○春日市競争入札参加資格に関する要綱
平成8年5月24日
告示第65号
注 令和7年10月から条文沿革を注記した。
春日市指名競争入札参加資格等に関する規程(昭和59年告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により工事又は製造の請負、物件の買入れその他の市の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する資格(以下「競争入札参加資格」という。)を定めるとともに、その他競争入札参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7告示236・一部改正)
(競争入札参加資格)
第2条 競争入札参加資格は、次の各号のいずれにも該当しないことを要件とする。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の入札に参加しようとする者で、次のいずれかに該当するもの
ア 建設業法第3条第1項の許可を受けていない者
イ 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査を受けていない者
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険のいずれかに事業主としての加入をしていない者(法令により適用が除外されている者を除く。)
(3) 前号アに掲げる者のほか、営業に関し法令等に基づく許可、認可、登録等を必要とする場合において、これを得ていない者
(4) 同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者
(5) 経営が著しく不健全と認められる者
(6) 市町村税又は消費税及び地方消費税を滞納している者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの
(8) 次条第1項の規定による申請において、故意に虚偽の事実を記載し、又は申告した者
2 市長は、競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項又は令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項の規定により3年以内の期間を定めてその者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)を競争入札に参加させないことができる。
(令7告示236・旧第3条繰上・一部改正)
(申請)
第3条 競争入札参加資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める書類を市長に提出し、その審査を申請しなければならない。
2 市長は、2年ごとに期間を定め、前項の規定による申請(以下「申請」という。)を定期に受け付けるものとする。
(令7告示236・追加)
(有資格業者の決定)
第4条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第2条第1項に規定する競争入札参加資格の要件を満たすと認めるときは、当該申請者を競争入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)として決定する。
2 前項の規定による有資格業者の決定は、次に掲げる業種の区分ごとに行う。
(1) 建設工事
(2) 建設工事に関する業務及び測量
(3) 物品の調達及び役務の提供
(令7告示236・追加)
(1) 土木工事及び建築工事 5等級
(2) 舗装工事、電気工事、管工事及び造園工事 3等級
(3) その他の工事 3等級
2 前項の規定による評価の方法及び格付の基準は、春日市建設工事競争入札参加者の格付に関する要綱(平成8年告示第66号)に定める。
(令7告示236・追加)
(1) 第3条第2項に規定する期間 第1年度の初日から2年間
(2) 第3条第3項に規定する期間 申請の受付がされた日の属する月の翌々月の初日から第2年度の末日まで
(令7告示236・追加)
(変更等の届出)
第7条 有資格業者は、申請において届け出た事項に変更が生じたときは、当該変更の事実が発生した日から2週間以内に当該変更に係る書類により市長に届け出なければならない。
2 有資格業者は、競争入札参加資格に係る業務の受注をすることができなくなったときは、速やかに市長が別に定める書類により市長に届け出なければならない。
(令7告示236・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 第2条第1項各号のいずれかに該当する者
2 市長は、前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、当該有資格業者に書面により通知するものとする。
(令7告示236・旧第6条繰下・一部改正)
(適用除外)
第9条 市の所有に属する財産の一般競争入札による売払いに係る競争入札参加資格については、市長が別に定めるものとし、この要綱の規定は適用しない。
(令7告示236・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、競争入札参加資格に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示236・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第16号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日告示第103号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年10月9日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月26日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日告示第167号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年11月18日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成26年度以降の年度分の競争入札参加資格について適用し、平成25年度分までの競争入札参加資格については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月7日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第151号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第1項第4号の規定は、令和2年度以降の年度分の競争入札参加資格について適用し、令和元年度分までの競争入札参加資格については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月14日告示第188号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月31日告示第219号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月30日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月1日告示第236号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(春日市少額契約登録制度実施要綱の一部改正)
2 春日市少額契約登録制度実施要綱(平成21年告示第168号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略