○春日市債権管理条例施行規則

平成29年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日市債権管理条例(平成28年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 市の債権の金額

(4) 市の債権の発生日

(5) 納期限又は履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその内容

(7) 市の債権の徴収に係る履歴

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(非強制徴収債権等の放棄に伴う合議)

第3条 部長及び部長相当職の職にある者は、条例第7条第1項の規定により非強制徴収債権及びこれに係る条例第6条第3項に規定する損害賠償金等(次条において「債権」という。)を放棄しようとするときは、起案文書により財政課長に合議しなければならない。

(報告)

第4条 条例第7条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

春日市債権管理条例施行規則

平成29年3月29日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月29日 規則第20号