○自伐型林業者育成支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手の減少等により森林の荒廃が懸念される市内の森林において、間伐及び択伐(以下「間伐等」という。)を行い木材の搬出等をするための作業道を整備し、適切に森林の保全管理を行うことで、森林が持つ多面的機能の維持増進を図るほか、持続可能な森林経営を目指す自伐型林業者の育成及び確保を図るため、補助金を交付することについて、勝山市補助金等交付規則(昭和47年勝山市規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該定義は各号に定めるところによる。

(1) 自伐型林業者 山林所有の有無、所有規模等にかかわらず、森林の経営又は管理若しくは施業を自ら行う自立・自営的な林業に従事する者のことで、伐採届(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林届出書)を提出し施業を行っていることを証明できる者をいう。

(2) 自伐型林業大学校 一般社団法人ふくい自伐型林業協会が主催する自伐型林業を学ぶ林業の職能機関をいう。

(3) 本人確認書類

顔写真付きの身分証明書であって次に掲げるもののいずれかとする。

 マイナンバーカード(個人番号カード)

 運転免許証(運転経歴証明書)

 住民基本台帳カード(顔写真付き)

 パスポート

 在留カード、特別永住者証明書

 身体障害者手帳

 その他、官公署が発行した免許証、身分証明書であって氏名及び生年月日が確認でき、本人の写真が改ざん防止処理されたもの

ただし、これらの書類がない場合は、申請時に農林課に問い合わせして必要書類を確認すること。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自伐型林業に関する事業とする。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、勝山市内に在住する者で次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 初回申請時の年齢が55歳未満であること。

(2) 県内の自伐型林業大学校を卒業していること。

(3) ふくい自伐型林業協会に属する個人又は団体に所属していること。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者でないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額については、1箇年当たり150万円を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助を行う期間は、第8条に規定する交付の決定を受けた日から起算して、3箇年を限度とする。

(補助の重複の禁止)

第6条 補助対象者は、市の新規就農者支援事業と重複して補助を受けることはできない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項の規定により、補助事業に着手する前までに、自伐型林業者育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の実施計画書(様式第1―1号)

(2) 収支予算書(様式第1―2号)

(3) 自伐型大学校を卒業したことが確認できる書類

(4) ふくい自伐型林業協会に属する個人であること、又は団体に所属していることを確認できる書類

(5) 本人確認書類

(6) 住民票謄本の写し

(7) 誓約書兼同意書(様式第1―3号)

(8) 市税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書

(9) 保有資格等確認表(様式第1―4号)

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付の可否を決定する。

2 補助金の交付を決定したときは、規則第6条の2の規定により自伐型林業者育成支援事業補助金交付決定通知書を申請した者に対して通知するものとする。

(中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、交付決定後の事情の変化により、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、自伐型林業者育成支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を事前に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定の後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。

(概算払)

第11条 市長は必要があると認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により補助金の交付の請求をしようとするときは、自伐型林業者育成総合対策事業補助金概算払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

3 前項により概算払を請求できる補助金は、交付決定額の30パーセント以内とする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第9条の規定により、速やかに自伐型林業者育成総合対策事業補助金実績報告書(様式第4号)を事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、交付する補助金の額を確定し、自伐型林業者育成総合対策事業補助金額確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第14条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、自伐型林業者育成総合対策事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の請求については、原則として半年ごとにするものとする。ただし、申請者の同意のもと支払時期を調整できることとする。

(状況報告)

第15条 交付決定者は、交付決定期間中及び交付期間終了後2年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就業等状況報告(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 補助事業者は、第10条の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを受けた場合及び次に掲げる事項に該当する場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該取消しに係る金額を、市長が別に定める日までに返還しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合については、この限りでない。

(1) 最初の補助金の申請日から5年以内に転出した場合

(2) 最初の補助金の申請日から5年間において、自伐型林業の取組等が行われていないと判断される場合

2 補助金の返還については、規則第11条に従い処理するものとする。

(財産処分の制限)

第17条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長の承認を受けないで、補助金等の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

(関係図書の保存)

第18条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年間、整備及び保管しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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自伐型林業者育成支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第182号

(令和6年4月1日施行)