○春日市財務規則
平成5年5月1日
規則第8号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
春日市財務規則(昭和39年規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算(第7条―第26条の2)
第3章 収入(第27条―第43条)
第4章 支出(第44条―第59条)
第5章 契約
第1節 通則(第60条―第66条の2)
第2節 一般競争入札(第67条―第72条の6)
第3節 指名競争入札(第73条―第74条)
第4節 随意契約(第75条―第76条の4)
第5節 せり売り(第76条の5)
第5節の2 長期継続契約(第77条)
第6節 契約の締結(第77条の2―第77条の18)
第6章 指定金融機関等
第1節 指定金融機関(第78条―第84条)
第2節 現金及び有価証券(第85条―第87条)
第7章 財産
第1節 通則(第88条―第91条)
第2節 公有財産(第92条―第98条)
第3節 物品(第99条―第107条)
第4節 債権(第108条―第115条)
第8章 証ひょう(第116条―第122条)
第9章 雑則(第123条―第127条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、本市の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令をいう。
(3) 部長等 部長及び部長相当職の職にある者をいう。
(4) 課長等 課長及び課長相当職の職にある者をいう。
(5) 係長等 係長及び係長相当職の職にある者をいう。
(6) 契約担当者 市長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。
(7) 出納員 法第171条第1項に規定する出納員をいう。
(8) 現金取扱員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち、出納員から現金の出納保管の一部事務を委任された者をいう。
(9) 物品取扱員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち、出納員から物品の出納保管の一部事務を委任された者をいう。
(10) 財務会計システム 電子計算機を用いて、予算、収入、支出、契約、財産等に関する処理を総合的に管理する情報システム(春日市情報資産の管理運営に関する規則(平成9年規則第29号)第2条第2号に規定する情報システムをいう。)をいう。
(11) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第3条及び第4条 削除
(財政課長への合議)
第5条 次に掲げる事項については、事前に文書起案(春日市文書管理規則(令和7年規則第22号。以下「文書管理規則」という。)第2条第1項第11号に規定する文書起案をいう。以下同じ。)により、財政課長に合議の上、決裁を受け、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例、規則等の制定又は改廃に関する事項
(2) 国県支出金の実績報告等に関する事項
(3) 団体に対する補助金、助成金及び交付金に関する事項(実績報告等を要しないものを除く。)
(4) 寄附金及び寄附物件の採納(春日市かすがふるさと応援寄附金採納事務取扱基準(平成28年告示第30号)又は春日市企業版かすがふるさと応援寄附採納事務取扱基準(令和5年告示第162号)の規定により取り扱うものを除く。)に関する事項
(5) 第28条第1項の規定による調定の繰越しに関する事項
(6) 歳入に係る事業(当該事業の目的物が、物品である場合に限る。)の実施に関する事項(予定価格が第76条の2第4号に定める金額を超えるものに限る。)
(7) 歳入に係る事業(当該事業の目的物が、公有財産である場合に限る。)の実施に関する事項(行政財産使用許可に関するものを除く。)
(8) 契約(契約金額が第76条の2各号に定める金額以下であるものを除く。)の締結に関する事項
(9) 第43条に規定する不納欠損処分(春日市債権管理条例施行規則(平成29年規則第20号)第3条の規定により財政課長に合議したものに係るものを除く。)に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、収入又は支出に関係のある重要事項
2 次に掲げる事項については、財務起案(文書管理規則第2条第1項第12号に規定する財務起案をいう。以下同じ。)により、財政課長に合議しなければならない。
(2) 予定価格が第76条の2各号に定める金額を超える随意契約の実施(第76条の3第1項第3号に該当するものを除く。)に関する事項(前項第6号又は第7号に掲げる事項を除く。)
(3) 前項第8号の契約の内容の変更に関する事項
(4) 報償費のうち予算執行規程(平成4年3月訓令第2号)第7条に規定する同規程別表第3の報償費標準表に該当しないもの(条例又は他の規則等に特別の定めがあるものを除く。)に関する事項
(5) 第18条第1項に規定する予算の流用に関する事項
(6) 第18条第2項に規定する新たな経費に充当する予算の修正に関する事項
(7) 第18条の2に規定する予備費の充用に関する事項
3 前項の規定において、財務会計システムで処理することができない場合は、文書起案又はその他の方法により処理することができる。
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(委任)
第6条 会計管理者の権限に属する次に掲げる事務を出納員に委任することができる。
(1) 現金の出納及び保管に関する事務
(2) 物品の出納及び保管に関する事務
2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部をそれぞれ現金取扱員及び物品取扱員に委任することができる。
第2章 予算
(予算の編成方針)
第7条 経営企画部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長等に通知する。ただし、補正予算については、この限りではない。
2 前項の編成方針を定める場合は、経営企画部長はあらかじめ部長等の意見を聴かなければならない。
3 予算の編成方針は前年度の10月末日までに部長等に通知する。
(予算科目の区分)
第7条の2 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
(予算要求の手続)
第8条 部長等は、予算編成方針に基づいてその所掌に係る予算について、次に掲げる書類その他必要な資料を所管の課別に作成し、別に指定する期日までに経営企画部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費要求書
(4) 繰越明許費調書
(5) 債務負担行為要求書
(予算の査定)
第9条 経営企画部長は、前条の規定により提出された歳入歳出予算要求書等の内容について部長等の意見を聴いて必要な調整を加え、資料を添えて市長の予算の決定に供さなければならない。
2 経営企画部長は、市長の予算査定が終了したとき、査定結果を部長等に通知するとともに、予算書案及び歳入歳出予算事項別明細書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算等の通知)
第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に当該予算が成立した旨通知するものとする。
2 経営企画部長は、予算が成立したときは、予算書及び歳入歳出予算事項別明細書を直ちに部長等及び課長等に送付しなければならない。
(予算現計)
第11条 財政課長は、当初予算及び補正予算をその都度確認し常に歳入歳出予算額を把握しなければならない。
(予算定額の確認)
第12条 会計管理者は、第10条の規定による予算成立の通知を受けたときは、直ちに歳入集計表及び歳出集計表により各款項目節毎に予算額を確認しなければならない。
(予算執行方針)
第13条 経営企画部長は市長の命を受け、予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、部長等に通知しなければならない。
(予算執行の基準)
第14条 歳入歳出予算は、第7条の2の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は配当がなければこれを執行してはならない。
3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を、国県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(予算執行計画)
第15条 部長等及び課長等は、第10条の規定により予算成立の通知を受けたときは、予算執行方針に基づき、予算執行計画書を作成し、経営企画部長に送付しなければならない。ただし、年間一括配当とした場合はこの限りでない。
2 経営企画部長は、前項の規定により予算執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 経営企画部長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに部長等、課長等及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
4 部長等及び課長等は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行計画の変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(予算の配当)
第16条 歳出予算の配当は、予算執行方針及び前条の予算執行計画に基づき、部長等及び課長等に対して、4半期又は一定期間中における予算を、予算配当書により配当しなければならない。ただし、年間一括配当とした場合はこの限りでない。
2 部長等及び課長等は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、市長が指定する日までに予算配当要求書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により予算配当をした後、必要と認められる事由が生じた場合は、予算の配当替をすることができる。
(予算の差引)
第17条 部長等及び課長等は、予算管理簿により予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(予算の流用、修正又は予備費の充用)
第18条 部長等及び課長等は、予算の流用をしようとするときは、財務起案により、財政課長に合議の上、経営企画部長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、予算の修正(節内の予算の内容の変更をいう。以下同じ。)をしようとする場合で、新たな経費に充当しようとするときは、財務起案により、財政課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 需用費(食糧費を除く。)
(2) 役務費
(3) 使用料及び賃借料
3 予算の流用は、人件費とそれ以外の経費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 所管を異にする歳出予算について流用又は修正をしようとするときは、増科目を所管する部長等及び課長等は、財務起案により減科目を所管する部長等及び課長等に合議しなければならない。
(令7規則23・一部改正)
第18条の2 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、財務起案により、経営企画部長及び財政課長に合議の上、副市長の決裁を受けなければならない。
(令7規則23・一部改正)
(繰越明許費の繰越し)
第19条 部長等は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書により財政課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 部長等は、前項の市長の決裁後、4月1日に繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第20条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、毎年度3月31日までに事故繰越使用調書により財政課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 部長等は、前項の市長の決裁後、4月1日に事故繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第21条 部長等は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書により財政課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 部長等は、前項の市長の決裁後、4月1日に継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月20日までに継続費精算報告書を経営企画部長に提出しなければならない。
(支出負担行為)
第22条 部長等、課長等及び係長等は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは、その相手方、内容、予定金額、時期又は期間、方法等を電子起案(文書管理規則第2条第1項第13号に規定する電子起案をいう。以下同じ。)により明らかにし、春日市事務決裁規程(昭和47年5月訓令第15号)第6条(春日市教育委員会事務決裁規程(昭和48年1月教委規程第2号)第8条で準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する決裁区分に従い決裁を受けなければならない。
2 前項の決裁を文書起案により受けた場合は、財務会計システムによる課長等の支出負担行為の決裁を受けなければならない。
(1) 4月1日から債務が発生するもの
(2) 4月1日に支払が生じるもの
(3) 前2号に掲げるもの以外のものであって、あらかじめ処理しておかなければ年度当初の事務の執行に支障をきたすもの
4 次に掲げるものについては、支出命令の決裁を受けたときをもって、支出負担行為の決裁があったものとみなす。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 旅費
(3) 需用費のうち次に掲げるもの
ア 単価契約をしたもの(20万円未満のもの)
イ 消耗品費(20万円未満のもの)、修繕料(20万円未満のもの)、追録代、新聞購読料、燃料費、電気料、水道料、飼料代、給食材料費及び印紙代
ウ 食糧費のうち茶代、コーヒー代及び予算執行規程別表第2の食糧費基準表に定めるもの(いずれも10万円以下のもの)
エ 印刷費のうち写真現像・プリント代(20万円未満のもの)
(4) 役務費のうち次に掲げるもの
ア 電話料、インターネット通信料、郵便料、保険料、公用車点検料、出納事務に関する手数料及び金額が法令等で定められている各種手数料
イ 20万円未満のもの(一定期間にわたる保守料を除く。)
(5) 委託料のうち応急復旧に係るものその他緊急を要するもの(20万円未満のもの)
(6) 使用料及び賃借料のうち車借上料、有料道路使用料、受信料、ケーブルテレビ使用料、無線電波使用料、ソフトウェア使用料(20万円未満のもの)、日額単価以下の駐車場使用料、フェリー代、空調使用料、AED賃借料、複合機等賃借料、携帯電話賃借料、コピー代及び公共施設に係る会場使用料(20万円未満のもの)
(7) 原材料費のうち単価契約をしたもの及び20万円未満のもの
(8) 負担金、補助及び交付金のうち次に掲げるもの
ア 法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの
イ 公的機関から金額が示されているもの(県営事業負担金、一部事務組合負担金を除く。)
ウ 職員の研修への参加又は会議への出席に係る負担金
(9) 扶助費のうち法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの
(10) 貸付金のうち法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの
(11) 償還金、利子及び割引料
(12) 積立金
(13) 公課費
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(クレジットカードの利用に係る権限の委任)
第22条の2 市長は、会計管理者がクレジットカードを交付した職員に対し、法第149条第2号に規定する予算の執行に関する権限(クレジットカードの利用に係る契約の締結及びこれに係る支出負担行為に関する権限に限る。)を法第153条第1項の規定により委任する。
2 前項の規定による委任は、当該クレジットカードの利用期間、利用限度額及び利用目的の範囲内において行われるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、クレジットカードの利用に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
(令8規則27・追加)
(支出負担行為の整理区分)
第23条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。
(令7規則23・一部改正)
(1) 負担金及び分担金(第22条第4項第8号に掲げるもの及び組織、団体等に係る年会費を除く。)
(2) 貸付金(第22条第4項第10号に掲げるものを除く。)
(3) 補償、補塡及び賠償金
(4) 投資及び出資金
2 部長等及び課長等は、継続費に係る支出負担行為の決定をしようとするときは、財政課長に合議しなければならない。
3 部長等及び課長等は、所管を異にする歳出予算について合わせて支出負担行為の決定をしようとするときは、文書起案により、あらかじめ当該他の所管の部長等及び課長等に合議しなければならない。
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(令7規則23・一部改正)
第26条 削除
(予算執行状況の調査等)
第26条の2 財政課長は、予算の適正な執行を期するため、部長等及び課長等に対し、予算の執行状況について随時報告を求め又は必要な調査を行うことができる。
第3章 収入
(歳入の調定等)
第27条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、調定書による決定(以下「調定」という。)をするものとする。調定の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 課長等は、前項の調定をしたときは、併せて歳入簿を調整するものとする。
(調定の繰越し)
第28条 部長等は、前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものがある場合は、出納閉鎖期日の翌日において財政課長に合議の上、これを翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。
2 部長等は、前項の規定による繰越しをしたときは、会計管理者に通知するとともに滞納整理簿を調整し、会計管理者は歳入簿をもって確認するものとする。
(令8規則27・一部改正)
(歳入の通知)
第29条 第27条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 令第154条第3項ただし書に規定する口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 直接窓口等で徴収する手数料及び使用料
(2) 各種検診の実費その他これに類する収入
(3) せり売りその他これに類する収入
(4) 延滞金その他これに類する収入
(5) 寄附金
(6) その他納入通知書によりがたいと認められる収入
第30条 前条の通知をした後において、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに変更内容を納入義務者に通知するものとする。
(納入通知書の再発行)
第31条 納入通知書を再発行する場合は、納入通知書に再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第32条 法令に定めがある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内において、これを定めるものとする。
(現金の収納)
第33条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を市長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、歳入簿及び収支日計表をもって確認するとともに、領収済通知書は、市長に送付しなければならない。
(出納員等の収納取扱)
第34条 第6条の規定により委任を受けた出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 出納員等が現金を収納する場合の領収印は、領収スタンプによるものとする。ただし、出納員等は、金銭登録機によるレシート、施設使用券(入場券)及び自動販売機による使用券(利用券)をもって領収証書に代えることができる。
(領収証書簿冊の取扱)
第35条 出納員等は、領収済通知書が収納済みとなったときは、法等の規定に従って、領収証書簿冊を厳重に保管しなければならない。
(指定金融機関への払込)
第36条 会計管理者及び出納員等は、歳入金を収納したときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
第37条 削除
(徴収又は収納の委託)
第38条 法第243条の2第1項の規定その他法令の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、当該委託を受けた指定公金事務取扱者(同項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)に徴収又は収納委託証を交付しなければならない。
2 前項の委託をしようとするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 徴収又は収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 徴収又は収納方法
(6) 徴収又は収納金の整理
(7) 徴収又は収納金の払込み方法及び期限
(8) その他必要な事項
4 第1項の規定により徴収又は収納事務の委託を受けた者は、委託徴収又は収納金整理簿及び委託徴収又は収納金受払簿を備えて、徴収又は受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。
(指定納付受託者の指定等)
第38条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、法第231条の2の3の規定により告示するものとする。
(令7規則23・一部改正)
(誤払金等の戻入)
第39条 市長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、戻入命令書により会計管理者に通知するものとする。
(歳入金の更正)
第40条 市長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に収入金更正命令書により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。
(滞納処分の手続)
第41条 市長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するものとする。この場合において、差し押さえた金銭又は交付要求により交付を受けた金銭を未納に係る徴収金に充当したときは、歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。
2 前項前段の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付領収証書を徴するものとする。
(納期限の変更)
第42条 市長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書により、納入者及び会計管理者に通知するものとする。
(不納欠損処分)
第43条 市長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損書により、会計管理者に通知するものとする。
第4章 支出
(請求書の受付及び審査)
第44条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項を的確に行わなければならない。
(1) その経費に係る支出負担行為の確認
(2) 金額の算定内容等の確認
(3) 正当な債権者であるかどうかの確認
(4) 納品書と現物の確認
(5) 工事、役務、委託、補償、修繕等の検査及び確認
(6) 支払に必要な書類の確認
(7) 補償費、20万円以上の工事費等の支払については、施行前及び施行完了後の写真による確認(写真で判断できないものを除く。)
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出がなくとも支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 報償費(現物給与に係る物品購入費を除く。)
(3) 春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)第3条第2項及び第3項に規定する費用弁償
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 償還金、利子、割引料及び還付金
(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(7) 契約書により金額及び支払期日が確定している不動産賃借料
(8) 会議、研修等の出席負担金のうち通知書等により金額が確認できるもの(テキスト代金を含む。)
(9) 電気、ガス、水道、下水道、電信、電話その他これらに類するものに係る料金(以下「公共料金等」という。)のうちその支払を口座自動振替(債権者が指定した期日に専用口座から自動的に料金を引き落とすことをいう。)の方法で行うもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を要しない経費
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、令第161条第1項の規定により資金前渡する経費については、春日市事務決裁規程第6条の規定に基づく支出命令の決裁権者(専決権者を含む。以下同じ。)を債権者とみなし、その請求書を受け支出命令を発することとする。
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(支払方法の決定)
第46条 市長は、経費の種類によって、通常払、資金前渡、概算払、前金払又は繰替払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第47条 会計管理者は、第45条の支出命令を受けたときは、その支出命令に係る支出負担行為が適正になされているか確認し、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
(1) 配当された予算の範囲内であるか。
(2) 歳出予算の目的に反していないか。
(3) 所属年度及び支出科目が適正であるか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支出すべき時期が到来しているか。
(令7規則23・一部改正)
(経費の支払)
第48条 会計管理者は、直接債権者に支払うときは、領収書を徴さなければならない。
(令7規則23・一部改正)
(小切手の振出)
第49条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 会計管理者を受取人とする経費
(2) 指定金融機関を受取人とする経費
第50条 削除
(支出事務の委託)
第51条 法第243条の2第1項の規定により公金の支出事務の委託をするときは、同条第2項の規定により告示しなければならない。
2 前項の委託をしようとするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
3 第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書に証ひょうを添え、市長を経由して会計管理者に提出しなければならない。
4 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものはこの限りでない。
(隔地払)
第52条 令第165条第1項の規定により送金の方法により支払うことのできる経費は、春日市の区域外に居住する債権者に支払う経費とする。
2 送金の方法により支払をする場合においては、支払場所を指定した送金依頼書を指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付しなければならない。
3 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときはこの限りでない。
(令7規則23・一部改正)
(口座振替払)
第53条 令第165条の2の規定に基づき、会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関並びに指定金融機関及び指定代理金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、会計管理者の通知に基づき、指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。
(令7規則23・一部改正)
(口座自動振替払)
第53条の2 公共料金等のうち、その支払が臨時的でないもの及び出納事務に関する手数料のうち指定金融機関に支払うものに限り、口座自動振替の方法により支払うことができる。
(令7規則23・追加)
(資金前渡)
第54条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に定めるとおりとする。
(1) 交際費
(2) 消耗品費のうち20万円未満で口座振替によりがたいもの
(3) 食糧費
(4) 印刷費のうち写真現像・プリント代で口座振替によりがたいもの
(5) 給食材料費のうち20万円未満で口座振替によりがたいもの
(6) 役務費、使用料及び賃借料で、現金支払を必要とするもの
(7) 負担金(講習会及び会議の参加費等)で、現金支払を必要とするもの
(8) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。
(1) 臨時に資金前渡を受けた経費 支払が終わった日から7日以内
(2) 現金出納簿を備えた経費 資金前渡を受けた年度の末日から10日以内
(令8規則27・一部改正)
(概算払)
第55条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 燃料費
(2) 保険料
(3) 委託料
(4) 賠償金
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項に規定する費用
2 令第162条第1号から第5号まで及び前項の規定により概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算処理票により会計管理者に提出しなければならない。
(前金払)
第56条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) ソフトウェア使用料
(繰替払)
第56条の2 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者が行う歳入の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、指定納付受託者が当該納付事務により収納した収入金とする。
(過誤納金の戻出)
第57条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、市税にあっては、当該納入者の未納に係る市税がある場合は、これに充当するものとする。
2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者に通知するものとする。
3 市長は、第1項後段の規定により充当する場合は、収入金更正命令書により会計管理者に通知するものとする。
(歳出金の更正)
第58条 市長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。
第59条 削除
第5章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第60条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
第61条から第66条の2まで 削除
第2節 一般競争入札
(入札参加者の資格審査)
第67条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札の参加者の資格を定めた場合には、春日市公告式条例(昭和26年条例第29号)の定めるところにより公示するものとする。
2 市長は、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者が一般競争入札の参加者の資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による審査により一般競争入札の参加者の資格を有すると決定した者について、有資格者名簿(一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格を有する者を掲載した名簿をいう。以下同じ。)に登載するものとする。
第67条の2 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の目的により当該入札を適正、かつ、合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、その資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者を当該入札に参加させることができる。
(入札の公告)
第67条の3 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときその他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第68条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第69条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供をさせなければならない。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 銀行等の金融機関の保証
(4) その他市長が確実と認める担保
(入札保証金の納付の免除)
第69条の2 次に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金又はそれに代わる担保の全部若しくは一部の納付又は提供をさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、春日市競争入札参加資格に関する要綱(平成8年5月告示第65号)第3条に規定する有資格業者であって、かつ、その者が落札者となった場合に契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(3) 一般競争入札に参加しようとする者が共同企業体である場合であって、その構成者の性質により入札保証金を納付させる必要がないと契約担当者が認めるとき。
(令7規則47・一部改正)
(入札保証金の還付)
第69条の3 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金又はこれに代わる担保に充当し、なお剰余金がある場合は、これを契約締結後還付する。
(予定価格)
第70条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 予定価格の記載は、春日市事務決裁規程第6条の規定に基づく支出負担行為の決裁権者(以下この章において「決裁権者」という。)(第72条の2第1項の規定により財政課長が入札(売払いに係る一般競争入札を除く。)を主催する場合は、決裁区分が課長に属するものは財政課長、部長に属するものは経営企画部長)が行うものとする。
(最低制限価格等)
第71条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格又は低入札価格調査制度に係る調査基準価格及び最低限度基準価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第72条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。ただし、その者が最低制限価格又は最低限度基準価格に満たない入札をした者である場合は、この限りでない。
(入札の主催者)
第72条の2 入札は、財政課長が主催する。ただし、財政課長が主催することができない場合は、財政課係長(契約担当)に代行させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、決裁権者が特に必要があると認めるときは、当該決裁権者又は当該決裁権者が委任する者が入札を主催するものとする。
(入札の方法)
第72条の3 入札は、入札書に必要事項を記載し、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送又は財政課窓口に設置する箱への投函により行わなければならない。ただし、特に他の入札方法を公告により指定する場合は、この限りでない。
(入札の延期、停止又は中止)
第72条の4 契約担当者は、不正入札の疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行し、若しくは続行することが困難であると認めるときは、当該入札を延期し、停止し、又は中止することができる。
(入札の無効)
第72条の5 入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の入札を無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者が行ったとき。
(2) 法令、条例、規則その他入札に関する規定に違反したとき。
(3) 入札書が所定の日に所定の場所に到着しなかったとき。
(4) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保の納付又は提供をしない者が行ったとき。
(5) 入札書に記名又は押印を欠いたとき。
(6) 入札書に金額の記載がないとき又は金額の訂正若しくは重複記載があるとき。
(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
(8) 内訳書その他の指定された書類の提出を欠いたとき。
(9) 内訳書の提出を要する場合において、入札書の記載金額と内訳書の合計金額が一致しないとき。
(10) 同一の者が1つの案件につき2通以上の入札書を提出したとき。
(11) 明らかに談合があったと認められるとき。
(12) その他入札に関する条件に違反したとき。
2 無効入札をした者及び最低制限価格に満たない入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(令7規則23・一部改正)
(契約締結の時期)
第72条の6 契約担当者は、落札者が決定したときは、第77条の3第1項の規定により契約書を作成しない場合を除き、落札決定の日から7日以内に、落札者と契約書を取り交わさなければならない。ただし、当該期間内に契約の締結ができない事情があると認められる場合は、この限りでない。
2 前項に規定する期間の計算については、春日市の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日の日数は、算入しない。
3 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第12号)の規定により議会の議決を要する契約を締結するときは、第1項に規定する期間内に、議会の議決があった時に本契約として効力を生ずる旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。
第3節 指名競争入札
(入札参加者の資格)
第73条 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者の資格を定めた場合は、第67条第1項の規定の例により公示するものとする。
(競争参加者の指名)
第73条の2 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、有資格者名簿に登載した者のうちからなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、有資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。
(入札者の変更)
第73条の3 指名競争入札において、落札者がないときは、随意契約による場合のほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札に付することができる。
第4節 随意契約
(随意契約の相手方)
第75条 令第167条の2第1項の規定により随意契約を行う場合の相手方は、春日市競争入札参加資格に関する要綱第3条に規定する有資格業者及び春日市少額契約登録制度実施要綱(平成21年12月告示第168号)第5条に規定する登録者(以下「有資格業者等」という。)でなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 第22条第4項第3号から第7号までに掲げるもの(単価契約したものを除く。)に関する契約を行う場合
(2) 有資格業者等の中に、契約を履行できる者がいない場合
(3) 2者以上(第76条の3第1項第4号に該当する場合は、1者)の有資格業者等から徴した見積書の見積額がいずれも予定価格を上回る場合
(4) 特許、講師招へい等で相手方が特定される場合
(5) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるものを購入する契約を行う場合
(6) 令第167条の2第1項第3号に定める相手方と契約する場合
(7) 不動産の賃貸借契約を行う場合
(8) 公共的団体で、その活動が市に貢献していると市長が認めるものが相手方となる場合
(令7規則47・一部改正)
(1) 見積額が次条各号に定める額以下である契約 支出負担行為(売払いに係る契約にあっては、調定)の予定額
(2) 第76条の3第1項第3号に該当する契約及び同条第3項各号に掲げる契約(いずれも前号に掲げるものを除く。) 前号に掲げる額
(3) 第76条の3第1項第1号に該当する契約(第1号に掲げるものを除く。) 当該契約に係る予算上の積算額
2 前項本文の規定による予定価格の決定は、契約担当者が当該事業の実施に係る電子起案に予定価格の積算根拠を示した上で決裁権者の決裁を受けることにより行うものとする。
3 第1項ただし書の規定による予定価格の決定は、当該契約に係る電子起案において予定価格を示した上で、決裁権者の決裁を受けることにより行うものとする。
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(令7規則23・一部改正)
(見積書の徴取)
第76条の3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2者以上から同一条件の見積書を徴するものとする。ただし、次に該当する場合は、1者以上の見積書とする。
(1) 令第167条の2第1項第1号から第4号に基づく契約で、その契約の性質又は目的から相手方が特定の者に限定されるとき。
(2) 再度の入札に付して、落札者がないとき。
(3) 応急復旧その他緊急を要するため2者以上の見積書を徴する時間的余裕がないとき。
(4) 契約を履行できる有資格業者等が1者のみであるとき。
2 前項の場合において、印刷物の発注については、原則として財政課で見積書を一括して徴するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、見積書を省略することができる。
(1) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるものを目的とする契約
(2) 損失補償に係る契約
(3) 法令、条例、規則、公式な協議等に基づき、あらかじめ金額が確定しているものを目的とする契約
(4) 第22条第4項第3号(アに掲げるものを除く。)から第7号までに規定するものに係る契約
(5) 第22条第4項第3号アに係る契約であって、第77条の3第1項及び第5項の規定により契約書及び請書の作成を行わないもの
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(特定の随意契約を行う場合の手続)
第76条の4 令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、契約締結後速やかに事業名称、事業箇所、契約の相手方の名称及び所在地、契約締結日、契約期間、契約金額並びに随意契約の理由について公表することとする。
2 令第167条の2第1項第4号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約の発注見通しを公表すること。ただし、年度当初に発注する場合その他事前公表する時間的余裕がない場合には、これを省略することができる。
(2) 契約を締結する前に、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後、前項に掲げる事項を速やかに公表すること。
3 第1項の規定は、令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定により、随意契約を行う場合に準用する。
(令7規則23・一部改正)
第5節 せり売り
(令7規則23・旧第77条繰上)
第5節の2 長期継続契約
(令7規則23・節名追加)
(長期継続契約)
第77条 春日市長期継続契約に関する条例(平成26年条例第4号)第2条各号に掲げる長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)に係る予算を要求しようとする場合は、あらかじめ財政課長の指定する方法により、長期継続契約に該当することの決定を受けなければならない。
(令7規則23・追加)
第6節 契約の締結
(契約書の作成)
第77条の2 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、それらを取り交わさなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約保証人に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
2 建設工事に係る契約書については、前項に規定する事項のほか、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項に規定する事項を契約書に記載しなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定による標準となるべき契約書の様式を定めるものとする。
5 第1項の契約の締結には、次に掲げるものの支出の原因となる行為は含まないものとする。
(1) 市が構成団体である団体に対する負担金
(2) 被任命者に係るもの(報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費等)
(3) 市の意思で支出するもの(報償費及び交際費のうち現金給付分、補助金、扶助費、寄附金等)
(4) 市の内部間で支出するもの(積立金、繰出金等)
(5) ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引(その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものに限る。)であって、民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項に規定する定型約款又はこれに準ずる方法により料金の額が明示されているもの
(6) 指定納付受託者が行う納付事務に係る手数料
(7) 公課費
(8) 証券のある保険料
6 第1項の規定にかかわらず、契約の内容を記録した電磁的記録を作成し、法第234条第5項の総務省令で定める措置を講じたときは、同項の規定による契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印し、及び取り交わしたものとみなす。
(令8規則27・一部改正)
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が50万円(工事請負契約にあっては130万円)以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、必要な事項を記載した請書又はこれに類するものを徴するものとする。
3 前項の請書又はこれに類するものは、市長が定める標準となるべき請書の様式又は当該様式に準拠して作成された書類とする。
4 第1項各号に掲げる場合においても、不動産の売買、貸借若しくは補償に係る契約又は長期継続契約については、契約書を省略することができない。
5 第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する契約については、請書又はこれに類するものを徴さないことができる。
(1) 需用費のうち次に掲げるもの
ア 追録代、燃料費、食糧費(茶代及びコーヒー代)、飼料代及び給食材料費
イ 消耗品費、修繕料及び印刷費のうち写真現像・プリント代(いずれも20万円未満のもの)
(2) 役務費のうち次に掲げるもの
ア 公用車点検料及び金額が法令等で定められている各種手数料
イ 20万円未満のもの(一定期間にわたる保守料を除く。)
(3) 委託料(20万円未満のもの)
(4) 使用料及び賃借料のうちソフトウェア使用料
(5) 工事請負費(20万円未満のもの)
(6) 原材料費(20万円未満のもの)
(7) 備品購入費(20万円未満のもの)
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(契約保証金)
第77条の4 契約担当者は、市と契約を締結する者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供をさせなければならない。
2 前項に規定する担保は、次に掲げるものとし、その価値は会計管理者が定める。
(1) 第69条第3項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「前払保証事業会社」という。)の保証
3 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供をしている場合は、これを契約保証金又はこれに代わる担保に充当することができる。
4 契約内容の変更により契約金額の30パーセント以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金若しくはこれに代わる担保を追加して納付させ、若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額若しくは担保を還付するものとする。
5 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約に係る第77条の10第2項に規定する検査の完了後に還付する。
(令7規則23・一部改正)
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する入札に参加するのに必要な資格を有する者との契約(300万円以上の工事請負契約及び100万円以上の建設コンサルタント業務委託契約を除く。)を締結する場合において、その者が過去5年の間に履行を完了した市、国(公社、公団を含む。)又はその他地方公共団体を相手方とする種類及び規模が同程度以上の契約が複数あって、これらを全て誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき、又は物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(6) 契約の相手方が次条に規定する保証人を立てたとき。
(7) 契約金額(入札による契約にあっては設計金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。))が100万円(工事請負契約にあっては300万円)未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(9) 契約の相手方が共同企業体である場合であって、その構成者の性質により契約保証金を納付させる必要がないと契約担当者が認めるとき。
(10) 契約の性質又は目的により、契約保証金を納付させる必要がないと市長が認めるとき。
(令8規則27・一部改正)
(保証人)
第77条の6 契約担当者は、契約の締結に際して当該契約の性質又は目的により必要と認める場合は、契約保証金に代え、契約の相手方に、その者と同等以上の履行能力を有し、かつ、市長が確実と認める保証人を立てさせることができる。
2 前項の保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。
3 契約の相手方は、第1項の規定により保証人を立てるときは、保証人承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(違約金)
第77条の7 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供をしている場合には、その額を控除したものとする。
3 前2項の場合において、違約金として徴収しようとする額が100円未満となるものであるときは、違約金を徴収する旨の規定を設けないことができる。
(遅滞損害金)
第77条の8 契約書に遅滞損害金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該遅滞損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を下らない額としなければならない。
2 前項の場合において、遅滞損害金を徴収する旨の規定と併せて、当該遅滞損害金の額が100円未満であるときはこれを徴収しない旨の規定を設けることができる。
(損害金の徴収方法)
第77条の9 前2条に規定する違約金及び遅滞損害金の徴収については、契約の相手方又は保証人に対する契約金その他債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
(監督及び検査)
第77条の10 法第234条の2第1項の規定により契約の適正な履行を確保するために行う監督は、別に定めるところにより指定された職員(以下「監督職員」という。)が行う。
2 法第234条の2第1項の規定により契約に係る給付の完了の確認をするために行う検査は、別に定めるところにより指定された職員(以下「検査員」という。)が行う。
(監督職員の職務等)
第77条の11 監督職員は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)の履行について、当該請負契約の定めるところにより、立会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造その他に使用する材料の試験又は検査等の方法によって監督をし、当該請負契約の相手方に必要な指示を行わなければならない。
2 監督職員は、契約担当者に対し、監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。
(検査員の職務等)
第77条の12 検査員は、請負契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)等をするため、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該給付の内容の検査を行わなければならない。この場合において、検査員は、当該請負契約に係る監督職員の立会いを求めなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約においては、当該契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)をするため、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量の検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において、特に必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験の方法によって検査を行うことができる。
4 検査員は、契約の相手方から当該契約に係る給付を終了した旨の通知を受けた日から、工事については14日以内、その他の給付については10日以内に検査を行わなければならない。
5 検査員は、検査の結果その給付の内容が当該契約の内容に適合すると認めるときは、検査調書を作成し、当該検査調書又は当該検査調書の内容を記録した電磁的記録を契約担当者に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、検査調書の作成を省略することができる。
(1) 第77条の2第5項第5号から第8号までの規定により契約書を作成しない場合
(2) 第77条の3第5項の規定により請書又はこれに類するものを徴さない場合
(3) 物品、印刷物等契約に係る目的物を検収することにより履行が確認できる場合
(4) 契約の相手方から提供されるものを使用し、又は利用することを目的とする契約である場合
(5) 契約に係る給付(予算の執行に係るものに限る。)がなかった場合
6 検査員は、検査の結果その給付の内容が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、直ちに当該契約の相手方(請負契約にあっては監督職員)に対し当該給付の内容を補完するための処置を命じ、その旨を遅滞なく契約担当者に報告しなければならない。
(令7規則23・令8規則27・一部改正)
(監督職員と検査員の兼職禁止)
第77条の13 一の契約に関し、監督職員と検査員とを兼ねることはできない。
(監督又は検査の委託)
第77条の14 前3条の規定は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせる場合に準用する。
(検査結果の通知)
第77条の15 契約担当者は、第77条の12第5項の規定による検査調書の提出を受けたときは、当該検査の結果を当該提出を受けた日(契約担当者が検査員を兼ねる場合にあっては、検査が完了した日)の翌日から7日以内に当該請負契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約金額が200万円以下の請負契約にあっては、この限りでない。
(令7規則23・一部改正)
(公共工事の前金払)
第77条の16 令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)は、契約金額が300万円を超える公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)の請負契約における契約金額の10分の3(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する工事については、10分の4)を超えない範囲内においてすることができる。
2 前金払を受けようとする者は、履行期限(履行期間が2年度以上にわたる契約において最終年度以外に請求する場合は、当該年度の末日)の1月前までに、前払保証事業会社の保証証書を添えて請求しなければならない。
3 前金払をした後に契約金額が著しく増額された場合は、前払金の追加請求を認めることができる。この場合において、契約の相手方は、前払保証事業会社の保証を変更して、変更後の保証証書を提出しなければならない。
4 前金払をした後に契約の相手方の責に帰すべき事由により契約を解除し、若しくは前払保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、既にした前金払の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 履行期間(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度の履行期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(部分払の限度額)
第77条の18 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、契約によりその完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
第6章 指定金融機関等
第1節 指定金融機関
(収入の手続)
第78条 指定金融機関は、納入通知書等により現金の払込みを受けたときは、市の預金口座に受け入れ、領収証を納入者に交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者、出納員等から歳入金の払込みを受けたときは、市の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(不渡証券)
第79条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、当該証券を納付した者に当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を書面で通知し、かつ、その旨を会計管理者に報告するとともに、その支払がなかった金額を当該証券を収納した日の収入金額から控除しなければならない。
(小切手による支払)
第80条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が、令第165条の5第1項の規定により整理されているものであるか。
2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
第81条から第83条まで 削除
(日計報告)
第84条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書を作成し、その翌日会計管理者に提出しなければならない。
第2節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第85条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、400万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(現金出納報告)
第86条 会計管理者は、毎月、月末款別歳計実績表を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券)
第87条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、収支日計報告書により確認しなければならない。
第7章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第88条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第89条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前払金でなければ取得し難いもの、又は市長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
(財産の取得等)
第90条 課長等は、財産(物品を除く。以下この条において同じ。)の取得若しくは処分をするとき、財産の種類若しくは区分を変更するとき又は財産に係る権利の異動をするときは、市長の決裁を受け、直ちに会計管理者に財産異動通知書を送付するものとする。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては、納付(納入)受託証書をもってこれに代えるものとする。
2 課長等は前項の財産のうち土地の取得及び処分にあっては、春日市指定の境界柱を埋設し、測量図面を整備しておかなければならない。ただし、測量図面については、市長が特に認める事由による場合はこの限りでない。
3 会計管理者は、市有財産について、その種類及び区分に従い、財産台帳を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。
(財産の移管)
第91条 課長等は、前条第1項の規定のうち、異なる課長等の管理する財産の移管を受けようとするときは、文書をもって当該財産を管理する課長等へ協議しなければならない。
第2節 公有財産
(有償の所属換)
第92条 公有財産の所属換が特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の使用許可)
第93条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合は、その使用を許可できるものとする。ただし、その使用により春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認められる場合は、許可してはならない。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行なわれる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に認める場合
第94条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
第95条 第93条の規定による許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この節において同じ。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
第96条 第93条の許可により使用させている財産について現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。
(普通財産の貸付け)
第97条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。ただし、その貸付けにより暴力団を利することとなると認められる場合は、貸付けをしてはならない。
2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
4 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
5 普通財産の貸付契約は、第95条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第98条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させ、又は収益させる場合に準用する。
第3節 物品
(物品の種別)
第99条 物品は、備品、消耗品及び動物の3種とする。
(物品の引渡し)
第100条 課長等は、物品を取得したときは、直ちに会計管理者(第6条の規定により物品の出納及び保管に関する事務の権限の委任を受けた出納員又は物品取扱員を含む。以下この節において同じ。)に通知し、当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡しを省略することができる。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの
(物品の管理)
第101条 会計管理者は、物品を適正に管理し、その出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(物品の使用)
第102条 課長等は、会計管理者の保管する物品を使用しようとするときは、会計管理者に申し出なければならない。
(使用物品の管理)
第103条 物品を使用している所管の課長等(以下「物品管理者」という。)は、当該物品の使用状況を常に把握し、適切な管理に努めなければならない。
(物品の返納)
第105条 物品管理者は、使用する必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品を、速やかに会計管理者に返納しなければならない。
(物品の処分)
第106条 会計管理者は、前条の規定により返納された物品のうち、市において不用となったもの、修繕しても使用に耐えないもの又は修繕することが不利と認められるものについては、当該物品の物品管理者に不用の決定等の手続をとるように通知しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該物品の取得時と同様の春日市事務決裁規程第6条の規定に基づく決裁権者の決裁を受け、不用の決定をするものとする。
(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの
(2) 買受人がないもの
(3) 前2号のほか、売払いを不適当と認めるもの
4 物品管理者は、前2項の決定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(令8規則27・一部改正)
(報告)
第107条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品と関係帳票との照合をし、地方自治法施行規則に定める様式に基づき、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
第4節 債権
(督促)
第108条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
(債権の申出)
第110条 市長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産については企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第111条 市長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。
2 市長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第112条 市長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、滞納処分執行停止決議書に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、滞納処分執行停止決議書に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第113条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行なうものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延期担保を提供させる場合)
第114条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第115条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第8章 証ひょう
(首標金額の表示)
第116条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、金額の頭初に「¥」の文字を付さなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。この場合において、金額の頭初に「金」の文字を付さなければならない。
(証ひょうの原本主義)
第117条 証ひょうは、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、市長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証ひょうには、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう)
第118条 収入に関する証ひょうは、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう)
第119条 支出に関する証ひょうは、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第120条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょうには、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょうには、検査員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済みの証明及び物品納入書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょうには、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょうには、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を附記しなければならない。
(給料等の証ひょう)
第121条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょうには、所得税、住民税、共済組合掛金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょうの編さん)
第122条 証ひょうは、年度別、会計別及び歳入歳出別に綴り、予算科目ごとに記入しなければならない。
第9章 雑則
第123条及び第124条 削除
(帳簿の記載)
第125条 会計管理者は、帳簿の整理のほか歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表及び関係帳簿に記載しなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、黒線2線を引いて訂正し、担当者が訂正印を押さなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の個所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 画面帳票における誤記の訂正方法は、市長が別に定める。
(令8規則27・一部改正)
(様式の記載事項)
第126条 この規則に定める申請、報告若しくは通知又は整理簿調書その他に使用する様式は、市長が別に定める。
(補則)
第127条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成4年度予算に係る出納事務については、なお、従前の例による。
(入札の主催者の特例)
4 第72条の2の規定にかかわらず、地方自治法第153条第1項の規定により、市長から職員に対し競争入札の執行に係る権限の委任が行われたものについては、当該職員又は当該職員が指名する者が入札を主催することができる。
附則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日市財務規則の規定は、平成14年7月29日から適用する。
附則(平成15年5月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月30日規則第39号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に締結する随意契約で施行日前に契約締結の準備行為を行ったもののうち、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に該当するものは、当該規定によって契約されたものとみなすものとし、改正後の財務規則第76条の2第1項第1号又は同条第2項第2号に規定する手続を行うものとする。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に郵便振替により払い込みを受けた場合については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日規則第75号)
この規則は、平成19年12月24日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第62号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の春日市財務規則の規定は、施行日以後に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約について適用し、施行日前に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に対する許可その他の処分について適用し、同日前の申請に対する許可その他の処分についてはなお従前の例による。
附則(平成24年10月23日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第41条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に歳入充当書を会計管理者に送付する場合について適用する。
附則(平成24年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第86条の改正規定及び第125条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第86条の改正規定及び第125条に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成27年度分の予算の執行に係るものから適用し、平成26年度分以前の予算の執行に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第77条の10から第77条の18まで及び第120条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約に係る監督及び検査についても適用する。
3 施行日前に締結された契約に係る監督及び検査については、市長が特に必要と認めるときは、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年8月28日規則第50号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、令和2年度歳入歳出予算に係る支出負担行為の整理区分については、改正前の同表(7賃金の項を除く。)の規定の例による。
(令和2年度歳入歳出予算に係る特例)
3 春日市財務規則第14条第1項の規定にかかわらず、令和2年度歳入歳出予算については、前項の規定によりその例によることとされる改正前の別表第2に掲げる経費の区分に準じた目節に従って、これを執行するものとする。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第76条の規定は、施行日以後に定める予定価格について適用し、施行日前に定める予定価格については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第95条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第77条の16に1項を加える改正規定及び第77条の17第2項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
(旅行依頼をする者に対する旅費) | (旅行依頼のとき) | (旅行に要する旅費の額) | (臨時講師・議会等の関係人の出頭旅費) |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
(契約による場合) | (契約締結のとき) | (契約金額) | |
10 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(継続的契約による需用費) | (請求のあったとき) | (請求のあった金額) | (光熱水費・新聞代等) 単価契約によるものは()内によることができる |
11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(継続的契約による役務費) | (請求のあったとき) | (請求のあった金額) | (電話料・保管料・保険料等) 単価契約によるものは()内によることができる |
12 委託料 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった金額) | 単価契約によるものは()内によることができる | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(継続的契約による使用料・賃貸料) | (請求のあったとき) | (請求のあった金額) | 単価契約によるものは()内によることができる |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
15 原材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった金額) | 単価契約によるものは()内によることができる | |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | |
21 補償、補塡及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支払決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第3
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | |
2 繰替払 | 支出命令を発するとき | 支出命令をしようとする額 | |
3 過年度支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 繰越しに係る支出負担行為をするとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 繰越しの旨表示すること |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき | 戻入する額 | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 |