○春日市寄附採納事務取扱基準
平成12年7月26日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この基準は、市に対する寄附の採納事務の公正かつ適正な執行を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附採納留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 宗教的又は政治的な団体又は個人からの寄附でないこと。
(4) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(5) 係争の原因となるおそれがないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(採納事務の担当所管)
第5条 寄附の採納事務は、寄附金又は寄附物件の使用目的(寄附者が希望するところによる。)により、当該事務を所管する課長等(特に使用目的の希望がない場合は、寄附金にあっては財政課長とし、寄附物件にあっては管財課長とする。以下「課長」という。)が行うものとする。
(採納決定及び通知)
第6条 課長は、寄附申出書の提出があったときは、第3条及び春日市財務規則(平成5年規則第8号。以下「財務規則」という。)第88条第1項の規定等を踏まえ、寄附金及び寄附物件の内容について必要な審査をしなければならない。
2 課長は、前項の規定により審査をした後、寄附採納の可否について、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長は、財政課長、総務課長及び関係課長に合議し、決裁後は会計管理者に通知しなければならない。
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。
(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。
(4) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について付議する必要があると認められるとき。
2 課長は、前項の規定により経営会議に付議するもののほか、寄附採納を決定したときは、経営会議に報告するものとする。
(採納決定後の事務処理)
第8条 課長は、寄附を採納するときは、財務規則等の規定に基づき、寄附金については予算への計上、収入調定等により、寄附物件については私権等の排除、登記又は登録、台帳整備等により、適正な事務処理を行わなければならない。
(寄附に伴う感謝等)
第9条 市は、寄附の性質及び内容に応じて、春日市表彰条例(昭和63年条例第1号)の規定に基づき表彰し、感謝状を贈呈し、又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。ただし、春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとなると認められる場合は、この限りでない。
(適用除外)
第10条 この基準は、次に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附
(2) 私道等の寄附
(3) 春日市地区公民館等設置要綱(昭和63年9月教委告示第3号)に規定する寄附
(4) 春日市かすがふるさと応援寄附金採納事務取扱基準(平成28年3月告示第30号)に規定するかすがふるさと応援寄附金の寄附
(5) 春日市企業版かすがふるさと応援寄附金採納事務取扱基準(令和5年7月告示第162号)に規定する企業版かすがふるさと応援寄附金の寄附
(6) 前各号に類するもの
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月31日告示第87号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第46号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日告示第160号)
この告示は、平成19年12月24日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第67号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 春日市開発行為等整備要綱の一部を改正する告示(平成25年3月告示第39号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、この告示による改正前の第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年4月1日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



