○林業機械レンタル等事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第181号
(趣旨)
第1条 林業機械レンタル等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、勝山市補助金等交付規則(昭和47年勝山市規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 林業機械等をより効率的に利用することが可能な林業機械のレンタルの経費に対し助成することにより、林業機械等の導入を促進させるとともに、林業事業体等の搬出技術の育成につなげることを目的とする。
(1) 自伐型林業者 山林所有の有無、所有規模等にかかわらず、森林の経営又は管理若しくは施業を自ら行う自立・自営的な林業に従事する者のことで、伐採届(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林届出書)を提出し施業を行っていることを証明できる者をいう。
(2) 福井県指導・青年林業士 福井県農・林・漁業士認定事業実施要領2の条件に基づき認定を受けた者をいう。
(事業主体)
第4条 事業主体は、勝山市内に在住し、又は事業所若しくは営業所を有する次に掲げる者とする。
(1) ふくい自伐型林業協会に属する自伐型林業者で、個人又は団体
(2) 福井県指導・青年林業士が所属する市内の林業事業体
(対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、効率的な作業システムの定着促進を図るため、事業主体が民間のレンタル会社又はリース会社(以下「レンタル会社等」という。)から林業機械を借り受ける経費に対し助成する事業とする。ただし、レンタルにより借り受ける場合又はリースにより借り受ける場合は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) レンタル物件の条件 レンタル物件の引渡しが、第8条に規定する交付申請書の提出年度の3月31日までに履行されるもの又は履行されているものであること。
(2) レンタル契約の条件 補助金の交付を申請する年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に契約が締結されたもの又は締結されているものであること。
(3) リース物件の条件
ア リース物件は、リース契約により機械等を使用させる事業を兼業又は専業として営む者(以下「リース会社」という。)が、該当物件の製造又は販売業者等から新たに購入するものであって、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の関係法令に基づき必要な設備を備えたものであること。
イ リース物件の引渡しが、第8条に規定する交付申請書の提出年度の3月31日までに履行されるもの又は履行されているものであること。
(4) リース契約の条件
ア リース期間が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数の70パーセント以上(1年未満の端数は切り捨てる。)で法定耐用年数以内であること。
イ リース料の水準その他リース条件が妥当なものであり、上記アのリース期間満了後のリース物件は、再リース又はリース会社への返還若しくは廃棄されるものであること。
ウ 補助金の交付を申請する年度の4月1日から当該年度3月31日までの間に契約が締結されたもの又は締結されているものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、効率的な作業システムの定着促進を図るため、事業主体が民間のレンタル会社等から勝山市内で実施する間伐及び森林法等の法律に基づく伐採に伴う素材の伐倒、造材、搬出及び積込み等に使用する林業機械を借り受けることに要する経費とし、次に掲げる林業機械のレンタル料(機械運搬経費及び補償料を含む。)及びリース料(以下「レンタル料等」という。)とする。ただし、機械運搬費については、レンタル及びリースの開始時及び終了時の運搬経費のみを対象とする。
(1) ハーベスタ
(2) プロセッサ
(3) スキッダ
(4) フォワーダ
(5) グラップルローダ
(6) スイングヤーダ
(7) タワーヤーダ
(8) フェラーバンチャ
(9) グラップル(ベースマシンを含むもの)
(10) 自走式搬器
(11) 集材機
(12) グラップル付きトラック
(13) バックホウ
(14) ブレーカ
(15) その他林業機械
(補助金の額)
第7条 補助率は、予算の範囲内において第4条に掲げる者が負担したレンタル料等(基本料金、機械運搬費及び補償料を含む。)の3分の2以内とし、補助金額は1,000円未満切捨てとする。ただし、補助限度額は1契約(機種)当たり25万円を上限とし、1事業所当たりの同一年度内での補助限度額は50万円とする。
2 補助対象となる契約期間は同一年度内で、1回の補助対象契約期間は日単位かつ8月を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を実施する期間は対象外とする。
(1) 国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付又は交付の決定を受けて実施する事業
(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付又は交付の決定を受けて実施する事業
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第1―1号)
(2) 収支予算書(様式第1―2号)
(3) レンタル又はリース契約書の写し(ただし、リース契約が未締結である場合は、レンタル会社等2社以上の見積書)
(4) レンタル料等の明細が確認できる書類
(5) 前条第3項各号が証明できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 交付申請者は、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第9条 市長は、規則第5条の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書により、交付申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の変更(軽微な変更を除く。)を必要とする場合は、補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに補助金変更交付決定通知書を補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) リース契約を解約又は解除したとき。
(5) リース物件が消滅又は消失したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の実績書(様式第4―1号)
(2) 収支決算書(様式第4―2号)
(3) 素材生産量が分かる資料(伝票等)
(4) 稼働日数が分かる資料(日報等)
(5) 補助金の額の算出根拠が分かる資料(契約書、領収書の写し(交付申請時に既に契約している場合は、契約書の写しは不要))
(6) その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、第8条第3項ただし書の規定により交付の申請を行い、第1項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書により、当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者から概算払又は前金払による補助金交付請求書が提出された場合に、特に必要があると認められるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(関係図書の保存)
第16条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、対象事業が完了した日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第116号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。











