○春日市競争入札参加資格に関する要綱

平成8年5月24日

告示第65号

注 令和7年10月から条文沿革を注記した。

春日市指名競争入札参加資格等に関する規程(昭和59年告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により工事又は製造の請負、物件の買入れその他の市の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する資格(以下「競争入札参加資格」という。)を定めるとともに、その他競争入札参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7告示236・一部改正)

(競争入札参加資格)

第2条 競争入札参加資格は、次の各号のいずれにも該当しないことを要件とする。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の入札に参加しようとする者で、次のいずれかに該当するもの

 建設業法第3条第1項の許可を受けていない者

 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査を受けていない者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険のいずれかに事業主としての加入をしていない者(法令により適用が除外されている者を除く。)

(3) 前号アに掲げる者のほか、営業に関し法令等に基づく許可、認可、登録等を必要とする場合において、これを得ていない者

(4) 同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者

(5) 経営が著しく不健全と認められる者

(6) 市町村税又は消費税及び地方消費税を滞納している者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの

(8) 次条第1項の規定による申請において、故意に虚偽の事実を記載し、又は申告した者

2 市長は、競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項又は令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項の規定により3年以内の期間を定めてその者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)を競争入札に参加させないことができる。

3 市長は、競争入札を執行するに当たっては、別に定めるところにより、第1項に規定する競争入札参加資格のほかに当該競争入札への参加に係る資格を定めることができる。この場合において、当該資格に関し、次条から第10条までの規定は、適用しない。

(令7告示236・旧第3条繰上・一部改正)

(申請)

第3条 競争入札参加資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める書類を市長に提出し、その審査を申請しなければならない。

2 市長は、2年ごとに期間を定め、前項の規定による申請(以下「申請」という。)を定期に受け付けるものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間が属する年度の翌年度(以下「第1年度」という。)及び翌々年度(以下「第2年度」という。)において別に期間を定め、随時の申請を受け付けるものとする。

4 第7第3項又は第8条第1項の規定により競争入札参加資格を取り消された者は、前項の規定にかかわらず、当該取消しをされる前の競争入札参加資格の有効期間中において同項の規定による随時の申請をすることができない。

(令7告示236・追加)

(有資格業者の決定)

第4条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第2条第1項に規定する競争入札参加資格の要件を満たすと認めるときは、当該申請者を競争入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)として決定する。

2 前項の規定による有資格業者の決定は、次に掲げる業種の区分ごとに行う。

(1) 建設工事

(2) 建設工事に関する業務及び測量

(3) 物品の調達及び役務の提供

(令7告示236・追加)

(建設工事に係る格付)

第5条 市長は、前条第2項第1号の建設工事の区分において有資格業者を決定したときは、その経営等に関する客観的及び主観的な評価により、次の各号に掲げる建設工事の種類に応じ当該各号に定める等級別に格付するものとする。

(1) 土木工事及び建築工事 5等級

(2) 舗装工事、電気工事、管工事及び造園工事 3等級

(3) その他の工事 3等級

2 前項の規定による評価の方法及び格付の基準は、春日市建設工事競争入札参加者の格付に関する要綱(平成8年告示第66号)に定める。

(令7告示236・追加)

(有効期間)

第6条 競争入札参加資格の有効期間は、次の各号に掲げる申請の時期に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第3条第2項に規定する期間 第1年度の初日から2年間

(2) 第3条第3項に規定する期間 申請の受付がされた日の属する月の翌々月の初日から第2年度の末日まで

(令7告示236・追加)

(変更等の届出)

第7条 有資格業者は、申請において届け出た事項に変更が生じたときは、当該変更の事実が発生した日から2週間以内に当該変更に係る書類により市長に届け出なければならない。

2 有資格業者は、競争入札参加資格に係る業務の受注をすることができなくなったときは、速やかに市長が別に定める書類により市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に基づき当該競争入札参加資格に係る事項を変更し、又は当該競争入札参加資格を取り消すものとする。

(令7告示236・旧第5条繰下・一部改正)

(職権による取消し)

第8条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、当該競争入札参加資格を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 前条第1項又は第2項の規定による届出を故意にしなかった者

2 市長は、前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、当該有資格業者に書面により通知するものとする。

(令7告示236・旧第6条繰下・一部改正)

(適用除外)

第9条 市の所有に属する財産の一般競争入札による売払いに係る競争入札参加資格については、市長が別に定めるものとし、この要綱の規定は適用しない。

(令7告示236・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、競争入札参加資格に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示236・旧第8条繰下・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日告示第16号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日告示第103号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年10月9日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年7月26日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日告示第167号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年11月18日告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条第2項の規定は、平成26年度以降の年度分の競争入札参加資格について適用し、平成25年度分までの競争入札参加資格については、なお従前の例による。

(平成27年9月7日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日告示第151号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年10月7日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条第1項第4号の規定は、令和2年度以降の年度分の競争入札参加資格について適用し、令和元年度分までの競争入札参加資格については、なお従前の例による。

(令和5年9月14日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年10月31日告示第219号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月30日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日告示第236号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(春日市少額契約登録制度実施要綱の一部改正)

2 春日市少額契約登録制度実施要綱(平成21年告示第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

春日市競争入札参加資格に関する要綱

平成8年5月24日 告示第65号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成8年5月24日 告示第65号
平成12年3月31日 告示第16号
平成12年12月28日 告示第103号
平成13年10月9日 告示第93号
平成16年7月26日 告示第94号
平成17年9月28日 告示第111号
平成22年11月26日 告示第167号
平成25年11月18日 告示第152号
平成27年9月7日 告示第189号
平成30年7月31日 告示第151号
令和元年10月7日 告示第80号
令和5年9月14日 告示第188号
令和5年10月31日 告示第219号
令和6年5月30日 告示第214号
令和7年10月1日 告示第236号