○神戸市浄化槽法施行細則
昭和60年10月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 浄化槽清掃業(第3条―第14条)
第3章 浄化槽保守点検業(第15条―第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び神戸市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年10月条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 浄化槽清掃業
(許可)
第3条 法第35条第1項に規定する許可の有効期間は、3年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、許可の有効期間満了の日前30日までに更新の許可を申請し、許可を受けなければならない。
4 更新の許可がなされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(許可申請書)
第4条 法第35条第3項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。
2 省令第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 様式第4号による清掃業許可申請者(法人にあつてはその役員、未成年者にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員)を含む。)の略歴を記載した書面
(2) 営業所の付近見取図
(3) 事業計画書
(4) 使用する浄化槽の清掃に関する契約書の様式
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可書の交付)
第6条 市長は、法第35条第1項の許可の処分をしたときは、許可書を交付しなければならない。
(変更の届出)
第7条 法第37条の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8号による浄化槽清掃業変更届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更した場合 許可書並びに個人にあつては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(4) 営業所の名称又は所在地を変更した場合 商業登記の変更を必要としたときは登記簿謄本及び営業所の所在地を変更したときは営業所の付近見取図
(5) 省令第11条第4号に該当する旨を記載した書類の内容を変更した場合 新たに省令第11条第4号に該当した者があるときは様式第3号による省令第11条第4号に該当する旨を記載した書類
(6) 申請書又は添付書類のその他の記載事項を変更した場合 当該変更に係る書類
(廃業等の届出)
第8条 法第38条の規定により廃業等の届出をしようとする者は、許可書を添えて様式第9号による浄化槽清掃業廃業等届出書を市長に提出しなければならない。
第9条及び第10条 削除
(帳簿等)
第11条 省令第5条第2項に規定する清掃の記録は、様式第12号によるものとする。
(許可書の再交付)
第12条 浄化槽清掃業者は、許可書をき損し、又は紛失したときは、速やかに様式第13号による浄化槽清掃業許可書再交付申請書を市長に提出し、許可書の再交付を受けなければならない。
(許可書の返還)
第13条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、直ちに許可書を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了した場合(第3条第3項に該当するときを除く。)
(2) 新たに許可書の交付を受けた場合
(3) 法第38条の規定により廃業等を行つた場合
(4) 法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合
(5) 許可書をき損した場合
(6) 許可書の再交付を受けた後、紛失した許可書を発見した場合
2 浄化槽清掃業者は、法第41条第2項の規定によりその事業の全部の停止を命ぜられた場合は、その事業の停止期間中は、許可書を市長に返還しなければならない。
第14条 削除
第3章 浄化槽保守点検業
(登録申請書の添付書類)
第16条 条例第3条第2項第1号及び第2号に規定する書面は、それぞれ様式第16号及び様式第17号によるものとする。
2 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 保守点検業登録申請者が市長の許可を受けた浄化槽清掃業者である場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合
3 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 住民票の抄本又はこれに代わる書面及び様式第4号による保守点検業登録申請者(法人にあつてはその役員、未成年者にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員)を含む。)の略歴を記載した書面
(2) 法人にあつては、定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(3) 営業所の付近見取図
(4) 営業所に置かれる浄化槽管理士の住民票の抄本又はこれに代わる書面、様式第18号による略歴を記載した書面及び浄化槽管理士免状の写し
(5) 事業計画書
(6) 使用する浄化槽の保守点検に関する契約書の様式
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第17条及び第18条 削除
2 市長は、登録簿を閲覧に供するため、閲覧所を設けるものとする。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更した場合 個人にあつては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(2) 法人の役員を変更した場合 登記簿謄本並びに新たに役員となつた者があるときは、当該役員に係る様式第16号による条例第5条第1項第1号から第7号までに該当しない者であることを誓約する書面及び様式第4号による略歴を記載した書面
(3) 未成年者の法定代理人を変更した場合 新たな法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員)に係る様式第16号による条例第5条第1項第1号から第7号までに該当しない者であることを誓約する書面及び様式第4号による略歴を記載した書面
(4) 営業所の名称又は所在地を変更した場合 商業登記の変更を必要としたときは登記簿謄本及び営業所の所在地を変更したときは営業所の付近見取図
(5) 浄化槽管理士を変更した場合 事業計画書並びに新たに浄化槽管理士となつた者があるときは、当該浄化槽管理士の住民票の抄本又はこれに代わる書面、様式第18号による略歴を記載した書面及び浄化槽管理士免状の写し
(6) 器具の明細を変更した場合 様式第17号による新たな器具の明細を記載した書面
(7) 業務に関して提携している市長の許可を受けた浄化槽清掃業者を変更した場合 新たな市長の許可を受けた浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていること又はなされることが確実であることを証する書面
第22条及び第23条 削除
(営業所の設置)
第24条 条例第9条第1項に規定する営業所は、兵庫県内で、市内において浄化槽の保守点検を速やかに行うにつき支障のない地域内に設置しなければならない。
(浄化槽管理士証)
第26条 条例第11条第1項に規定する浄化槽管理士証は、環境大臣又は環境大臣が指定する者の発行する浄化槽管理士であることを証する書面によるものとする。
(1) 汚水処理の技術に関する事項
(2) 安全衛生に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、浄化槽の保守点検に必要な事項
2 前項の帳簿は、1年ごとに閉鎖するものとし、閉鎖後3年間営業所ごとに保存しなければならない。
3 省令第5条第2項に規定する保守点検の記録は、様式第27号によるものとする。
第30条 削除
第4章 雑則
(施行細目の委任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の神戸市浄化槽法施行細則の様式による申請書等(申請書、契約書、略歴書、届出書、登録簿、請求書及び登録票をいう。以下同じ。)は、この規則による改正後の神戸市浄化槽法施行細則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第72号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
(1) 温度計 (3) 水素イオン濃度指数測定器具 (5) 汚泥沈殿試験器具 (7) 亜硝酸性窒素測定器具 (9) 汚泥採取用器具 (11) 自吸式ポンプ (13) 携帯用照明器具 | (2) 透視度計 (4) 溶存酸素濃度測定器具 (6) 残留塩素測定器具 (8) スカム及び汚泥厚測定器具 (10) 携帯用顕微鏡 (12) 携帯用換気ファン (14) 水準器 |





様式第5号から様式第7号まで 削除


様式第10号及び様式第11号 削除


様式第14号 削除





様式第19号及び様式第20号 削除



様式第24号 削除




様式第28号 削除
