○高知市中高層建築物指導要綱施行細則
平成5年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この細則は,高知市中高層建築物指導要綱(平成5年告示第26号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この細則で使用する用語の意義は,要綱で使用する用語の例による。
(標識の設置場所)
第4条 標識は,建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときはそれぞれの道路に接する部分)に,地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請
(2) 法第18条第2項に規定する計画の通知
(3) 法第44条第1項第4号,法第47条ただし書,法第48条第1項から第12項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。),法第52条第10項,第11項若しくは第14項,法第56条の2第1項ただし書,法第59条第1項第3号若しくは第4項又は法第59条の2第1項に規定する許可の申請
(4) 法第44条第1項第3号,法第55条第2項,法第57条第1項,法第86条第1項若しくは第2項,法第86条の2第1項又は法第86条の6第2項に規定する認定の申請
(標識の設置方法)
第6条 建築主は,風雨のため容易に破損し,又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに,当該標識の記載事項が要綱第5条第2項に規定する期間中不鮮明にならないように標識を管理しなければならない。
(近隣住民への説明)
第8条 要綱第6条第1項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は,次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模,敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 中高層建築物の規模,構造及び用途
(3) 中高層建築物の工期,工法及び作業方法
(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策
(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる日影の影響
(6) 中高層建築物の建設に伴って周辺の生活環境に影響を与えると予想される事項及びその対策
2 建築主は,説明会を開催するときは,その日時及び場所を開催日の5日前までに,掲示等の方法により近隣住民に周知させなければならない。
(計画の変更等)
第10条 建築主は,工事着手前に中高層建築物の建築に係る計画を変更したときは,第3号様式により市長に届け出なければならない。
3 建築主は,第1項の規定による計画の変更をしたときは,速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。
(計画の中止等)
第10条の2 建築主は,中高層建築物の建築に係る計画を中止したときは,第4号様式により市長に届け出なければならない。
2 建築主は,前項の規定による届出をしたときは,速やかに標識を撤去しなければならない。
2 前項の申出は,標識を設置した日から工事の着手日までに行わなければならない。ただし,当該中高層建築物の工事中の安全対策に係る申出については,この限りでない。
(手続の非公開)
第18条 あっせん又は調停の手続は,公開しない。
(代表当事者の選定)
第19条 市長は,あっせん又は調停のため必要があると認めたときは,当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。
附則
この細則は,平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第34号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月15日告示第72号)
この細則は,平成8年5月15日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正前の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定による様式は,第4条の規定による改正後の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附則(平成20年4月15日告示第91号)
この細則は,平成20年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第218号)
(施行期日)
1 この細則は,令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則による改正前の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定に基づく様式は,この細則による改正後の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。