○春日市かすがふるさと応援寄附金採納事務取扱基準

平成28年3月14日

告示第30号

注 令和7年5月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、ふるさと納税による寄附金(以下「かすがふるさと応援寄附金」という。)の採納事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、ふるさと納税とは、春日市に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する特例控除対象寄附金の寄附を行うことをいう。

(令7告示166・全改)

(ふるさと納税の申出)

第3条 ふるさと納税をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、かすがふるさと応援寄附金申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する方法以外の方法によりふるさと納税の申出を行うことができる。

(かすがふるさと応援寄附金の採納)

第4条 かすがふるさと応援寄附金の採納は、随時行うものとする。

2 市長は、ふるさと納税の申出又は採納したかすがふるさと応援寄附金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申出を拒否し、又は既に採納した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できない場合

(3) 宗教的又は政治的な個人からのふるさと納税である場合

(4) 係争の原因となるおそれがある場合

(5) 寄附者が、春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものである場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令(条例、規則その他の規程を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある場合

(令7告示166・一部改正)

(採納後の事務処理)

第5条 かすがふるさと応援寄附金を採納するときは、春日市財務規則(平成5年規則第8号)の規定に基づき、予算への計上、収入調定等により、適正な事務処理を行わなければならない。

(寄附に伴う感謝等)

第6条 市は、市外に住所を有する寄附者に対し、ふるさと納税1回当たりのかすがふるさと応援寄附金の額に応じた謝礼の品を贈呈することができる。

(令7告示166・一部改正)

(匿名の寄附)

第7条 匿名によるふるさと納税については、春日市寄附採納事務取扱基準(平成12年7月告示第64号)に基づき取り扱うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日告示第169号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(令和7年5月12日告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令7告示166・全改)

画像

春日市かすがふるさと応援寄附金採納事務取扱基準

平成28年3月14日 告示第30号

(令和7年5月12日施行)