○神戸市都市計画法施行細則

昭和45年12月4日

規則第105号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関しては、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(許可申請書の添付書類)

第2条 市長は、法第29条第1項の規定による開発行為の許可を受けようとする者に対し、法第30条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する書面及び図書のほか、次の各号に掲げる書類の添付を求めることができる。

(1) 法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用に関する申告書

(2) 法第33条第1項第13号に規定する工事施行者の施行能力に関する申告書

(3) 申請者の取引銀行の預金残高証明書又は融資証明書

(4) 申請者及び工事施行者の納税証明書(申請者及び工事施行者が法人である場合においては、法人税納付証明書、個人である場合においては、市町村民税納付証明書)

(5) 開発行為をしようとする区域の土地又はその土地にある工作物に関する調書及び登記簿謄本

(6) 法第33条第1項第14号に規定する同意をした者の印鑑証明書

(7) 別表第1に掲げる図書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(協議の申出等)

第2条の2 市長は、国又は法第34条の2第1項に規定する都道府県等(以下「国等」という。)が同項に規定する協議を行おうとするときは、市長が必要があると認める書類を添えて、開発行為協議申出書を提出するよう求めることができる。

2 市長は、前項の開発行為協議申出書の提出があつたときは、遅滞なく協議の成否を決定し、当該者に通知するものとする。

(許可等の通知)

第3条 法第35条第2項に規定する文書は、同条第1項の許可の処分にあつては開発行為許可処分通知書と、同項の不許可処分にあつては開発行為不許可処分通知書とする。

(工事着手の届出)

第4条 市長は、開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなされたものを含む。以下「開発者」という。)に対し、開発行為に着手しようとするときは、工事の工程表を添えて、開発行為着手届出書を提出するよう求めることができる。

(標識の設置)

第5条 市長は、開発者に対し、開発行為の着手の日から法第36条第2項の検査済証の交付を受ける日まで、次に掲げる事項を記載した標識を工事現場の見やすい場所に設置するよう求めることができる。

(1) 許可の年月日及び番号

(2) 工事の期間

(3) 開発者及び工事施行者の住所及び氏名

(4) 設計者及び工事現場管理者の氏名

(5) 工事の概要

(開発行為の変更)

第6条 市長は、法第35条の2第1項の変更の許可を受けようとする者に対し、市長が必要があると認める書類を添えて、開発行為変更許可申請書(法第35条の2第1項の規定により国等が許可を受けなければならない場合について同条第4項の規定により法第34条の2の規定が準用される場合にあつては、開発行為変更協議申出書)を提出するよう求めることができる。

2 市長は、法第35条の2第1項ただし書の軽微な変更をした者に対し、開発行為変更届出書を提出するよう求めることができる。

(建築承認の申請)

第7条 市長は、開発許可を受けた開発区域内の土地において、法第36条第3項の公告があるまでの間に法第4条第10項に規定する建築物を建築し、又は同条第11項に規定する特定工作物を建設しようとする者に対し、開発行為完了公告前の建築物の建築承認申請書を提出するよう求めることができる。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第8条 市長は、法第44条の規定により開発許可又は法第43条第1項の許可に基づく地位を承継した者に対し、市長が必要があると認める書類を添えて、遅滞なくその旨を市長に届け出るよう求めることができる。

(開発許可に基づく地位の承継の承認)

第9条 法第45条の規定により承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(1) 承継の原因たる事実を証する書類

(2) 第2条第1号第3号及び第4号から第6号までに規定する書類

(3) 法第33条第1項第14号に規定する同意を得ている旨の書類

(承認又は不承認の通知)

第10条 市長は、前条の申請があつた場合において承認又は不承認の決定をしたときは、開発許可承継承認通知書又は開発許可承継不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(開発行為の廃止の届出)

第11条 市長は、開発者が法第38条の規定による開発行為の廃止の届出を行おうとするときは、開発者に対し、市長が必要があると認める書類を添えて、当該届出を行うよう求めることができる。

(工事完了公告の方式)

第12条 省令第31条に規定する公告の方式は、神戸市公告式条例(昭和25年8月条例第198号)の定めるところによるものとする。

(開発行為等に関する届出)

第13条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、開発行為等に関する届出書を市長に提出しなければならない。

(建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除申請)

第14条 市長は、法第41条第2項ただし書きの規定による申請をしようとする者に対し、別表第2に掲げる図面を添えて、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除許可申請書を市長に提出するよう求めることができる。

2 市長は、前項の申請があつた場合において許可又は不許可の処分を決定したときは、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除許可通知書又は建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更等の申請)

第15条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には別表第2(1)から(3)までに掲げる図面を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があつた場合において、許可又は不許可の処分を決定したときは予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可通知書又は予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(協議の申出等)

第16条 法第42条第2項の規定により、国が協議を申し出るときは、予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設協議申出書に第15条第2項に規定する図書を添えて、申し出るよう求めることができる。

2 市長は、前項の申出があつた場合において、当該協議が成立した場合には、予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設協議成立通知書により、不成立の場合には、予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設協議不成立通知書により通知するものとする。

(建築物の新築、改築若しくは用途の変更等の申請)

第17条 市長は、法第43条第1項の許可を受けようとする者に対し、別表第2(2)配置図の項及び(3)各階平面図の項に規定する図面を添えて、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を市長に提出するよう求めることができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、許可又は不許可の処分を決定したときは建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、国等が法第43条第3項に規定する協議を行おうとするときは、市長が必要があると認める書類を添えて、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書を提出するよう求めることができる。

4 市長は、前項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書の提出があつたときは、遅滞なく協議の成否を決定し、当該者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第18条 市長は、開発行為に伴う申請書、届出書その他これらに類する書面及びこれらの添付書類は、正副2通を市長に提出するよう求めることができる。この場合において、市長は、法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする者に対しては、副本に代えて、市長が定める書類の提出を求めることができる。

2 市長は、市長の許可又は承認を必要とする申請にあつては、前項に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(申請書等の様式)

第19条 申請書、届出書その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 設計説明書 省令第16条第2項 様式第1号

(1の2) 設計者の資格に関する申告書 省令第17条第1項第4号 様式第1号の2

(2) 公共施設の管理者の同意書 法第30条第2項 様式第2号

(3) 公共施設の管理者に関する協議書 法第30条第2項 様式第3号

(4) 開発行為に関する工事の同意書 省令第17条第1項第3号 様式第4号

(5) /申請者の資力及び信用/工事施行者の施行能力/に関する申請書 第2条第1号及び第2号 様式第5号

(6) 開発区域の土地又はその土地にある工作物に関する調書 第2条第5号 様式第6号

(6の2) 開発行為協議申出書 第2条の2第1項 様式第6号の2

(7) 開発行為(開発行為の変更)許可通知書 第3条 様式第7号

(8) 開発行為(開発行為の変更)不許可通知書 第3条 様式第8号

(9) 開発行為に関する工事着手届 第4条 様式第9号

(10) 開発行為に関する工事の許可標識 第5条 様式第10号

(11) 開発行為変更許可申請書 第6条第1項 様式第11号

(12) 開発行為変更協議申出書 第6条第1項 様式第12号

(13) 開発行為変更届出書 第6条第2項 様式第13号

(13の2) 開発行為完了公告前の建築物の建築承認申請書 第7条 様式第13号の2

(14) 許可承継届 第8条第1項 様式第14号

(15) 開発許可承継承認申請書 第9条第1項 様式第15号

(16) 開発許可承継承認通知書 第10条 様式第16号

(17) 開発許可承継不承認通知書 第10条 様式第17号

(18) 開発行為等に関する届出書 第13条 様式第18号

(19) 建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除許可申請書 第14条第1項 様式第19号

(20) 建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除許可通知書 第14条第3項 様式第20号

(21) 建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除不許可通知書 第14条第3項 様式第21号

(22) 予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書 第15条第1項 様式第22号

(23) 予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可通知書 第15条第3項 様式第23号

(24) 予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設不許可通知書 第15条第3項 様式第24号

(25) 予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設協議申出書 第16条第1項 様式第25号

(26) 予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設協議成立通知書 第16条第2項 様式第26号

(27) 予定建築物等以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設協議不成立通知書 第16条第2項 様式第27号

(28) 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書 第17条第2項 様式第28号

(29) 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書 第17条第2項 様式第29号

(29の2) 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書 第17条第3項 様式第29号の2

(30) 開発登録簿 法第46条及び法第47条 様式第30号

(31) 身分証明書 法第82条第2項 様式第31号

 抄

(施行期日)

1 この細則は、法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画(以下「法第7条第1項に規定する都市計画」という。)が定められた日から施行する。

(住宅地造成事業に関する法律施行令第1条ただし書に規定する区域及び規模に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 住宅地造成事業に関する法律施行令第1条ただし書に規定する区域及び規模に関する規則(昭和40年神戸市規則第53号)

(2) 住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和40年神戸市規則第54号)

(経過措置)

3 法第7条第1項に規定する都市計画が定められた日までに、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第3条第1項に規定による住宅地造成事業規制区域として指定されている土地において工事に着手した住宅地造成事業については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年2月27日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に工事に着手している開発行為については、この規則による改正後の神戸市都市計画法施行細則第1条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年8月1日規則第66号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和53年7月25日規則第60号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年11月7日規則第80号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和60年7月18日規則第35号)

この規則は、昭和60年7月19日から施行する。

(平成10年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市都市計画法施行細則の様式は、この規則による改正後の神戸市都市計画法施行細則の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

図書の種類

計画書

位置図

地積図

道路縦断図

道路横断図

道路構造図

水路構造図

擁壁構造図

幹線水路縦断図

防災計画図

現況写真

別表第2

図面の種類

明示すべき事項

(1) 付近見取図

方位、敷地の位置及び敷地周辺の公共施設

(2) 配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

(3) 各階平面図

縮尺、方位、間取

(4) 1面以上の立面図

縮尺、開口部の位置

(5) 主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ

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神戸市都市計画法施行細則

昭和45年12月4日 規則第105号

(令和5年6月1日施行)