事項を含む実施手順を定めるとともに、必要なソフトウェアの状態等を調査し、認識した脆弱性等について対策を講じなければならない。

7 統括情報セキュリティ責任者は、自治体可用性2の情報を取り扱う情報システムが接続される通信回線について、継続的な運用を可能とする回線を選択し、及び必要に応じ回線を冗長構成にする等の措置を講じなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(市の職員が利用する端末や電磁的記録媒体等の管理)

第38条 情報システム管理者は、盗難防止のため、執務室等で利用するパソコンのワイヤーによる固定、モバイル端末及び電磁的記録媒体の使用時以外の施錠管理等の物理的措置を講ずるものとし、かつ、電磁的記録媒体については、情報が保存される必要がなくなった時点で速やかに記録した情報を消去しなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムへのログインについては、パスワードの入力、ICカードの使用、生体認証等の複数の認証を必要とするよう設定しなければならない。

3 マイナンバー利用事務系における前項の複数の認証は、多要素認証(知識に係る情報、所持に係る情報及び生体に係る情報を利用する認証手段のうち2つ以上を併用する認証をいう。)としなければならない。

(令7告示27・一部改正)

第6章 人的セキュリティ

(情報セキュリティポリシー等の遵守)

第39条 職員は、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

2 職員は、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに情報セキュリティ管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(業務外における情報資産の持ち出し等の禁止)

第40条 職員は、業務以外の目的で情報資産の外部への持ち出し、情報システムへのアクセス、市の電子メールアドレスの使用及び市のパソコン又はモバイル端末からのインターネットへのアクセスを行ってはならない。

(情報資産の持ち出し等の制限)

第41条 CISOは、職員が自治体機密性2以上、自治体可用性2又は自治体完全性2の情報資産を外部で処理する場合は、当該情報資産に係る安全管理措置を定めなければならない。

2 職員は、情報資産を外部に持ち出し、又は外部で情報処理業務を行う場合は、あらかじめ情報セキュリティ管理者の許可を受けなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(配置外のパソコン等の使用)

第42条 職員は、原則として、配置されたパソコン、モバイル端末、電磁的記録媒体等(以下「パソコン等」と総称する。)以外のパソコン等を業務に使用してはならない。ただし、CISOが業務上必要と認める場合は、情報セキュリティ実施手順に従い、情報セキュリティ管理者の許可を得て使用することができる。

2 職員は、前項ただし書の場合において、外部で情報処理作業を行うときは、情報セキュリティ実施手順に定める安全管理に関する措置を実施しなければならない。

(持ち出し及び持込みの記録)

第43条 情報セキュリティ管理者は、情報資産の持ち出し及び持込みについて、記録を作成し、及び当該記録を保管しなければならない。

(セキュリティ設定変更の禁止)

第44条 職員は、配置されたパソコン及びモバイル端末のソフトウェアに関するセキュリティ機能の設定を情報セキュリティ管理者の許可なく変更してはならない。

(離席時の端末等の管理)

第45条 職員は、配置されたパソコン等の使用中又は印刷された行政文書の閲覧中に離席するときは、当該パソコン若しくはモバイル端末が第三者に使用され、又は当該電磁的記録媒体若しくは行政文書に記録された情報が情報セキュリティ管理者の許可なく閲覧されることがないよう当該パソコン及びモバイル端末をロックし、並びに当該電磁的記録媒体及び行政文書を容易に閲覧されない場所へ保管する等の適正な措置を講じなければならない。

(退職時等の遵守事項)

第46条 職員は、異動、退職等により情報資産に係る業務を離れる場合は、当該情報資産を返却しなければならず、かつ、その後も業務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(会計年度任用職員への対応)

第47条 情報セキュリティ管理者は、会計年度任用職員に対し、情報セキュリティポリシーその他本市の情報セキュリティに関する規程(以下「情報セキュリティ関係規程」という。)及び第127条に掲げる法令のうち会計年度任用職員が遵守すべき規定を教示し、及び遵守させなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、会計年度任用職員を任用するときは、必要に応じ、前項の遵守すべき規定を遵守する旨の同意書への署名を求めるものとする。

3 情報セキュリティ管理者は、会計年度任用職員に配置されたパソコンやモバイル端末による作業を行わせる場合において、インターネットへの接続、電子メールの使用等が不要であるときは、これを利用できないようにしなければならない。

(令7告示173・一部改正)

(情報セキュリティポリシー等の掲示)

第48条 情報セキュリティ管理者は、職員が常に情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を閲覧できるよう掲示しなければならない。

(委託事業者への対応)

第49条 情報セキュリティ管理者は、ネットワーク及び情報システムの開発、保守等を事業者に委託する場合は、当該委託事業者(当該委託事業者から再委託を受ける事業者を含む。)に対し、情報セキュリティ関係規程及び第127条に掲げる法令のうち委託事業者が守るべき規定を教示し、及び当該業務に係る機密事項の守秘義務について説明しなければならない。

(令7告示173・一部改正)

(職員に対する研修及び訓練)

第50条 統括情報セキュリティ責任者は、職員に対し、定期的に情報セキュリティに関する研修及び訓練を実施しなければならない。

(研修計画の策定及び研修の実施)

第51条 統括情報セキュリティ責任者は、全ての職員に対する情報セキュリティに関する研修(以下「研修」という。)の計画の策定とその実施体制の構築を行い、春日市情報化推進本部の承認を得なければならない。当該計画又は当該実施体制の変更を行ったときも、同様とする。

2 統括情報セキュリティ責任者は、新規採用の職員を対象とする研修を実施しなければならない。

3 研修は、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者らその他職員のそれぞれの役割に応じた内容としなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、研修の実施状況の分析及び評価を行い、CISOに当該分析及び評価の結果を報告しなければならない。

5 CISOは、毎年度1回、春日市情報化推進本部に対し、職員の研修の実施状況について報告しなければならない。

(緊急時対応訓練)

第52条 統括情報セキュリティ責任者は、緊急時対応を想定した情報セキュリティに関する訓練(以下「訓練」という。)を定期的に実施しなければならない。

2 訓練の計画は、ネットワーク及び各情報システムの規模等を考慮して実施の体制、範囲等を定めるものとし、かつ、効果的に実施できるものとしなければならない。

(研修及び訓練への参加)

第53条 全ての職員は、定められた研修及び訓練に参加しなければならない。

(庁内での情報セキュリティインシデントの報告)

第54条 職員は、情報セキュリティインシデントの可能性を認知した場合は、直ちに情報セキュリティ管理者及びPoCに報告しなければならない。

2 PoCの担当者は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容について、直ちに統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

3 情報セキュリティ管理者は、第1項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容について、直ちに情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、第2項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容について、必要に応じてCISOに報告しなければならない。

5 情報セキュリティインシデントにより、個人情報・特定個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて個人情報保護委員会へ報告しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(外部の者からの情報セキュリティインシデントの報告)

第55条 職員は、住民等外部の者から情報セキュリティインシデントの可能性についての報告を受けた場合は、直ちに情報セキュリティ管理者及びPoCに報告しなければならない。

2 PoCの担当者は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容について、直ちに統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

3 情報セキュリティ管理者は、第1項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容について、直ちに情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、第2項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容について、必要に応じてCISOに報告しなければならない。

5 CISOは、住民等外部の者から情報セキュリティインシデントについての報告を受けるための窓口を設置し、当該窓口への連絡手段を公表しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報セキュリティインシデントへの対応)

第56条 CSIRTは、第54条第1項又は前条第1項の規定によりPoCに報告された情報セキュリティインシデントの可能性について、直ちに状況を確認し、情報セキュリティインシデントであるかの評価を行わなければならない。

2 CSIRTは、前項の場合において、情報セキュリティインシデントであると評価したときは、直ちにCISOに報告しなければならない。

3 CSIRTは、第1項の情報セキュリティインシデントの内容に係る情報セキュリティ責任者に対し、被害の拡大防止等を図るための応急措置の実施及び復旧に係る指示を速やかに行わなければならない。

4 CSIRTは、前項の場合において、同様の情報セキュリティインシデントが別の情報システムにおいても発生している可能性を検討し、必要に応じて当該情報システムを所管する情報システム管理者に対し確認を指示しなければならない。

5 CSIRTは、第1項の情報セキュリティインシデントの原因を究明し、及びその記録を保存し、並びに当該情報セキュリティインシデントの原因究明の結果から再発防止策を検討し、CISOに報告しなければならない。

6 CISOは、前項の規定により報告を受けた場合は、その内容を確認し、再発防止策を実施するために必要な措置をCSIRTに指示しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(ICカードの取扱い)

第57条 職員は、自己の管理するICカードに関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 認証に用いるICカードは、職員間で共有してはならない。

(2) 業務上必要のないときは、ICカードをカードリーダ又はパソコン等の端末のスロット等から抜いておかなければならない。

(3) ICカードを紛失した場合は、速やかに統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に報告し、指示に従わなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、前項の規定による報告があった場合は、当該ICカードを使用したアクセス等を速やかに停止しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ICカードを切り替える場合は、切替え前のICカードを回収し、破砕する等の復元不可能な処理を行った上で廃棄しなければならない。

(IDの取扱い)

第58条 職員は、業務上管理するIDに関し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自己のIDは、他人に利用させてはならない。

(2) 共用IDは、共用IDの利用者として登録された者以外の者に利用させてはならない。

(パスワードの取扱い)

第59条 職員は、業務上管理するパスワードに関し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) パスワードは、他人に知られないよう管理しなければならない。

(2) パスワードは、秘密とし、その照会等には一切応じてはならない。

(3) パスワードは、十分な長さとし、その文字列は想像しにくいものにしなければならない。

(4) パスワードが流出したおそれがある場合には、直ちに情報セキュリティ管理者に報告し、及びパスワードを変更しなければならない。

(5) 複数の情報システムにおいて同一のパスワードを設定してはならない。

(6) 仮のパスワード(初期パスワードを含む。)は、最初のログイン時点で変更しなければならない。

(7) パスワードは、サーバ、ネットワーク機器及びパソコン等の端末に、パスワードを記憶させることで、パスワードの入力なしに認証を可能とする設定は行ってはならない。

(8) パスワード(共用IDに付随するパスワードを除く。)は、職員間で共有してはならない。

(令7告示27・一部改正)

第7章 技術的セキュリティ

(文書サーバの設定等)

第60条 情報システム責任者は、職員が使用できる文書サーバの容量を設定し、職員に周知しなければならない。

2 情報システム責任者は、文書サーバを課等を単位として構成し、職員が他課のフォルダ及びファイルを閲覧し、及び使用することができないよう設定しなければならない。

3 情報システム管理者は、住民の個人情報、人事記録等の特定の職員のみが取り扱うデータについては、当該データを所管する課等においても当該特定の職員以外の職員の閲覧及び使用ができないよう別途ディレクトリを作成する等の措置を講じなければならない。

(バックアップの実施)

第61条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、業務システムのデータベース及びファイルサーバ等に記録された情報について、サーバの冗長化に係る対策の有無にかかわらず、必要に応じて定期的なバックアップを実施しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要な情報を取り扱うサーバ装置については、適切な方法でサーバ装置のバックアップを取得しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要な情報を取り扱う情報システムを構成する通信回線装置については、運用状態を復元するために必要な設定情報等のバックアップを取得し保管しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(他団体との情報システムに関する情報等の交換)

第62条 情報システム管理者は、他の団体と情報システムに関する情報及びソフトウェアを交換する場合、その取扱いに関する事項をあらかじめ当該団体との間で定め、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者の承認を得なければならない。

(情報システムの作業記録の作成等)

第63条 情報システム管理者は、所管する情報システムの運用において実施した作業について、当該作業の内容に係る記録を作成しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、所管する情報システムに係る変更等の作業を行った場合は、当該作業の内容に係る記録を作成し、詐取、改ざん等をされないように適正に管理し、運用又は保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直さなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者、情報システム管理者若しくは情報システム担当者又は契約により操作を認められた委託事業者がシステム変更等の作業を行う場合は、2名以上で作業するように努め、その作業を互いに確認しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(情報システムの仕様書等の管理)

第64条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワークの構成図及び情報システムの仕様書について、記録媒体の種類にかかわらず、紛失し、又は業務上必要とする者以外の者が閲覧すること等がないよう適正に管理しなければならない。

(ログの取得等)

第65条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、各種ログ(情報システムの利用、情報機器の稼働、データ通信等の履歴の記録をいう。以下同じ。)その他情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ログとして取得する項目、保存期間、取扱方法及びログが取得できなくなった場合の対処等について定め、適正にログを管理しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、取得したログを定期的に点検し、及び分析する機能をネットワーク及びサーバ上に設け、必要に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について確認しなければならない。

(障害記録)

第66条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員からの情報システムの障害の報告、情報システムの障害に対する処理結果及び今後解決すべき障害の要因等を障害記録として記録し、適正に保存しなければならない。

(ネットワークの接続制御等)

第67条 統括情報セキュリティ責任者は、ネットワークの接続制御、経路制御等について、設定の不整合が発生しないようファイアウォール、ルータ等の通信ソフトウェア等を設定しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、不正アクセスを防止するため、ネットワークに係る適正なアクセス制御を行わなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、保守又は診断のために、外部の通信回線から内部の通信回線に接続された機器等に対して行われるリモートメンテナンスに係る情報セキュリティを確保するとともに、当該情報セキュリティ対策について、定期的な確認により見直さなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(外部の者が利用できるシステムの分離等)

第68条 情報システム管理者は、電子申請の汎用受付システム等の外部の者が利用できるシステムについて、必要に応じ他のネットワーク及び情報システムと物理的に分離する等の措置を講じなければならない。

(外部ネットワークとの接続制限等)

第69条 情報システム管理者は、所管するネットワークを外部ネットワークと接続しようとする場合は、CISO及び統括情報セキュリティ責任者の承認を受けなければならない。

2 情報システム管理者は、前項に規定する場合において、接続しようとする外部ネットワークに係るネットワーク構成、機器構成、セキュリティ技術等を詳細に調査し、庁内の全てのネットワーク、情報システム等の情報資産に影響が生じないことを確認しなければならない。

3 情報システム管理者は、第1項に規定する場合において、接続した外部ネットワークの瑕疵によりデータの漏えい、破壊、改ざん又はシステムダウン等による業務への影響が生じた場合に対処するため、当該外部ネットワークの管理責任者による損害賠償責任を契約上担保しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ウェブサーバ等をインターネットに公開する場合は、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 外部の者が庁内ネットワークへ侵入することを防御するため、ファイアウォール等を外部ネットワークとの境界に設置した上で接続すること。

(2) 脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、ウェブサーバが備える機能のうち、必要な機能のみを利用すること。

(3) ウェブサーバからの不用意な情報漏えいを防止するための措置を講じること。

(4) 情報システム管理者は、ウェブコンテンツの編集作業を行う主体を限定すること。

5 情報システム管理者は、接続した外部ネットワークのセキュリティに問題が認められる場合において、情報資産に脅威が生じることが想定されるときは、統括情報セキュリティ責任者の指示に従い、直ちに当該外部ネットワークを物理的に遮断しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(複合機のセキュリティ管理)

第70条 統括情報セキュリティ責任者は、複合機を調達する場合は、当該複合機が備える機能及び設置環境並びに取り扱う情報資産の分類及び管理方法に応じ、適正なセキュリティ要件を策定しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、複合機が備える機能について適正な設定等を行うことにより運用中の複合機に対する情報セキュリティインシデントへの対策を講じなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、複合機の運用を終了する場合は、複合機が持つ電磁的記録媒体の全ての情報を抹消し、又は再利用できないようにする措置を講じなければならない。

(特定用途機器のセキュリティ管理)

第71条 統括情報セキュリティ責任者は、特定用途機器(テレビ会議システム、ネットワークカメラシステム、入退室管理システム等の特定の用途にのみ使用される機器をいう。)について、取り扱う情報、利用方法、通信回線への接続形態等により、何らかの脅威が想定される場合は、当該機器の特性に応じた対策を講じなければならない。

(無線LAN及びネットワークのセキュリティ対策)

第72条 統括情報セキュリティ責任者は、無線LANの利用を認める場合は、解読が困難な暗号化及び認証技術の使用を義務付けなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、機密性の高い情報を取り扱うネットワークについて、情報の盗聴等を防ぐため暗号化等の措置を講じなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(電子メールのセキュリティ管理)

第73条 統括情報セキュリティ責任者は、権限のない者により市の電子メールサーバを中継した外部から外部への電子メールの転送が行われることがないよう電子メールサーバの設定を行わなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、スパムメール等が内部から送信されていることを検知した場合は、市の電子メールサーバの運用を停止しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電子メールの送受信を不可能としなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、職員が使用できる電子メールボックスの容量の上限を設定し、上限を超えた場合の対応を職員に周知しなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者は、システムの開発、運用、保守等のため庁舎内に常駐している委託事業者の作業員による電子メールアドレスの利用について、当該委託事業者との間で利用方法を取り決めなければならない。

(電子メールの利用制限)

第74条 職員は、統括情報セキュリティ責任者が必要と認める場合を除き、自動転送機能を用いて電子メールを外部へ転送してはならない。

2 職員は、業務上必要のない送信先に電子メールを送信してはならない。

3 職員は、複数人に電子メールを送信する場合は、必要がある場合を除き、当該電子メールを受け取った者に他の送信先の電子メールアドレスが分からないようにしなければならない。

4 職員は、重要な電子メールを誤送信した場合は、速やかに情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(電子署名及び暗号化)

第75条 職員は、外部にデータを送信しようとする場合は、当該データに係る第13条の規定による取扱制限について確認し、当該データの機密性又は完全性を確保することが必要であるときは、CISOが定めた電子署名、パスワード等による暗号化等のセキュリティ対策を行った上で送信しなければならない。

2 職員は、暗号化を行う場合は、CISOが定める方法以外の方法を用いてはならず、また、CISOが定めた方法により暗号のための鍵を管理しなければならない。

3 CISOは、電子署名の正当性を検証するための情報又は手段を署名検証者(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第4項に規定する署名検証者をいう。)へ安全に提供しなければならない。

(無許可ソフトウェアの導入等の禁止)

第76条 職員は、配置されたパソコン及びモバイル端末(以下「業務用端末」という。)にソフトウェアを導入してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、業務用端末にソフトウェアを導入する必要がある場合は、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の許可を得て、当該導入をすることができる。この場合において、情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、当該ソフトウェアのライセンスを管理しなければならない。

3 職員は、業務用端末において、不正にコピーされたソフトウェアを利用してはならない。

(機器構成の変更の制限)

第77条 職員は、業務用端末の改造又は部品の増設若しくは交換(以下「改造等」という。)を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、業務用端末の改造等をする必要がある場合は、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の許可を受けて、当該改造等をすることができる。

(業務外ネットワーク接続の禁止)

第78条 職員は、業務用端末を当該端末を接続して利用するよう情報システム責任者によって定められたネットワークと異なるネットワークに接続してはならない。

(業務以外の目的でのウェブの閲覧の禁止)

第79条 職員は、業務以外の目的で業務用端末によりウェブサイトを閲覧してはならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、職員が明らかに業務に関係のないウェブサイトを業務用端末により閲覧していることを把握した場合は、情報セキュリティ管理者に通知し適正な措置を求めなければならない。

(Web会議サービスの利用時の対策)

第80条 統括情報セキュリティ責任者は、Web会議を適切に利用するための利用手順を定めなければならない。

2 職員は、前項に規定する利用手順を遵守し、Web会議の参加者及び取り扱う情報に応じた情報セキュリティ対策を実施しなければならない。

(ソーシャルメディアサービスの利用)

第81条 秘書広報課長は、本市が管理するアカウントでのソーシャルメディアサービスの利用に関し、情報セキュリティ対策に係る次に掲げる事項を規定するガイドラインを定めなければならない。

(1) 情報を発信したアカウントが本市のものであることを明らかにするため本市が自己で管理するウェブサイトに当該情報を掲載して参照可能な状態とするとともに、当該ソーシャルメディアサービスにおける自由記述欄等に当該アカウントを運用する課等を明示する等の方法によりなりすまし対策を実施すること。

(2) パスワード、認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録したICカード等の媒体を適正に管理するなどの方法により不正アクセス対策を実施すること。

2 秘書広報課長は、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めなければならない。

3 職員は、自治体機密性2以上の情報をソーシャルメディアサービスで発信してはならない。

4 職員は、第三者によるアカウントの乗っ取り又はなりすましを確認した場合は、第54条の規定の例により当該乗っ取り又はなりすましに係る報告を行い、及び被害を最小限にするために必要な措置を講じなければならない。

5 職員は、自治体可用性2の情報の提供にソーシャルメディアサービスを利用する場合は、市ウェブサイトに当該情報を掲載して参照させなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(アクセス制御)

第82条 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、所管するネットワーク又は情報システム毎に、アクセスする権限のない職員がアクセスできないよう必要最低限の範囲で適切に設定する等、システム上の制限をしなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(利用者IDの取扱い)

第83条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システム等の利用に係るIDについて、利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員の異動、出向又は退職に伴うIDの取扱い等の方法を定めなければならない。

2 職員は、情報システム等の利用に係るIDが必要なくなった場合は、統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者にその旨を申し出なければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、前項の規定による申出があった場合は、当該申出に係るIDの登録を抹消しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、利用されていないIDについて、人事管理部門と連携し放置されることのないよう管理しなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システム等の利用に係るIDに不要なアクセス権限の付与がなされないよう適切に管理しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(特権を付与されたIDの管理等)

第84条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたIDを利用する者(以下「代行者」という。)を必要最小限度の範囲とし、かつ、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう当該ID及び付随するパスワードを厳重に管理しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置並びに内部からの不正操作及び誤操作を防止するための措置を講じなければならない。

3 代行者は、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者が指名し、CISOが承認した者でなければならない。

4 CISOは、前項の規定により代行者を承認した場合は、速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に通知しなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与されたID及びパスワードの変更について、委託事業者に行わせてはならない。

6 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与されたIDを初期設定以外のものに変更しなければならない。

(令7告示27・一部改正)

(職員による外部からのアクセス等の制限)

第85条 職員は、外部から内部のネットワーク又は情報システムにアクセスする場合は、統括情報セキュリティ責任者及び当該情報システムを管理する情報システム管理者の許可を得なければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、内部のネットワーク又は情報システムに対する外部からのアクセス(以下この条において「外部からのアクセス」という。)を行うことができる職員については、外部からのアクセスが必要な合理的理由を有する必要最小限度の範囲の者に限定しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、職員による外部からのアクセスを認める場合は、情報システム上において利用者の本人確認を行う機能を確保しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、前項に規定する場合において、通信途上の盗聴を防御するために暗号化等の措置を講じなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、外部からのアクセスに利用するモバイル端末を市の職員に貸与する場合は、情報セキュリティの確保のために必要な措置を講じなければならない。

6 職員は、前項のモバイル端末を外部から持ち込み、又は外部から持ち帰った場合は、当該モバイル端末を庁内のネットワークに接続する前に、コンピュータウイルスに感染していないこと、パッチの適用状況等を確認し、情報セキュリティ管理者の許可を得、又は情報セキュリティ管理者が定める手順に従って接続しなければならない。

7 統括情報セキュリティ責任者は、内部のネットワーク又は情報システムに対するインターネットを介した外部からのアクセスを原則として禁止としなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、利用者のID、パスワード、及び生体認証に係る情報等の認証情報並びにこれを記録したICカード等の媒体による認証並びに通信内容の暗号化等の情報セキュリティの確保のために必要な措置を講じた上で、接続を許可することができる。

(自動識別の設定)

第86条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワークで使用される機器について、機器の固有情報によって端末とネットワークとの接続の可否が自動的に識別されるようシステムを設定しなければならない。

(ログイン時の表示等)

第87条 情報システム管理者は、情報システムへのログイン時におけるメッセージの表示、ログイン試行回数の制限、アクセスタイムアウトの設定、ログインし、及びログアウトした時刻の表示等により正当なアクセスの権限を持つ職員がログインしたことを確認することができるよう情報システムを設定しなければならない。

(認証情報の管理)

第88条 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員の認証情報を厳重に管理しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員の認証情報のファイルを不正利用から保護するため、オペレーティングシステム等において認証情報設定のセキュリティを強化する機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員に対してパスワードを発行する場合は、仮のパスワードを発行し、初回ログイン後直ちに仮のパスワードから新しいパスワードに変更させなければならない。

(特権による情報システム等への接続の時間の制限)

第89条 情報システム管理者は、管理者権限等の特権によるネットワーク及び情報システムへの接続の時間を必要最小限に制限しなければならない。

(機器等の調達に係る運用規程の整備)

第90条 統括情報セキュリティ責任者は、機器等の選定基準を運用規程として整備しなければならない。

2 前項に規定する選定基準については、必要に応じて機器等の開発等のライフサイクルで不正な変更が加えられないような対策を講じなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報セキュリティ対策の視点を加味して、機器等の納入時の確認及び検査の手続を整備しなければならない。

(令7告示27・追加)

(機器等及び情報システムの調達)

第91条 情報システム管理者は、情報システム開発、導入、保守等の調達に当たっては、当該調達の方針について情報システム責任者と協議をした上で、当該調達に係る仕様書に必要とする技術的なセキュリティ機能を明記しなければならない。

2 前項に規定する仕様書には、業務システムに誤ったプログラム処理が組み込まれないよう、不具合を考慮した技術的なセキュリティ機能を記載しなければならない。

3 情報システム管理者は、機器又はソフトウェアの調達に当たっては、当該調達の方針について情報システム責任者と協議をした上で、調達しようとする機器又はソフトウェアのセキュリティ機能を調査し、情報セキュリティ上の問題がないことを確認しなければならない。

(令7告示27・旧第90条繰下・一部改正)

(情報システムの設計)

第92条 情報システム管理者は、情報システムから出力されるデータについて、情報の処理が正しく反映され、出力されるように情報システムを設計しなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムを設計する場合は、次に掲げる機能を組み込まなければならない。

(1) 情報システムに入力されるデータに係る範囲及び妥当性のチェック機能並びに不正な文字列等の入力を除去する機能

(2) 情報システム内の情報が改ざんされ、又は漏えいする可能性を検出する機能

3 情報システム管理者は、ウェブアプリケーションやウェブコンテンツにおいて、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 利用者の情報セキュリティ水準の低下を招くことのないよう、アプリケーション及びウェブコンテンツの提供方式等を見直すこと。

(2) 運用中のアプリケーション・コンテンツにおいて、定期的に脆弱性対策の状況を確認し、脆弱性が発覚したときは必要な措置を講じること。

(令7告示27・旧第91条繰下・一部改正)

(情報システムの開発)

第93条 情報システム管理者は、情報システムの開発を委託する場合は、当該開発に係る責任者及び担当者を特定しなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムの開発の責任者及び担当者が使用するIDを管理し、開発が完了した場合は、当該IDを削除しなければならない。

3 情報システム管理者は、情報システム開発の責任者及び担当者のネットワーク及び情報システムへのアクセスの権限を設定しなければならならない。

4 情報システム管理者は、情報システムの開発の責任者及び担当者が使用するハードウェア及びソフトウェアを特定し、その使用を承認するとともに、承認したもの以外のハードウェア及びソフトウェアを利用させてはならない。

5 情報システム管理者は、前項の規定により使用を承認したソフトウェア以外のソフトウェアが導入されている場合は、当該ソフトウェアをシステムから削除しなければならない。

6 情報システム管理者は、ウェブアプリケーションの開発において、セキュリティ要件として定めた仕様に加えて、既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するための対策を講じなければならない。

(令7告示27・旧第92条繰下・一部改正)

(情報システムの導入)

第94条 情報システム管理者は、情報システムの開発、保守及び運用テスト環境と当該情報システムの運用環境を分離するよう努めなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムの開発、保守及び運用テスト環境から当該情報システムの運用環境への移行について、当該情報システムの開発及び保守に係る計画の策定時に手順を明確にしなければならない。

3 情報システム管理者は、前項の移行の際、移行を行う情報システムに記録されている情報資産の保存を確実に行い、移行に伴う情報システムの停止等の影響が最小限度の範囲になるよう配慮しなければならない。

4 情報システム管理者は、情報システムを導入しようとする場合は、当該情報システムの可用性が確保されていることを確認しなければならない。

5 情報システム管理者は、新たに情報システムを導入する場合は、既に稼働している情報システムに接続する前に十分な運用テストを行わなければならない。

6 情報システム管理者は、情報システムの運用テストを行う場合は、あらかじめ擬似環境における操作の確認を行わなければならない。

7 情報システム管理者は、個人情報及び機密性の高いデータを前項の運用テストにおいて使用してはならない。

8 開発した情報システムに係る受入れテストを行う場合は、開発した者と導入する者が、それぞれ独立したテストを行わなければならない。

9 情報システム管理者は、業務システムに誤ったプログラム処理が組み込まれないよう不具合を考慮したテスト計画を策定するとともに、当該テスト計画における検証が確実に実施されるよう、必要かつ適切に委託事業者の監督を行わなければならない。

10 情報システム管理者は、機器等の納入時又は情報システムの受入れ時の確認及び検査において、調達仕様書等定められた検査手続に従い、情報セキュリティ対策に係る要件が満たされていることを確認しなければならない。

11 情報システム管理者は、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際に、当該情報システムの開発事業者から運用保守事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容が含まれていることを確認しなければならない。

(令7告示27・旧第93条繰下・一部改正)

(情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア導入時の対策)

第95条 情報システム管理者は、利用するソフトウェアの特性を踏まえ、次に掲げる実施手順を整備しなければならない。

(1) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアの情報セキュリティ水準の維持に関する手順

(2) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアで発生した情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順

(令7告示27・追加)

(情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア運用時の対策)

第96条 情報システム管理者は、利用を認めるソフトウェアについて、定期的な確認により見直しを行わなければならない。

(令7告示27・追加)

(情報システム開発に関する資料等の整備及び保管)

第97条 情報システム管理者は、情報システムの開発又は保守に関する資料その他情報システムに関する文書を適切に整備し、及び保管しなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムを新規に構築し、又は更改する際には、情報システム台帳のセキュリティ要件に係る内容を記録又は記載し、当該内容について統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

3 情報システム管理者は、所管する情報システムの情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、次に掲げる実施手順を整備しなければならない。

(1) 情報システム構成要素ごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順

(2) 情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順

(3) 情報システムが停止した際の復旧手順

4 情報システム管理者は、情報システムの開発に係る全てのテストの結果を一定期間保管しなければならない。

5 情報システム管理者は、情報システムに係るソースコードを適切な方法で保管しなければならない。

(令7告示27・旧第94条繰下・一部改正)

(情報システムの変更管理)

第98条 情報システム管理者は、情報システムを変更した場合は、当該情報システムの仕様書等の変更の記録を作成しなければならない。

(令7告示27・旧第95条繰下)

(ソフトウェアの更新等)

第99条 情報システム管理者は、情報システムの開発用若しくは保守用のソフトウェア等を更新し、又はパッチの適用をする場合は、他の情報システムとの整合性を確認しなければならない。

(令7告示27・旧第96条繰下)

(情報システムの更新又は統合時の検証等)

第100条 情報システム管理者は、情報システムを更新し、又は統合する場合におけるリスク管理体制の構築、情報システムの更新又は統合の基準の明確化及び情報システムの更新又は統合後の業務運営体制の検証を行わなければならない。

(令7告示27・旧第97条繰下)

(情報システムについての対策の見直し)

第101条 情報システム管理者は、対策の推進計画等に基づき情報システムの情報セキュリティ対策を適切に見直さなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、本市内で横断的に情報セキュリティ対策の改善が必要となる場合には、情報システム管理者に対して改善指示を出さなければならない。

3 情報システム管理者は、前項の改善指示があった場合には、情報セキュリティ対策を適切に見直し、その結果を統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

(令7告示27・追加)

(不正プログラムに対する統括情報セキュリティ責任者の措置事項)

第102条 統括情報セキュリティ責任者は、不正プログラムに係る対策として次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 外部ネットワークから受信したファイルについて、インターネットのゲートウェイ(通信規格の異なるネットワーク間を接続するためのシステムをいう。以下同じ。)においてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行うこと。

(2) 外部ネットワークに送信するファイルについて、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行うこと。

(3) コンピュータウイルス等の不正プログラムに関する情報を収集し、必要に応じて職員に対する注意喚起を行うこと。

(4) 所掌するサーバ及び業務用端末にコンピュータウイルス等の不正プログラムに係る対策のためのソフトウェア(以下「不正プログラム対策ソフトウェア」という。)を常駐させること。

(5) 不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルを常に最新の状態に保つこと。

(6) 不正プログラム対策ソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。

(7) 更新パッチ、バージョンアップ等の開発元のサポートが終了したソフトウェアを業務において使用することを禁止すること(CISOがやむを得ない事情があると認める場合を除く。)

(8) 利用を予定しているソフトウェアについて、利用予定期間中に更新パッチ、バージョンアップ等の開発元のサポートが終了する予定がないことを確認すること。

(令7告示27・旧第98条繰下)

(不正プログラムに対する情報システム管理者の措置事項)

第103条 情報システム管理者は、不正プログラムに係る対策にとして次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所掌するサーバ及び業務用端末に不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させること。

(2) 不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルを常に最新の状態に保つこと。

(3) 不正プログラム対策ソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。

(4) インターネットに接続していない情報システムにおいて、市が管理する電磁的記録媒体以外の電磁的記録媒体の使用を禁止すること。

(5) 前号の情報システムにおいて、不正プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施すること。

(6) 不正プログラム対策ソフトウェア等の設定の変更に係る権限を一括管理し、情報システム管理者が必要と認める職員を除く職員に当該権限を付与しないこと。

(令7告示27・旧第99条繰下)

(不正プログラムに対する職員の遵守事項)

第104条 職員は、不正プログラムに係る対策として次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務用端末に導入されている不正プログラム対策ソフトウェアの設定を変更してはならない。

(2) 外部からデータを移入し、又はソフトウェアを導入する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによるチェックを行わなければならない。

(3) 差出人が不明であるファイル又は不自然に添付されたファイルを受信した場合は、速やかにPoCに報告しなければならない。

(4) 業務用端末に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的に実施しなければならない。

(5) ファイルが添付された電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによるチェックを行わなければならない。

(6) インターネット接続系で受信したインターネットメール又はインターネット経由で入手したファイルをLGWAN接続系に取り込む場合は、所定の手順により無害化しなければならない。

(7) 統括情報セキュリティ責任者が提供するコンピュータウイルスに関する情報を常に確認しなければならない。

(8) 業務用端末がコンピュータウイルス等の不正プログラムに感染し、又は感染したことが疑われる場合は、直ちにPoCに報告し、その指示に従わなければならない。

(令7告示27・旧第100条繰下)

(専門家の支援体制)

第105条 統括情報セキュリティ責任者は、前3条に規定する不正プログラムに係る対策では不十分な事態が発生した場合に備え、外部の専門家の支援を受けられる体制を整備しておかなければならない。

(令7告示27・旧第101条繰下)

(不正アクセスに対する統括情報セキュリティ責任者の措置事項)

第106条 統括情報セキュリティ責任者は、不正アクセス対策として次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用されていないポートを閉鎖すること。

(2) 不要なサービスの機能を削除し、又は停止すること。

(3) 不正アクセスによるデータの書換えを検出し、及び当該検出について統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者へ通報するためのシステムを機器に設定すること。

(4) PoCと連携し、不正アクセスによるデータの書換えの監視、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に対する当該書換えに係る通知、関係機関との連携、報道機関への情報提供等を適切に実施できる体制を構築すること。

(令7告示27・旧第102条繰下)

(攻撃への対処)

第107条 CISO及び統括情報セキュリティ責任者は、サーバ等に攻撃を受けた場合又は攻撃を受けるおそれがある場合は、情報システムの停止その他の必要な措置を講ずるとともに、総務省、福岡県等と緊密に連携して当該攻撃に係る情報の収集に努めなければならない。

(令7告示27・旧第103条繰下)

(違法行為への対応)

第108条 CISO及び統括情報セキュリティ責任者は、サーバ等に攻撃を受けた場合において、当該攻撃が不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等に違反し、又は違反している可能性があるときは、当該攻撃の記録を保存するとともに、警察及び関係機関との緊密な連携に努めなければならない。

(令7告示27・旧第104条繰下)

(内部からの攻撃への対策)

第109条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、業務用端末からの庁内のサーバ等に対する攻撃や外部のサイトに対する攻撃を監視しなければならない。

(令7告示27・旧第105条繰下)

(職員による不正アクセスへの処置)

第110条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員による不正アクセスを発見した場合は、当該職員が所属する課の情報セキュリティ管理者に通知し、適正な処置を求めなければならない。

(令7告示27・旧第106条繰下)

(サービス不能攻撃への対策)

第111条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システムが外部から当該情報システムのサービスを停止させる攻撃を受け、当該サービスを利用できなくなることを防止するため、情報システムの可用性を確保する対策を講じなければならない。

(令7告示27・旧第107条繰下)

(標的型攻撃への対策)

第112条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、標的型攻撃(機密情報等を盗み取ることを目的として、特定の個人や組織を狙ったサイバー攻撃をいう。)による内部への侵入を防止するため、教育等の人的対策を講じなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、入口対策(標的型攻撃による組織内部への侵入を低減する対策をいう。)並びに内部対策及び出口対策(内部に侵入した攻撃を早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる及び外部との不正通信を検知して対処する対策をいう。)を講じなければならない。

(令7告示27・旧第108条繰下)

(セキュリティホールに係る対応)

第113条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、サーバ装置、端末、通信回線装置等におけるセキュリティホールに関する情報を収集し、及び必要に応じて関係者間で共有し、並びに当該セキュリティホールの緊急度に応じてソフトウェア更新等の対策を実施しなければならない。

(令7告示27・旧第109条繰下・一部改正)

(不正プログラム等のセキュリティ情報の収集及び周知)

第114条 統括情報セキュリティ責任者は、不正プログラム等に係るセキュリティ情報を収集し、及び必要に応じて当該不正プログラム等への対応方法について職員に周知しなければならない。

(令7告示27・旧第110条繰下)

(情報セキュリティに関する情報の収集及び共有)

第115条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報セキュリティに関する情報(前2条に規定する情報を除く。)を収集し、必要に応じて関係者間で共有しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報セキュリティに関する社会環境又は技術環境の変化等による新たな脅威を認識した場合は、情報セキュリティ侵害を未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。

(令7告示27・旧第111条繰下)

第8章 運用

(情報システムの運用及び保守時の対策)

第116条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システムの運用及び保守において、情報システムに実装された監視を含むセキュリティ機能を適切に運用しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システムの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講じなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要な情報を取り扱う情報システムについて、危機的事象発生時に適切な対処が行えるよう運用しなければならない。

(令7告示27・追加)

(情報システムの監視機能)

第117条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システム運用時の監視に係る運用管理機能要件を策定し、監視機能を実装しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システムの運用において、情報システムに実装された監視機能を適切に運用しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、新たな脅威の出現、運用の状況等を踏まえ、情報システムにおける監視の対象や手法を定期的に見直さなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、サーバ装置上での情報セキュリティインシデントの発生を監視するため、当該サーバ装置を監視するための措置を講じなければならない。

(令7告示27・追加)

(情報システムの監視)

第118条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報セキュリティに関する事案を検知するため、情報システムを常時監視しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要なログ等を取得するサーバの正確な時刻の設定及びサーバ間の時刻の同期ができる措置を講じなければならない。

(令7告示27・旧第112条繰下)

(情報セキュリティポリシー遵守状況の確認及び対処)

第119条 情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者は、毎年度、情報セキュリティポリシーの遵守の状況について確認を行い、当該状況に問題を認めた場合は、速やかにCISO及び統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

2 CISOは、前項の規定により報告を受けた問題について、適正かつ速やかに対処しなければならない。

(令7告示27・旧第113条繰下)

(業務用端末等の利用状況の調査)

第120条 CISO及びCISOが指名した者は、不正アクセス、不正プログラム等の調査のため、職員が使用している業務用端末及び電磁的記録媒体等のログ、電子メールの送受信記録等の利用状況を調査することができる。

(令7告示27・旧第114条繰下)

(職員の報告義務)

第121条 職員は、情報セキュリティポリシーに違反する行為(以下「違反行為」という。)を発見した場合は、直ちに統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者に報告を行わなければならない。

2 職員は、前項に規定する場合において、当該違反行為が直ちに情報セキュリティ上重大な影響を及ぼす可能性があると判断したときは、次条の緊急時対応計画に従って適正に対処しなければならない。

(令7告示27・旧第115条繰下)

(緊急時対応計画の策定)

第122条 CISOは、情報セキュリティインシデント、情報セキュリティポリシーに違反する行為等により情報セキュリティ侵害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適正に実施するための緊急時対応計画(以下「緊急時対応計画」という。)を策定するとともに、情報セキュリティ侵害が発生したときは、緊急時対応計画に従って適正に対処しなければならない。

(令7告示27・旧第116条繰下)

(緊急時対応計画に定める事項)

第123条 緊急時対応計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 情報セキュリティに係る関係者の連絡先

(2) 発生した情報セキュリティ侵害事案に係る報告すべき事項

(3) 発生した情報セキュリティ侵害事案への対応に係る措置

(4) 再発防止措置の決定

(令7告示27・旧第117条繰下)

(業務継続計画との整合性の確保)

第124条 春日市情報化推進本部は、春日市業務継続計画と情報セキュリティポリシーの整合性を確保しなければならない。

(令7告示27・旧第118条繰下)

(緊急時対応計画の見直し)

第125条 CISOは、情報セキュリティを取り巻く状況の変化、組織体制の変動等に応じ、緊急時対応計画の規定を見直さなければならない。

(令7告示27・旧第119条繰下)

(例外措置)

第126条 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、大規模な災害等により情報セキュリティ関係規程を遵守することが困難な状況において、行政事務の適正な遂行を継続するため、情報セキュリティ関係規程に定める方法とは異なる方法を採用し、又は情報セキュリティ関係規程に定める事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合は、CISOの許可を得て情報セキュリティ関係規程に定める措置以外の措置(以下「例外措置」という。)を講ずることができる。

2 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、例外措置を講ずる場合において、特に緊急を要するためCISOの許可を受ける時間的余裕がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、CISOの許可を得ずに例外措置を講ずることができる。この場合において、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、当該例外措置の実施後速やかにCISOに当該例外措置についての報告をしなければならない。

3 CISOは、前2項の規定により例外措置が実施されたときは、その内容が適正であるかの審査を行うものとする。

4 CISOは、第1項又は第2項の規定による例外措置の実施に係る書類及び前項の審査の結果に係る書類を適正に保管し、定期的に実施状況を確認しなければならない。

(令7告示27・旧第120条繰下)

(法令遵守)

第127条 職員は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するため次に掲げる法令その他の関係法令を遵守しなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)

(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

(6) サイバーセキュリティ基本法(平成28年法律第31号)

(令7告示27・旧第121条繰下)

(懲戒処分)

第128条 違反行為を行った職員及びその監督責任者は、その行為の重大性、発生した事案の状況等に応じて地方公務員法による懲戒処分の対象とする。

(令7告示27・旧第122条繰下)

(違反行為への対応)

第129条 統括情報セキュリティ責任者は、職員の違反行為を確認した場合は、当該職員が所属する課等の情報セキュリティ管理者に通知し、適正な措置を求めなければならない。

2 職員(統括情報セキュリティ責任者を除く。)は、違反行為を確認した場合は、速やかに統括情報セキュリティ責任者及び当該違反行為をした職員が所属する課等の情報セキュリティ管理者に通知するものとし、当該通知を受けた情報セキュリティ管理者は、当該違反行為に係る適正な措置を講じなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、違反行為が前2項の規定による情報セキュリティ管理者の指導等によっても改善されない場合は、当該職員のネットワーク又は情報システムを使用する権利を停止し、又は剥奪することができる。この場合において、統括情報セキュリティ責任者は、当該権利を停止し、又は剥奪した旨を速やかにCISO及び当該職員が所属する課等の情報セキュリティ管理者に通知しなければならない。

(令7告示27・旧第123条繰下)

第9章 業務委託

(業務委託実施前の対策)

第130条 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施までに、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 委託する業務内容の特定

(2) 委託事業者の選定条件を含む仕様の策定

(3) 仕様に基づく委託事業者の選定

(4) 情報セキュリティ要件を明記した契約の締結

(5) 委託事業者に重要情報を提供する場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

2 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施までに、委託の前提条件として次に掲げる事項の実施を委託事業者に求めなければならない。

(1) 仕様に準拠した提案

(2) 契約の締結

(3) 委託事業者において重要情報を取り扱う場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

(令7告示27・追加)

(契約項目)

第131条 重要な情報資産を取り扱う業務を委託する場合には、委託事業者との間で次に掲げる情報セキュリティ等に係る要件(当該委託業務に関係しないものを除く。)を明記した契約を締結しなければならない。

(1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守

(2) 個人情報漏えい防止のための技術的安全管理措置に関する取決め

(3) 委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属及び作業場所の特定

(4) 提供されるサービスレベルの保証

(5) 委託事業者にアクセスを許可する情報の種類及び範囲並びにアクセス方法の明確化等、情報のライフサイクル全般での管理方法

(6) 委託事業者の従業員に対する教育の実施

(7) 提供された情報の目的外利用及び委託事業者以外の者への提供の禁止

(8) 業務上知り得た情報の守秘義務

(9) 再委託に関する制限事項の遵守

(10) 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等

(11) 委託業務に係る定期報告及び緊急時報告の義務

(12) 市による監査及び検査

(13) 市による情報セキュリティインシデント発生時の公表

(14) 情報セキュリティポリシーの違反に係る損害賠償責任その他当該違反があった場合の措置

(15) 委託事業者に重要情報を提供する場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

(令7告示27・旧第125条繰下・一部改正)

(業務委託実施期間中の対策)

第132条 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施期間において、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 第21条に基づく重要情報の提供

(2) 契約に基づき委託事業者に実施させる情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な確認及び措置の実施

(3) 統括情報セキュリティ責任者へ措置内容の報告及び重要度に応じたCISOへの報告

(4) 委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の目的外利用等を認知した場合又はその旨の報告を職員等より受けた場合における、委託事業の一時中断などの必要な措置を含む、契約に基づく対処の要求

2 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施期間において、次に掲げる事項を委託事業者に求めなければならない。

(1) 情報の適正な取扱いのための情報セキュリティ対策

(2) 契約に基づき委託事業者が実施する情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な報告

(3) 委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合における、委託事業の一時中断などの必要な措置を含む対処

(令7告示27・追加)

(業務委託終了時の対策)

第133条 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の終了に際して、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 業務委託の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことの確認を含む検収

(2) 委託事業者に提供した情報を含め、委託事業者において取り扱われた情報が確実に返却、廃棄又は抹消されたことの確認

2 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の終了に際して、次に掲げる事項の実施を委託事業者に求めなければならない。

(1) 業務委託の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収の受検

(2) 提供を受けた情報を含め、委託業務において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消

(令7告示27・追加)

(情報システムに関する業務委託における共通的対策)

第134条 情報システム管理者は、情報システムに関する業務委託の実施までに、情報システムに本市の意図せざる変更が加えられないための対策に係る選定条件を委託事業者の選定条件に加え、仕様を策定しなければならない。

(令7告示27・追加)

(情報システムの構築を業務委託する場合の対策)

第135条 情報システム管理者は、情報システムの構築を業務委託する場合は、契約に基づき、次に掲げる事項の実施を委託事業者に求めなければならない。

(1) 情報システムのセキュリティ要件の適切な実装

(2) 情報セキュリティの観点に基づく試験の実施

(3) 情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策

(令7告示27・追加)

(情報システムの運用及び保守を業務委託する場合の対策)

第136条 情報システム管理者は、情報システムの運用及び保守を業務委託する場合は、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるための要件について、契約に基づき、委託事業者に実施を求めなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムの運用及び保守を業務委託する場合は、委託事業者が実施する情報システムに対する情報セキュリティ対策を適切に把握するため、当該対策による情報システムの変更内容について、契約に基づき、委託事業者に速やかな報告を求めなければならない。

(令7告示27・追加)

(本市向けに情報システムの一部の機能を提供するサービスを利用する場合の対策)

第137条 情報システム管理者又は情報セキュリティ管理者は、外部の一般の者が本市向けに重要情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除く。以下「業務委託サービス」という。)を利用するため、情報システムに関する業務委託を実施する場合は、委託事業者の選定条件に業務委託サービスに特有の選定条件を加えなければならない。

2 情報システム管理者又は情報セキュリティ管理者は、業務委託サービスに係るセキュリティ要件を定め、業務委託サービスを選定しなければならない。

3 情報システム管理者又は情報セキュリティ管理者は、委託事業者の信頼性が十分であることを総合的かつ客観的に評価し判断しなければならない。

4 情報システム管理者又は情報セキュリティ管理者は業務委託サービスを利用する場合には、統括情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者へ当該サービスの利用申請を行わなければならない。

5 統括情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者は、業務委託サービスの利用申請を受けた場合は、当該利用申請を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

6 統括情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者は、業務委託サービスの利用申請を承認した場合は、承認済み業務委託サービスとして記録し、業務委託サービス管理者を指名しなければならない。

(令7告示27・追加)

第10章 外部サービス(クラウドサービス)の利用

(令7告示27・改称)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合の外部サービス(クラウドサービス)の利用)

第138条 統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合の外部サービス(以下「クラウドサービス」という。)の選定に関し、次に掲げる事項を規定する規程を整備しなければならない。

(1) クラウドサービスを利用可能な業務及び情報システムの範囲並びに情報の取扱いを許可する場所を判断する基準(以下「クラウドサービス利用判断基準」という。)

(2) クラウドサービス提供者の選定基準

(3) クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続

(4) クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理

(令7告示27・旧第127条繰下・一部改正)

(クラウドサービスの利用に係る運用規程の整備)

第139条 統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合、次項から第4項までを含むクラウドサービスの利用に関する規定を整備しなければならない。

2 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性及び責任分界点に係る考え方等を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを導入及び構築する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備しなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性及び責任分界点に係る考え方を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを運用及び保守する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備しなければならない。

4 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考えを踏まえ、次に掲げるクラウドサービスの利用を終了する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備しなければならない。

(1) クラウドサービスの利用終了時における対策

(2) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄

(3) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

(令7告示27・追加)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合のクラウドサービスの選定)

第140条 情報セキュリティ管理者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、クラウドサービス利用判断基準に従って、業務に係る影響度等を検討した上でクラウドサービスの利用を検討しなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスで取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、クラウドサービス提供者の選定基準に従ってクラウドサービス提供者を選定しなければならない。

(1) クラウドサービスの利用を通じて市が取り扱う情報のクラウドサービス提供者における目的外利用の禁止

(2) クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制

(3) クラウドサービスの提供に当たり、クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、市の意図しない変更が加えられないための管理体制

(4) クラウドサービス提供者の資本関係及び役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格及び研修実績等)、実績及び国籍に関する情報提供並びに調達仕様書による施設の場所やリージョンの指定

(5) 情報セキュリティインシデントへの対処方法

(6) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法

(7) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法

3 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策を検討し、クラウドサービス提供者の選定条件に含めるよう努めなければならない。

4 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスの利用を通じて市が取り扱う情報の格付等を勘案し、必要に応じて次に掲げる内容をクラウドサービス提供者の選定条件に含めるよう努めなければならない。

(1) 情報セキュリティ監査の受入れ

(2) サービスレベルの保証

5 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスの利用を通じて市が取り扱う情報に対して国内法以外の法令及び規制が適用されるリスクを評価してクラウドサービス提供者を選定し、必要に応じて市の情報が取り扱われる場所及び契約に定める準拠法及び裁判管轄を選定条件に含めるよう努めなければならない。

6 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービス提供者がその役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、クラウドサービス提供者の選定条件で求める内容をクラウドサービス提供者に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を市に提供し、承認を受けるよう、クラウドサービス提供者の選定条件に含めるよう努めなければならない。この場合において、市は、クラウドサービス利用判断基準及びクラウドサービス提供者の選定基準に従って再委託の承認の可否を判断しなければならない。

7 情報セキュリティ管理者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じてセキュリティ要件を定め、クラウドサービスを選定するよう努めなければならない。この場合において、クラウドサービスのセキュリティ要件としてセキュリティに係る国際規格等と同等以上の水準を求めるよう努めなければならない。

8 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスの特性を考慮した上で、クラウドサービスが提供する部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよう、情報の流通経路全般を見渡した形でセキュリティ設計を行った上で、情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲を踏まえて、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) クラウドサービスに求める情報セキュリティ対策

(2) クラウドサービスで取り扱う情報が保存される国・地域及び廃棄の方法

(3) クラウドサービスに求めるサービスレベル

9 情報システム責任者は、情報セキュリティ監査による報告書の内容、各種の認定又は認証制度の適用状況等から、クラウドサービス提供者の信頼性が十分であることを総合的及び客観的に評価し判断しなければならない。

(令7告示27・旧第128条繰下・一部改正)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合のクラウドサービスの利用に係る調達及び契約)

第141条 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウドサービス提供者の選定基準及び選定条件並びにクラウドサービスの選定時に定めたセキュリティ要件を調達仕様に含めなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウドサービス提供者及びクラウドサービスが調達仕様を満たすことを契約までに、利用承認を得るとともに、調達仕様の内容を契約に含めなければならない。

(令7告示27・旧第129条繰下・一部改正)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合のクラウドサービスの利用承認)

第142条 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスを利用する場合には、情報システム責任者に対してクラウドサービスの利用申請を行わなければならない。

2 情報システム責任者は、職員によるクラウドサービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

3 情報システム責任者は、クラウドサービスの利用申請を承認した場合は、承認済みクラウドサービスとして記録しなければならない。

(令7告示27・旧第130条繰下・一部改正)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合のクラウドサービスを利用した情報システムの導入及び構築時の対策)

第143条 情報システム責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方等を踏まえ、次に掲げる内容を含むクラウドサービスを利用して情報システムを構築する際のセキュリティ対策を規定しなければならない。

(1) 不正なアクセスを防止するためのアクセス制御

(2) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化

(3) 開発時におけるセキュリティ対策

(4) 設計及び設定時の誤りの防止

2 情報システム責任者は、情報システムにおいてクラウドサービスを利用する際には、情報システム台帳及び関連文書に記録又は記載した上で、統括情報セキュリティ責任者へ報告しなければならない。

3 情報システム責任者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、クラウドサービスの運用開始前までに、次に掲げる実施手順を整備しなければならない。

(1) クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順

(2) クラウドサービスを利用した情報システムの運用又は監視中における情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順

(3) 利用するクラウドサービスが停止又は利用できなくなった際の復旧手順

4 情報システム管理者は、前項に定める規定に対し、構築時に実施状況を確認及び記録しなければならない。

(令7告示27・旧第131条繰下・一部改正)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合のクラウドサービスを利用した情報システムの運用及び保守時の対策)

第144条 情報システム責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、次に掲げる内容を含むクラウドサービスを利用して情報システムを運用する際のセキュリティ対策を規定しなければならない。

(1) クラウドサービス利用方針の規定

(2) クラウドサービス利用に必要な教育

(3) 取り扱う資産の管理

(4) 不正アクセスを防止するためのアクセス制御

(5) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化

(6) クラウドサービス内の通信の制御

(7) 設計及び設定時の誤りの防止

(8) クラウドサービスを利用した情報システムの事業継続

2 情報システム責任者は、クラウドサービスの運用又は保守時に情報セキュリティ対策を実施するために必要となる項目等で修正又は変更等が発生した場合、情報システム台帳及び関連文書を更新又は修正しなければならない。なお、情報システム台帳を更新又は修正した場合は、統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

3 情報システム責任者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講じなければならない。

4 情報システム責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、クラウドサービスで発生したインシデントを認知した際の対処手順を整備しなければならない。

5 情報システム管理者は、前各項において定める規定に対し、運用及び保守時に実施状況を定期的に確認及び記録しなければならない。

(令7告示27・旧第132条繰下・一部改正)

(機密性2以上の情報を取り扱う場合のクラウドサービスを利用した情報システムの更改及び廃棄時の対策)

第145条 情報システム責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、次に掲げる内容を含むクラウドサービスの利用を終了する際のセキュリティ対策を規定しなければならない。

(1) クラウドサービスの利用終了時における対策

(2) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄

(3) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

2 情報システム管理者は、前項に定める規定に対し、クラウドサービスの利用終了時に実施状況を確認及び記録しなければならない。

(令7告示27・旧第133条繰下・一部改正)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用)

第146条 統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用に関し、次に掲げる事項を規定する規程を整備しなければならない。

(1) クラウドサービスを利用可能な業務の範囲

(2) クラウドサービスの利用手続

(3) クラウドサービスの利用状況の管理

(4) クラウドサービスの利用の運用手順

(令7告示27・旧第134条繰下・一部改正)

(自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用における対策の実施)

第147条 職員は、利用するサービスの約款、その他の提供条件等から、利用に当たってのリスクが許容できることを確認した上で自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用を申請しなければならない。また、情報システム管理者は、当該クラウドサービスの利用において適切な措置を講じなければならない。

2 情報システム責任者は、職員によるクラウドサービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定しなければならない。また、承認したクラウドサービスを記録しなければならない。

(令7告示27・旧第135条繰下・一部改正)

第11章 評価・見直し

(自己点検)

第148条 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、所管するネットワーク及び情報システムについて、毎年度及び必要に応じて情報セキュリティ対策に係る自己点検を実施しなければならない。

2 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理者と連携して、所管する部局における情報セキュリティポリシーに沿った情報セキュリティ対策の状況について、毎年度及び必要に応じて自己点検を行わなければならない。

3 統括情報セキュリティ責任者、情報システム管理者及び情報セキュリティ責任者は、前2項の規定による自己点検を行った場合は、当該自己点検の結果と当該結果に基づく情報セキュリティ対策の改善策を決定し、春日市情報化推進本部に報告しなければならない。

4 職員は、第1項及び第2項の規定による自己点検の結果に基づき自己の権限の範囲内で情報セキュリティ対策の改善を図らなければならない。

5 春日市情報化推進本部は、第3項の規定により報告を受けた自己点検の結果を情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直しその他情報セキュリティ対策の見直しを行う場合において活用しなければならない。

(令7告示27・旧第136条繰下)

(情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し)

第149条 春日市情報化推進本部は、前条第3項の規定により報告を受けた自己点検の結果及び情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、毎年度及び当該状況の重大な変化が発生した場合において情報セキュリティポリシー及び関係規程等の評価を行い、必要があると認めるときは、情報セキュリティポリシー又は関係規程等の改善を行うものとする。

2 前項において、横断的に改善が必要となる情報セキュリティ対策の運用見直しについて、内部の職制及び職務に応じた措置の実施又は指示し、措置の結果についてCISOに報告しなければならない。

(令7告示27・旧第137条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(春日市戸籍情報システム等に係るデータ保護管理規程の一部改正)

2 春日市戸籍情報システム等に係るデータ保護管理規程(平成25年9月告示第134号)の一部を次のように改正する。

第1条中「平成16年規則第19号」を「令和3年規則第23号」に、「平成16年3月告示第44号」を「令和3年3月告示第83号」に改める。

第17条中「第24条」を「第122条及び第123条」に改める。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第130号)

(施行規則)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(春日市戸籍情報システム等に係るデータ保護管理規程の一部改正)

2 春日市戸籍情報システム等に係るデータ保護管理規程(平成25年9月告示第134号)の一部を次のように改正する。

第17条第2項中「第122条及び第123条」を「第124条及び第125条」に改める。

(令和7年2月25日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年5月26日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令7告示27・全改)

機密性による情報資産の分類

分類

分類基準

取扱制限

自治体機密性3A

行政事務で取り扱う情報資産のうち、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に定める秘密文書に相当する機密性を要するもの

1 配置された端末以外の端末での作業の原則禁止(自治体機密性3の情報資産に限る。)

2 必要以上の複製及び配布の禁止

3 保管場所の制限及び保管場所への必要以上の電磁的記録媒体等の持込みの禁止

4 送信時又は提供時におけるパスワード等による暗号化及び運搬時における鍵付きケースへの格納

5 復元不可能な処理を施しての廃棄

6 信頼のできるネットワーク回線の選択

7 外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定

8 電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管

自治体機密性3B

行政事務で取り扱う情報資産のうち、漏えい等が生じた際に、個人の権利利益の侵害の度合いが大きく、事務又は業務の規模や性質上、取扱いに非常に留意すべき情報資産

自治体機密性3C

行政事務で取り扱う情報資産のうち、自治体機密性3B以上に相当する機密性は要しないが、基本的に公表することを前提としていないもので、業務の規模や性質上、取扱いに留意すべき情報資産

自治体機密性2

行政事務で取り扱う情報資産のうち、自治体機密性3に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていないもの

自治体機密性1

行政事務で取り扱う情報資産のうち、自治体機密性2又は自治体機密性3の情報資産以外のもの

別表第2(第13条関係)

(令7告示27・全改)

完全性による情報資産の分類

分類

分類基準

取扱制限

自治体完全性2

行政事務で取り扱う情報資産のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により住民の権利が侵害され、又は行政事務の適正な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがあるもの

1 バックアップ及び電子署名の付与

2 外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定

3 電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管

自治体完全性1

行政事務で取り扱う情報資産のうち、自治体完全性2の情報資産以外のもの

別表第3(第13条関係)

(令7告示27・全改)

可用性による情報資産の分類

分類

分類基準

取扱制限

自治体可用性2

行政事務で取り扱う情報資産のうち、滅失、紛失等により当該情報資産が利用できない状態であることにより住民の権利が侵害され、又は行政事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがあるもの

1 バックアップ及び指定する時間内での復旧

2 電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管

自治体可用性1

行政事務で取り扱う情報資産のうち、自治体可用性2の情報資産以外のもの

春日市情報セキュリティ対策基準

令和3年3月31日 告示第83号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第5編 行政情報/第3章 文書情報管理
沿革情報
令和3年3月31日 告示第83号
令和4年3月31日 告示第63号
令和5年3月28日 告示第71号
令和5年3月31日 告示第85号
令和6年3月29日 告示第130号
令和7年2月25日 告示第27号
令和7年5月26日 告示第173号