○予算執行規程

平成4年3月31日

訓令第2号

注 令和7年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、春日市財務規則(平成5年規則第8号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、予算の適正な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計処理の帳票等)

第2条 会計処理の帳票等は、春日市財務様式規程(平成5年7月訓令第4号)の規定に基づき、次に定めるものを使用するものとする。

(1) 画面帳票(端末機器によって表示され、又は入力するものをいう。)

 歳入簿

 調定

 収入更正

 過誤納金還付請求書

 戻出

 不納欠損

 予算管理簿

 支出負担行為

 支出負担行為兼支出命令

 支出命令

 精算

 戻入命令

 返納処理

 支出更正

 予算流用

 予備費充用

 予算修正

 受入調定

 払出命令

 資金運用

 一時運用

 資金調達

(2) 打出帳票(端末機器で打出処理後、使用するものをいう。)

 M伝票

(3) 補完帳票(会計処理を補完するものをいう。)

 予算科目新設票

 支払予定額通知書

(令7訓令2・一部改正)

(予算の管理)

第3条 予算の配当を受けた場合は、予算の適正な執行に努めなければならない。

2 予算執行に当たっての予算の管理は、事業コード別の節(需用費については細節)単位で行うものとする。

3 支出負担行為、支出命令、調定等の伝票番号は、自動付番された一連の番号とする。

(調定)

第4条 調定は納入通知の前に行わなければならない。ただし、納入通知を必要としないものについては、調定者が収入額等の確定した時点(予定を含む。)でM伝票を作成し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(予算科目の新設)

第5条 予算科目を新設しようとする場合は、事前に予算科目新設票により、科目新設処理を行わなければならない。

(食糧費の使用)

第6条 食糧費は、別表第2の基準により使用するものとする。

(報償費の支出)

第7条 報償費は、別表第3を基準として支出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(予算執行内規の廃止)

2 予算執行内規(昭和35年4月訓令第1号)は、廃止する。

(平成5年5月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の予算執行規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月22日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の予算執行規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の予算執行規程は、平成26年度分の予算の執行から適用し、平成25年度分以前の予算の執行については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の予算執行規程は、平成29年度分の予算の執行から適用し、平成28年度分以前の予算の執行については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第6条関係)

食糧費基準表

区分

金額

1 他団体等との特別な市行財政事務の調整連絡等を行う場合

1人当たり1,000円以内

2 一般的な打合せ、会議、諸行事等を行う場合

〃    600円以内

3 公務のために手土産を相手に持参する場合


(1) 視察、研修その他これに準ずるもの

1件当たり2,200円以内

(2) 用地交渉

〃    3,300円以内

(3) 市の公有財産に係る事故、職員の職務遂行中における事故その他事故の相手方を見舞う必要があると認められる事故

〃    〃

4 文化芸術事業を行う場合(前各項に掲げる場合を除く。)

予算で定める範囲の額

別表第3(第7条関係)

(令8訓令1・一部改正)

報償費標準表

区分

謝礼額

備考

弁護士、医師、歯科医師

22,000円


大学教授

国立・公立・私立大学共通

著名人(注1)


大学准教授

16,500円

国立・公立・私立大学共通

大学助教、大学講師

13,200円

県課長、校長

11,000円

指導主事を含む。

薬剤師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、栄養士、言語聴覚士、歯科衛生士、精神保健福祉士、公認心理師

8,800円


健康運動指導士その他これに準ずる者


社会教育講師(注2)


附属機関に該当しない研究会等委員(注3)


副校長、教頭、教諭

7,700円

指導主事を含む。

スポーツ大会審判(1日)、救急看護人(1日)

6,600円


手話通訳者

3,670円


託児保育士

3,300円


地域人材(注4)


文化芸術事業に係る出演者等

予算で定める範囲の額


備考

1 上記の謝礼額は、おおむね2時間程度の役務の提供等に対するものとする。

2 区分の職種は、現職の場合とする。

3 上記の謝礼額には、消費税を含むものとする。

4 著名人(注1)、社会教育講師(注2)及び地域人材(注4)の適用については、財政課長に合議しなければならない。ただし、小中学校の授業における地域人材(注4)の適用については、この限りでない。

5 附属機関に該当しない研究会等委員(注3)の適用については、財政課長及び経営企画課長に合議しなけなければならない。

予算執行規程

平成4年3月31日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成4年3月31日 訓令第2号
平成5年5月1日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成8年4月22日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年10月5日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成14年7月29日 訓令第3号
平成15年5月9日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成19年12月21日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成26年3月11日 訓令第1号
平成28年3月14日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第5号
平成30年3月23日 訓令第2号
平成31年3月25日 訓令第3号
令和元年9月24日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第2号
令和7年3月31日 訓令第2号
令和8年3月31日 訓令第1号