○春日市少額契約登録制度実施要綱

平成21年12月1日

告示第168号

注 令和7年10月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、競争入札参加資格を有しない市内事業者(市内に本店を有する事業者をいう。以下同じ。)を少額契約の相手方となり得る者として登録し活用することにより、市内事業者の受注拡大を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 少額契約 本市が締結する随意契約のうち、内容が軽易であり、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、予定価格が春日市財務規則(平成5年規則第8号)第76条の2各号に定める金額以下であるものをいう。

(2) 競争入札参加資格 春日市競争入札参加資格等に関する要綱(平成8年5月告示第65号。以下「要綱」という。)第1条に規定する競争入札参加資格をいう。

(令7告示236・一部改正)

(登録の要件)

第3条 少額契約に係る登録(以下「登録」という。)を受けることができる者は、市内に本店を有する法人又は市内に住所及び本店を有する個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 要綱第4条第1項に規定する有資格業者

(2) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないもの

(3) 登録を希望する業種に係る契約を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 市税を滞納している者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの

2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項若しくは第8条第1項の規定により登録を取り消された者又は要綱第7条第3項又は第8条第1項の規定により競争入札参加資格を取り消された者は、当該登録又は当該競争入札参加資格の有効期間(当該取消しをされる前の有効期間をいう。)中は、登録を受けることができないものとする。

(令7告示236・一部改正)

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める少額契約登録申請書その他市長が必要と認める書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書類の提出先は、経営企画部財政課とする。

3 登録の申請期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 通常申請 市長が別に定める期間

(2) 追加申請 前号の規定により市長が定めた期間の末日が属する年度の翌年度(以下「第1年度」という。)及び翌々年度(以下「第2年度」という。)において、市長が別に定める期間

(登録の実施)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)があったときは、その内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、当該申請者を少額契約に係る登録者(以下「登録者」という。)として登録するものとする。

2 市長は、登録者について名簿を作成しなければならない。

(登録の有効期間)

第6条 第4条第3項第1号の通常申請に係る登録の有効期間は、第1年度の初日から2年間とする。

2 第4条第3項第2号の追加申請に係る登録の有効期間は、申請をした日が属する月の翌々月の初日から第2年度の末日までとする。

(変更等の届出)

第7条 登録者は、前条に定める有効期間中において、登録の内容に変更が生じたとき、又は登録に係る業務の受注をすることができなくなったときは、速やかに市長が別に定める書類により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に基づき当該登録の内容を変更し、又は当該登録を取り消すものとする。

(職権による取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第6条の規定にかかわらず、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により登録を受けた場合

(2) 第3条に規定する要件に適合しなくなった場合

(3) その業務に関し不正又は不誠実な行為があった場合

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録者に書面により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日告示第168号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和6年1月11日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日告示第236号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

春日市少額契約登録制度実施要綱

平成21年12月1日 告示第168号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月1日 告示第168号
平成22年11月26日 告示第168号
平成27年3月24日 告示第50号
平成30年7月31日 告示第152号
令和6年1月11日 告示第2号
令和7年10月1日 告示第236号