○神戸市化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第2条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて様式第1号による化製場等設置許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、その区域。次号において同じ。)の周辺200メートル以内の見取図

(2) 施設の構造設備の概要を明らかにした図面

(法第3条第1項の許可に係る許可書等の交付)

第3条 市長は、法第3条第1項の許可をしたときは様式第2号による許可書を、同項の許可をしないときは様式第3号による不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備その他神戸市化製場等の届出事項に関する条例(昭和59年9月条例第14号)第2条各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第4号による届書を市長に提出しなければならない。

(化製場又は死亡獣畜取扱場に係る公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)

第5条 法第4条第3号に規定する市長が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院その他の公共の施設に近接する場所

(2) 名所、旧跡、公園、温泉地、観光地、風致地区その他多数の人が集合する区域に近接する場所

(3) 食品工場に近接する場所

(4) 排水の困難な場所

(5) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場については、浸水のおそれのある場所

(法第8条の規定の適用を受ける施設)

第6条 第2条から第4条まで及び第5条(第5号を除く。)の規定は、法第8条の規定の適用を受ける施設について準用する。

(区域の指定)

第7条 法第9条第1項の規定による区域の指定は、告示により行うものとする。これを変更し、又は取り消すときも、同様とする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第8条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物を飼養し、又は収容しようとする施設の構造設備の概要を明らかにした図面を添えて様式第5号による動物の飼養・収容許可申請書を市長に提出しなければならない。

(法第9条第1項の許可に係る許可書等の交付)

第9条 市長は、法第9条第1項の許可をしたときは様式第6号による許可書を、同項の許可をしないときは様式第7号による不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(動物の飼養又は収容の許可を受けるものとみなされる届出)

第10条 法第9条第4項の規定による届出は、施設の構造設備の概要を明らかにした書類及び図面を添えて様式第8号による動物飼養・収容届書により行わなければならない。

(施行細目の委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年4月10日規則第7号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市化製場等に関する法律施行細則第4条(同規則第11条において準用する場合を含む。)の規定により提出されている化製場等設置許可申請書及び同規則第13条の規定により提出されている動物の飼養・収容許可申請書は、この規則による改正後の神戸市化製場等に関する法律施行細則様式第1号による化製場等設置許可申請書及び様式第5号による動物の飼養・収容許可申請書とみなす。

(平成28年3月31日規則第72号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神戸市化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)