○春日市債権管理条例施行規則
平成29年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日市債権管理条例(平成28年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の発生日
(5) 納期限又は履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその内容
(7) 市の債権の徴収に係る履歴
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(報告)
第4条 条例第7条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。