○神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例

平成9年3月31日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 神戸市指定有形文化財(第6条―第25条)

第3章 神戸市指定無形文化財(第26条―第31条)

第4章 神戸市指定民俗文化財(第32条―第37条)

第5章 神戸市指定史跡名勝天然記念物(第38条―第43条)

第6章 伝統的建造物群保存地区(第44条―第51条)

第7章 登録文化財、地域文化財及び歴史的建造物その他の有形の文化的所産(第52条―第54条)

第8章 文化環境保存区域(第55条―第61条)

第9章 市が指定した文化財の保存技術の保護(第62条―第64条)

第10章 神戸市文化財保護審議会(第65条―第68条)

第11章 補則(第69条―第71条)

第12章 罰則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制その他その保存のために必要な措置を定め、法第182条第2項の規定に基づき、市の区域内に存する文化財のうち重要なものの指定その他の行為を行い、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、並びに法第190条第1項の規定に基づき、文化財保護審議会を設置するとともに、文化財、文化に関する施設等を取り巻く文化環境を保全することにより、現在及び将来の市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有形文化財 法第2条第1項第1号に規定する有形文化財をいう。

(2) 無形文化財 法第2条第1項第2号に規定する無形文化財をいう。

(3) 民俗文化財 法第2条第1項第3号に規定する民俗文化財をいう。

(4) 記念物 法第2条第1項第4号に規定する記念物をいう。

(5) 伝統的建造物群 法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群をいう。

(6) 伝統的建造物群保存地区 法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。

(7) 文化財 有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(8) 文化環境 郷土の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして、郷土における歴史及び文化を具現し、及び形成している土地の状況並びに文化的遺産、文化に関する施設その他人間性豊かな文化を創造し、及び発展させていくための基礎となる環境をいう。

(市の責務)

第3条 市は、文化財が市の歴史、文化及び自然の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上及び発展の基礎をなす掛け替えのないものであることを認識し、その保存、保存技術の研究及び活用が適切に行われるように努めなければならない。

(市民、所有者等の責務)

第4条 市民は、市が第1条の目的を達成するために講ずる措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財及び文化財、文化に関する施設等を取り巻く文化環境が貴重な市民的財産であることを自覚し、これらを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ文化財を公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 埋蔵文化財(法第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。以下同じ。)の発掘者、当該土地の所有者及び占有者その他の関係者は、市が埋蔵文化財を保護する上で必要があると認めて行う措置に協力するように努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第5条 市は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護及び文化財、文化に関する施設等を取り巻く文化環境の保全と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 神戸市指定有形文化財

(指定)

第6条 市長は、有形文化財(兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により兵庫県指定重要有形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを神戸市指定有形文化財に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該神戸市指定有形文化財の所有者に通知して行う。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。ただし、当該神戸市指定有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

4 第1項の規定により指定をしたときは、市長は、当該神戸市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第7条 神戸市指定有形文化財が神戸市指定有形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 前項において準用する前条第2項の規定による指定の解除の通知を受けたとき又は同条第1項の規定による指定の効力が失われたときは、当該神戸市指定有形文化財の所有者は、速やかに、指定書を市長に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 神戸市指定有形文化財の所有者(以下この章において単に「所有者」という。)は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い、神戸市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の理由があるときは、もっぱら自己に代わり当該神戸市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第9条 所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 所有者は、管理責任者を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(滅失、損傷等)

第10条 神戸市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 神戸市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめ、指定書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(修理)

第12条 神戸市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第13条 神戸市指定有形文化財の管理又は修理のため必要があると認めるときは、市は、その経費の一部に充てさせるため、所有者に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。ただし、第15条第1項又は第2項の規定による勧告に基づいて前項の管理又は修理のための経費の一部に充てさせるため同項の補助金を交付する場合は、この限りでない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する神戸市指定有形文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還)

第14条 前条第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該所有者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(2) 前条第2項の規定による補助の条件又は同条第3項の規定による指揮監督に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 神戸市指定有形文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため神戸市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、市長は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 神戸市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、市長は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(補助に係る指定有形文化財譲渡の場合の納付金)

第16条 市が修理又は滅失、損傷若しくは盗難の防止の措置(以下この条において「修理等」という。)につき第13条第1項の規定により補助金を交付した神戸市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、補助に係る修理等が行われた後当該神戸市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額の合計額から当該修理等が行われた後神戸市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額(以下この条において「納付金額」という。)を、規則で定めるところにより、市に納付しなければならない。

2 補助に係る修理等が行われた後、当該神戸市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他規則で定める特別の理由がある場合には、市長は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

3 納付金額の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(現状変更等の制限)

第17条 神戸市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 市長は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、市長は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第18条 神戸市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定により補助金の交付を受けて修理を行う場合、第15条第2項の規定により勧告を受けた場合又は前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

2 神戸市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る神戸市指定有形文化財の修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第19条 神戸市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る神戸市指定有形文化財を、所有者以外の者が、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(市長等による公開)

第20条 市長は、所有者に対し、6箇月以内の期間を限って、市長の行う公開の用に供するため神戸市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定により神戸市指定有形文化財が出品されたときは、市長は、その職員のうちから、その神戸市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、規則で定める基準により、市の負担とする。

4 市長は、所有者に対し、3箇月以内の期間を限って、神戸市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

5 市長は、所有者に対し、前項の規定による公開及び当該公開に係る神戸市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(公開に関する指示)

第21条 前条第5項の規定は、同条第4項の規定による公開の場合を除き、神戸市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公開するため第11条の規定による届出があった場合について準用する。

(損失の補償)

第22条 第20条第1項又は第4項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該神戸市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、その所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、神戸市指定有形文化財が所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

(所有者以外の者による公開)

第23条 所有者以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて神戸市指定有形文化財を公開しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、博物館その他の規則で定める施設において、国の機関又は地方公共団体が展覧会その他の催しを主催する場合は、市長に届け出ることをもって足りる。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る神戸市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、市長は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(保存のための調査)

第24条 市長は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、神戸市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第25条 所有者が変更したときは、新所有者は、当該神戸市指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行う市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該神戸市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 神戸市指定無形文化財

(指定無形文化財の指定等)

第26条 市長は、無形文化財(県条例第20条第1項の規定により兵庫県指定重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを神戸市指定無形文化財に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするに当たっては、市長は、当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体(神戸市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

4 第1項の規定による指定をした後においても、当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、市長は、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 第3項の規定は、前項の規定により追加認定をする場合について準用する。

(指定無形文化財の指定等の解除)

第27条 神戸市指定無形文化財が神戸市指定無形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の理由があるときは、市長は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

4 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、神戸市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、市長は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第28条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(指定無形文化財の保存)

第29条 市長は、神戸市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、神戸市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、保持者又は保持団体その他神戸市指定無形文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、補助金を交付することができる。

3 第13条第2項本文及び第3項並びに第14条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(指定無形文化財の公開)

第30条 市長は、神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し神戸市指定無形文化財の公開を、神戸市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(指定無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 市長は、神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 神戸市指定民俗文化財

(指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財の指定)

第32条 市長は、有形の民俗文化財(県条例第27条第1項の規定により兵庫県指定重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち特に重要なものを神戸市指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財(同項の規定により兵庫県指定重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち特に重要なものを神戸市指定無形民俗文化財に指定することができる。

2 第6条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による神戸市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第1項の規定による神戸市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財の指定の解除)

第33条 神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指定無形民俗文化財が神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、市長は、神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指定無形民俗文化財の指定を解除することができる。

2 第6条第2項及び第3項並びに第7条第3項の規定は、前項の規定による神戸市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による神戸市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

(現状変更等の届出等)

第34条 神戸市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 神戸市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る神戸市指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(指定有形文化財に関する規定の準用)

第35条 第8条から第16条まで及び第19条から第25条まで(第23条を除く。)の規定は、神戸市指定有形民俗文化財について準用する。

(指定無形民俗文化財の保存)

第36条 市長は、神戸市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、神戸市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、神戸市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、補助金を交付することができる。

3 第13条第2項本文及び第3項並びに第14条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第37条 市長は、神戸市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 神戸市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第38条 市長は、記念物(県条例第31条第1項の規定により兵庫県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを神戸市指定史跡、神戸市指定名勝又は神戸市指定天然記念物(以下「神戸市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該神戸市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。ただし、当該神戸市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者又は権原に基づく占有者に到達した時からその効力を生ずる。

(解除)

第39条 神戸市指定史跡名勝天然記念物が神戸市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(標識等の設置)

第40条 市長は、神戸市指定史跡名勝天然記念物のうち市民が観覧する上で必要があると認めるものについて、標識及び説明板を設置するものとする。

(土地の所在等の異動)

第41条 神戸市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第43条において準用する第8条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(所有者による管理及び復旧)

第42条 神戸市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、その管理及び復旧に当たるものとする。

(指定有形文化財に関する規定の準用)

第43条 第8条から第10条まで、第13条から第18条まで、第24条及び第25条第1項の規定は、神戸市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 伝統的建造物群保存地区

(決定)

第44条 市長は、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存する必要がある地区について、法第143条第1項の規定により、伝統的建造物群保存地区を定めることができる。

(伝統的建造物群保存地区保存計画)

第45条 市長は、伝統的建造物群保存地区が定められたときは、当該伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画(以下「伝統的建造物群保存地区保存計画」という。)を定めるものとする。

2 伝統的建造物群保存地区保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 伝統的建造物群保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

(2) 伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件(以下「必要物件」という。)に関する事項

(3) 建築物その他の工作物及び必要物件の保存整備計画に関する事項

(4) 建築物その他の工作物及び必要物件に係る助成措置等に関する事項

(5) 伝統的建造物群保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

3 市長は、第1項の伝統的建造物群保存地区保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

4 前項の規定は、伝統的建造物群保存地区保存計画を変更する場合について準用する。

(現状変更行為の規制)

第46条 伝統的建造物群保存地区内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 建築物その他の工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

(4) 木竹の伐採

(5) 土石類の採取

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

3 市長は、第1項の許可を与える場合には、伝統的建造物群保存地区の保存のために必要な限度において条件を付することができる。

(許可の基準)

第47条 市長は、前条第1項各号に掲げる行為が次に定める基準に適合していないと認める場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又はその外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更については、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(2) 伝統的建造物の移転(伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4) 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の新築、増築若しくは改築又はその外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更については、それらの行為後の当該建築物その他の工作物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(5) 前号の建築物その他の工作物の移転については、移転後の当該建築物その他の工作物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(6) 第4号の建築物その他の工作物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(7) 前条第1項第3号から第5号までの行為については、それらの行為後の地表面の形状その他の状態が当該伝統的建造物群保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(8) その他当該行為後の建築物その他の工作物又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該伝統的建造物群保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(国の機関等に関する特例)

第48条 第46条第1項の規定は、国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については適用しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第49条 第46条第1項及び前条の規定は、都市計画事業の施行として行う行為、道路、都市公園若しくは公園施設、公衆電話施設、電気若しくはガス工作物又は水道若しくは下水道の設置又は管理に係る行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。この場合において、第46条第1項の許可又は前条の協議に係る行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

(許可の取消し等)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、伝統的建造物群保存地区の保存のため必要な限度において、第46条第1項の許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物の改築、移転又は除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第46条第1項又はこの条の規定による処分に違反した者(その者から当該建築物その他の工作物、土地、木竹若しくは土石類についての権利を承継した者を含む。次号及び第3号において同じ。)

(2) 第46条第3項の規定により付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、第46条第1項の許可を受けた者

(保存に係る補助等)

第51条 市長は、伝統的建造物群保存地区内における建築物その他の工作物及び必要物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行うことができる。

2 市は、伝統的建造物群保存地区内における建築物その他の工作物及び必要物件の管理、修理、修景又は復旧のため必要があると認めるときは、当該建築物その他の工作物又は必要物件の所有者又は管理者に対し、その経費の一部に充てさせるため、補助金を交付することができる。

3 第13条第2項本文及び第3項並びに第14条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

第7章 登録文化財、地域文化財及び歴史的建造物その他の有形の文化的所産

(登録文化財の登録)

第52条 市長は、文化財(県条例により指定された文化財及び第2章から第5章までに定める文化財を除く。)のうちその文化財としての価値にかんがみ保存及び活用の必要なものを神戸市登録文化財として登録し、必要な措置を講ずることができる。

2 前項に規定する神戸市登録文化財の登録その他必要な事項は、規則で定める。

(地域文化財の認定)

第53条 市長は、文化財(県条例により指定された文化財及び第2章から第5章までに定める文化財を除く。)のうち地域に伝え残され、及び親しまれているものであって保存及び活用の必要なものを神戸市地域文化財として認定し、必要な措置を講ずることができる。

2 前項に規定する神戸市地域文化財の認定その他必要な事項は、規則で定める。

(歴史的建造物その他の有形の文化的所産の選定)

第54条 市長は、次章に定める文化環境保存区域内に存する有形文化財(県条例第4条第1項の規定により兵庫県指定重要有形文化財に指定されたもの及び第6条第1項の規定により神戸市指定有形文化財に指定したものを除く。)のうち文化環境の保存上特に重要なものを神戸市歴史的建造物その他の有形の文化的所産に選定することができる。

2 前項に規定する神戸市歴史的建造物その他の有形の文化的所産の選定その他必要な事項は、規則で定める。

第8章 文化環境保存区域

(指定)

第55条 市長は、文化財、文化に関する施設等を取り巻く文化環境を保存するため必要な区域を文化環境保存区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示して行う。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(解除)

第56条 市長は、文化環境保存区域について、文化環境を保存する必要がなくなったときその他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(標識の設置)

第57条 市長は、文化環境保存区域を指定したときは、当該区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

2 文化環境保存区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、除却し、汚損し、又は損壊してはならない。

(文化環境保存区域内における届出)

第58条 文化環境保存区域内において、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築又は改築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石その他これに類するものの採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 建築物その他の工作物の色彩の変更

(7) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

(8) 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること(農業、林業又は漁業の用に供するための物を集積し、又は貯蔵する場合及び建設用資材若しくは鉱工業用資材又はこれらに類する資材の一時的な集積又は貯蔵で、面積の合計が10平方メートル、高さが1.5メートルを超えない場合を除く。)

(9) 鉱物の掘採

2 前項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって規則で定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 文化環境保存区域が指定され、又はその区域が拡張された時に当該区域内において、既に着手している行為

3 前項第2号又は第3号に掲げる行為を行った者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(勧告等)

第59条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により文化環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、同項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な事項を指示し、又はその行為の禁止、中止若しくは停止、その行為の内容の変更その他の文化環境を保全するために必要な措置を執るべきことを指導し、若しくは勧告することができる。

(報告の徴収等)

第60条 市長は、第58条第1項各号のいずれかに該当する行為が行われ、又は行われようとしている場合において、文化環境を保全するために必要があると認めるときは、当該行為に係る土地について埋蔵文化財その他文化環境の保存に関する調査を自ら行い、又は同項の規定による届出をした者その他の関係者に対し、当該土地についての埋蔵文化財その他文化環境に関する調査に係る事項の報告を求めることができる。

2 前項の規定により、市長が自ら調査を行うことを決定し、又は同項に規定する関係者に対し同項に規定する報告を求めたときは、当該関係者は、第58条第1項各号のいずれかに該当する当該行為を中止し、又は停止しなければならない。

(違反者等に対する命令)

第61条 市長は、第58条第1項の規定による届出をしないで同項各号のいずれかに該当する行為を行い、若しくは行おうとする者又は第59条の規定による指導若しくは勧告に従わない者に対し、当該行為の禁止、中止又は停止、当該行為の内容の変更、原状回復その他の文化環境を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

第9章 市が指定した文化財の保存技術の保護

(選定保存技術の選定等)

第62条 市長は、市が指定した文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)で保存の措置を講ずる必要があるものを神戸市選定保存技術として選定することができる。

2 前項の規定による選定をするに当たっては、市長は、神戸市選定保存技術の保持者又は保存団体(神戸市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の神戸市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せて行うことができる。

4 第26条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定について準用する。

(選定等の解除)

第63条 神戸市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときその他特別の理由があるときは、市長は、その選定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の理由があるときは、市長は、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第27条第3項の規定は、第1項の規定による選定の解除及び前項の規定による認定の解除について準用する。

4 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、神戸市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、市長は、その旨を告示しなければならない。

(指定無形文化財に関する規定の準用)

第64条 第28条から第31条までの規定は、神戸市選定保存技術について準用する。この場合において、第28条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

第10章 神戸市文化財保護審議会

(審議会の設置)

第65条 市長の附属機関として、神戸市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項並びに文化環境の保全に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して市長に意見を述べるものとする。

(審議会の組織)

第66条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

2 前項の委員は、学識経験を有する者その他市長が適当であると認める者のうちから市長が委嘱する。

3 第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、同項の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項の委員は、再任されることができる。

5 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

6 前項の臨時委員は、市長が委嘱する。

7 第5項の臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、解嘱されるものとする。

(審議会への諮問)

第67条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。ただし、第2号若しくは第3号又は第12号に掲げる解除が第27条第4項又は第63条第4項の規定によるものであるときは、この限りでない。

(1) 神戸市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 神戸市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 神戸市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 伝統的建造物群保存地区の決定及び取消し(神戸市都市計画審議会(神戸市都市計画審議会条例(平成12年3月条例第105号)第1条に規定する神戸市都市計画審議会をいう。)の所管に属する事項を除く。)

(7) 伝統的建造物群保存地区保存計画の決定及び変更

(8) 神戸市登録文化財の登録及びその登録の抹消

(9) 神戸市地域文化財の認定及びその認定の解除

(10) 神戸市歴史的建造物その他の有形の文化的所産の選定及びその選定の解除

(11) 文化環境保存区域の指定及びその指定の解除

(12) 神戸市選定保存技術の選定及びその選定の解除

(13) 神戸市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除

(14) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関する重要事項並びに文化環境の保全に関する重要事項

(審議会の運営等)

第68条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第11章 補則

(聴聞の特例)

第69条 市長は、第17条第4項(第43条において準用する場合を含む。)又は第23条第3項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の10日前までに、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第14条第1項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。

2 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第70条 第17条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可又は不許可についての審査請求があったときは、当該審査請求を却下する場合を除き、市長は、審査請求がされた日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から30日以内に、審査請求人及び参加人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 市長は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、当該意見の聴取の期日及び場所をその期日の10日前までに審査請求人及び参加人に通告し、かつ、事案の要旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所を告示しなければならない。

(施行細目の委任)

第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第12章 罰則

第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第46条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第50条第1項の規定による市長の命令に違反した者

2 第61条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第58条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第60条第2項の規定に違反した者

(3) 神戸市指定有形文化財を損壊し、棄し、又は隠匿した者

(4) 神戸市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

4 前項第3号又は第4号に規定する者が当該神戸市指定有形文化財又は神戸市指定史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、3万円以下の罰金又は科料に処する。

5 第17条(第43条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、市長の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、神戸市指定有形文化財若しくは神戸市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金に処する。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第57条第3項の規定に違反して、標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者

(2) 第60条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第73条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成9年7月10日教委規則第2号により平成9年7月15日から施行)

(平成17年3月30日条例第31号)

この条例は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成16年法律第61号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(図書館条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例の規定による改正前の神戸市立図書館条例、神戸市都市景観条例、神戸市立博物館条例、神戸市埋蔵文化財センター条例、神戸市立小磯記念美術館条例、神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例、神戸市風見鶏の館等条例、神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例又は神戸ゆかりの美術館条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定、承認その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可、承認の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定、承認その他の行為又は市長に対してなされた許可、承認の申請その他の行為とみなす。

(令和3年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 この条例の施行の際現に旧条例第20条第1項の規定により定められている保存計画は、この条例による改正後の神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例(以下「新文化財条例」という。)第45条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区保存計画とみなす。

19 この条例の施行の際現に旧条例第21条第1項の許可を受けている者は、新条例第46条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧条例の規定による許可に条件が付されているときは、当該条件は、新文化財条例の規定による許可に付されたものとみなす。

20 この条例の施行前に旧条例第23条の規定により協議を行った国の機関等は、新文化財条例第48条の規定による協議を行ったものとみなす。

21 この条例の施行前にこの条例による改正前の神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の規定によりされた登録、指定、届出その他の処分又は手続は、それぞれ新文化財条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

22 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例

平成9年3月31日 条例第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月31日 条例第50号
平成17年3月30日 条例第31号
平成28年3月31日 条例第47号
令和2年3月31日 条例第49号
令和3年12月23日 条例第25号