○加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成22年加須市条例第185号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和6規則5・一部改正)

(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)

第2条 条例第3条ただし書の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

(2) 条例第6条第1項第4号及び第8号に掲げる開発行為

(3) 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成15年埼玉県条例第48号)の施行の日(平成15年6月1日)以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(4) 法第12条の5第1項の規定による地区計画区域(最低敷地面積が定められている区域に限る。)内において行う開発行為

(令和6規則5・一部改正)

(条例第4条第2項ただし書の規則で定める場合等)

第3条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める場合は、社会経済活動の継続が困難になる場合その他の地域の実情に照らしやむを得ない場合とする。

2 条例第4条第2項ただし書の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 洪水等が発生した場合に水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項に基づき地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難が可能な土地の区域

(2) 前号に掲げる区域と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域

(令和4規則4・追加、令和6規則5・一部改正)

(条例第6条第1項第1号の規定による指定の基準)

第4条 条例第6条第1項第1号の規定による指定は、予定建築物の用途、土地の区域等が次に掲げる基準に該当する場合に限り、行うものとする。

(1) 当該指定に係る土地の区域及びその周辺の地域において、当該指定に係る予定建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがないと認められること。

(2) 当該指定に係る土地の区域のその他の区域において、当該指定に係る予定建築物を建築する適当な土地がないと認められること。

(3) 当該指定に係る土地の区域の面積が50ヘクタール(市長が特に必要があると認める場合にあっては、市長が認める面積)未満であること。

(4) 当該指定に係る予定建築物の用途が流通業務施設若しくは工業施設又は商業施設であること。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項第1号の規定による指定に係る土地の区域を含む市の区域内に現に同号の規定による指定がされている土地の区域(以下「指定済みの区域」という。)がある場合においては、当該指定に係る土地の区域の面積と当該指定済みの区域の面積の合計が50ヘクタール(市長が特に必要があると認める場合にあっては、市長が認める面積)未満の場合でなければ、同号の規定による指定は、行わないものとする。ただし、当該指定済みの区域において建築されている建築物の敷地(建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。)の面積の合計が当該指定済みの区域の面積の合計の10分の9以上を占める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「50ヘクタール」とあるのは、「10ヘクタール(次項に規定する指定済みの区域において同項に規定する建築物の敷地以外の土地がある場合においては、10ヘクタールからその面積(その面積が10ヘクタールを超える場合においては、10ヘクタール)を減じた面積)」とする。

(平成25規則26・追加、令和4規則4・旧第3条繰下、令和5規則20・令和6規則5・一部改正)

(条例第6条第1項第3号の規則で定める建築物)

第5条 条例第6条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(平成25規則26・旧第3条繰下、令和4規則4・旧第4条繰下、令和6規則5・一部改正)

(条例第6条第2項ただし書の規則で定める場合等)

第6条 第3条の規定は、条例第6条第2項ただし書の規則で定める場合及び規則で定める区域について準用する。

(令和4規則4・追加、令和6規則5・一部改正)

(条例第7条第1項第4号の規則で定める場合)

第7条 条例第7条第1項第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(平成25規則26・旧第4条繰下、令和4規則4・旧第5条繰下・一部改正、令和6規則5・一部改正)

(条例第7条第1項第4号イの規則で定める建築物)

第8条 条例第7条第1項第4号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

(平成25規則26・旧第5条繰下、令和4規則4・旧第6条繰下・一部改正、令和6規則5・一部改正)

(条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合等)

第9条 第3条の規定は、条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合及び規則で定める区域について準用する。

(令和4規則4・追加、令和6規則5・一部改正)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第153号

(令和6年4月1日施行)