○春日市建設工事競争入札参加者の格付に関する要綱

平成8年5月24日

告示第66号

注 令和7年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、春日市競争入札参加資格に関する要綱(平成8年5月告示第65号。以下「要綱」という。)第5条第1項の規定による建設工事の有資格業者(以下「建設業者」という。)の格付(以下「格付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7告示237・一部改正)

(格付の方法及び基準)

第2条 格付は、建設業者に係る経営等に関する客観的事項の評価に係る点数(以下「客観点数」という。)及び主観的事項の評価に係る点数(以下「主観点数」という。)を合算した点数(以下「総合点数」という。)により行うものとする。

2 総合点数は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する工事の種類ごとに算定するものとする。

3 格付に係る等級は、別表に定める基準により決定する。

(令7告示237・一部改正)

(客観点数)

第3条 客観点数は、建設業法第27条の29第1項の規定により建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事から通知された同項に規定する総合評定値の数値とする。

(令7告示237・一部改正)

(主観点数)

第4条 主観点数は、工事成績の評価に係る点数(以下「工事成績評価値」という。)及び地域貢献活動の評価に係る点数(以下「地域貢献活動評価値」という。)を合計した数値とする。

(令7告示237・一部改正)

(工事成績評価値)

第5条 工事成績評価値は、要綱第3条第1項の規定による競争入札参加資格審査の申請(以下「申請」という。)が行われた年度(同条第3項の随時の申請にあっては、当該申請を同条第2号の規定による定期の申請とみなした場合の年度)の前年度及び前々年度において当該評価の対象となる建設業者が完成し、春日市建設工事成績評定要領(平成29年告示第41号)に基づく工事成績の評定を受けた工事(一般競争入札又は指名競争入札により当該工事に係る契約を締結したものに限る。以下「完成工事」という。)がある場合において算定する。

2 工事成績評価値は、完成工事に係る工事成績評定表(春日市建設工事成績評定要領第5条第5項に規定する工事成績評定表をいう。)の成績評定の点数(完成工事が2以上あるときは、その平均値(その値に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。)から65を減じた数値に2を乗じて得た数値とする。

3 前項の場合において、完成工事が共同企業体が施工したものであるときは、当該共同企業体に係る成績評定の点数を当該共同企業体の各構成員に係る成績評定の点数とみなす。

(令7告示237・全改)

(地域貢献活動評価値)

第6条 地域貢献活動評価値は、次に掲げる評価項目1件当たりの点数を2点とし、該当する評価項目(市長が別に定める要件に基づき、申請時に活動実績が認定された項目をいう。)に係る点数を合算した数値とする。

(2) 法務省福岡保護観察所に登録された協力雇用主であって、直近の決算日以前1年の間に更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者又は同法第85条第1項に規定する更生緊急保護の対象者を雇用し、その同一人の雇用期間が3月以上であること。

(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項に規定する事業主(福岡県内に本店を置く者に限る。)であって、直近の6月1日現在においてその雇用する障害者(同法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の数が同法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること(同条第7項に規定する事業主以外の事業主(福岡県内に本店を置く者に限る。)にあっては、1人以上の障害者を雇用していること。)

(4) 福岡県内の事業所において従業員の仕事と子育ての両立に資する取組を行っていること。

(5) 福岡県内の事業所において従業員の仕事と介護の両立に資する取組を行っていること。

(6) 福岡県内の事業所において地球温暖化対策として省エネルギー及び省資源の取組を行っていること。

(7) 福岡県内の事業所において道路の美化に資する取組を行っていること。

(8) 福岡県内の事業所において働き方改革の推進に資する取組を行っていること。

(令7告示237・追加)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(工事成績評価値の算定に関する特例)

2 平成30年8月1日から平成31年11月30日までの間に申請を行った建設業者に係る工事成績評価値の算定については、第4条第2項中「規程第2条第1項の規定による競争入札参加資格審査の申請(以下「申請」という。)が行われた年度(同条第3項第2号に掲げる追加申請の場合にあっては、当該申請を同項第1号に掲げる通常申請とみなした場合の年度)の前年度及び前々年度」とあるのは、「平成27年度及び平成28年度」とする。

(平成12年12月28日告示第104号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年11月22日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日告示第137号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日市工事請負業者の資格を定める総合点数の算定要領の規定は、平成26年度以降の年度分の競争入札参加資格について適用し、平成25年度分までの競争入札参加資格については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第153号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年10月31日告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日市工事請負業者の資格を定める総合点数の算定要領の規定は、令和2年度以後の年度分の競争入札参加資格に係る総合点数の算定について適用し、令和元年度分までの競争入札参加資格に係る総合点数の算定については、なお従前の例による。

(令和5年12月14日告示第242号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日告示第237号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、令和8年度以降の競争入札参加資格に係る建設業者の格付について適用し、令和7年度までの競争入札参加資格に係る建設業者の格付については、なお従前の例による。

(春日市指名競争入札参加者指名基準要綱の一部改正)

3 春日市指名競争入札参加者指名基準要綱(平成15年告示第15号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(令7告示237・旧別表第3・一部改正)

営業種目

等級

総合点数

土木

A

1050以上

B

900~1049

C

750~899

D

650~749

E

649以下

建築

A

1050以上

B

900~1049

C

750~899

D

650~749

E

649以下

舗装

A

800以上

B

650~799

C

649以下

造園

A

800以上

B

650~799

C

649以下

電気

A

900以上

B

650~899

C

649以下

A

800以上

B

650~799

C

649以下

その他

A

900以上

B

750~899

C

749以下

春日市建設工事競争入札参加者の格付に関する要綱

平成8年5月24日 告示第66号

(令和7年10月1日施行)