○菊池市嘱託医設置規則

平成21年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、保健衛生の専門職として菊池市嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置くことにより、市民の健康の保持増進と保健衛生行政の向上を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 嘱託医は、前条の目的を達成するために市が行う保健衛生業務について協力するものとする。

2 市長は、保健衛生業務に関する事項について、必要に応じて嘱託医と協議するものとする。

3 嘱託医は、前項の協議を受けたときは、適切な指導及び助言を行うものとする。

(身分)

第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職とする。

(任期等)

第4条 嘱託医は、菊池郡市医師会及び菊池郡市歯科医師会に加入している市内の医療機関所属の者とし、市長が委嘱し、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第5条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 嘱託医の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第41号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

菊池市嘱託医設置規則

平成21年4月1日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)