○春日市福祉事務所事務分掌規則

昭和59年5月28日

規則第14号

注 令和7年2月から条文沿革を注記した。

春日市福祉事務所処務規則(昭和50年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)の施行に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉事務所(以下「事務所」という。)に所長及び必要な職員を置く。

2 前項の所長は、地域共生部長をもって充てる。

3 第1項の職員は、次の表のとおりとする。

地域共生部

(1) 福祉支援課の職員

(2) 高齢課(指定指導担当及び介護保険担当を除く。)の職員

(3) 保護課の職員

こども支援部

(1) こども支援部長

(2) 子育て支援課(発達支援担当を除く。)の職員

(3) こども未来課(保育担当及び昇町保育所を除く。)の職員

(事務分掌)

第3条 事務所の事務分掌は別表のとおりとする。

(所長の決裁事項)

第4条 所長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 一般的な告示、指令、達、通知、催告、申請及び届出に関すること。

(2) 重要な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 一般的な許可及び認可に関すること。

(4) 重要な証明に関すること。

(5) 一般的な事務事業の執行計画に関すること。

(6) 支出負担行為が所長の専決額の事務事業の実施に関すること。

(7) 不納欠損処分に関すること。

(8) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(こども支援部長の専決事項)

第5条 こども支援部長は、別表に定めるこども支援部の分掌事務のうち、前条各号に掲げる事項を専決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例と認められるものについては、所長の決裁を受けなければならない。

(課長の専決事項)

第6条 課長は、別表に定める課の分掌事務のうち、所長の決裁事項及びこども支援部長の専決事項に属さない事項を専決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例と認められるものについては、所長の決裁又はこども支援部長の専決を受けなければならない。

(代決)

第7条 所長が決裁すべき事項に係る代決は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める方法で行う。

(1) 地域共生部の分掌事務

 所長が不在のときは、当該担当課長(課長に相当する職員を含む。以下同じ。)が代決する。

 当該担当課長(福祉支援課長を除く。)が不在のときは、福祉支援課長が代決する。

(2) こども支援部の分掌事務

 所長が不在のときは、こども支援部長が代決する。

 こども支援部長が不在のときは、当該担当課長が代決する。

2 こども支援部長が専決すべき事項について、こども支援部長が不在のときは、当該担当課長が代決する。

3 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事案については、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月20日規則第14号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月5日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月18日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月25日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則6・令7規則19・一部改正)

1 地域共生部

担当

分掌事務

福祉支援課

地域福祉担当

1 事務所の庶務に関すること。

2 民生委員等に関すること。

障がい福祉担当

1 身体障害者の福祉及び施設に関すること。

2 知的障害者の福祉及び施設に関すること。

3 精神障害者の福祉及び施設に関すること。

4 障害児の福祉及び施設に関すること。

5 福祉手当、介護手当等に関すること。

6 聴覚障害者相談及び手話通訳に関すること。

7 福祉ぱれっと館に関すること。

高齢課

高齢者支援担当

1 老人福祉センターに関すること。

2 高齢者の福祉に関すること。

保護課

保護担当

1 生活保護に関すること。

2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。

2 こども支援部

子育て支援課

こども相談担当

1 家庭児童福祉の相談、指導及びその他必要な支援に関すること。

2 児童福祉(助産施設入所措置業務を除く。)に関すること。

母子保健担当

1 助産施設入所措置業務に関すること。

療育担当

1 くれよんクラブの管理運営に関すること。

こども未来課

こども政策・給付担当

1 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関すること。

春日市福祉事務所事務分掌規則

昭和59年5月28日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和59年5月28日 規則第14号
昭和60年3月25日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年3月26日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第12号
平成3年5月20日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第16号
平成9年1月31日 規則第6号
平成11年3月29日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月5日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第21号
平成16年3月29日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年5月18日 規則第47号
平成21年1月26日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年3月3日 規則第11号
令和3年2月19日 規則第9号
令和5年2月10日 規則第10号
令和7年2月25日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第19号