○高知市中高層建築物指導要綱施行細則

平成5年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この細則は,高知市中高層建築物指導要綱(平成5年告示第26号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この細則で使用する用語の意義は,要綱で使用する用語の例による。

(標識)

第3条 要綱第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)第1号様式による。

(標識の設置場所)

第4条 標識は,建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときはそれぞれの道路に接する部分)に,地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 要綱第5条第2項及び第6条第2項に規定する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の手続は,次に掲げる手続とする。

(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請

(2) 法第18条第2項に規定する計画の通知

(3) 法第44条第1項第4号,法第47条ただし書,法第48条第1項から第12項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。),法第52条第10項,第11項若しくは第14項,法第56条の2第1項ただし書,法第59条第1項第3号若しくは第4項又は法第59条の2第1項に規定する許可の申請

(4) 法第44条第1項第3号,法第55条第2項,法第57条第1項,法第86条第1項若しくは第2項,法第86条の2第1項又は法第86条の6第2項に規定する認定の申請

(標識の設置方法)

第6条 建築主は,風雨のため容易に破損し,又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに,当該標識の記載事項が要綱第5条第2項に規定する期間中不鮮明にならないように標識を管理しなければならない。

(標識の設置届等)

第7条 要綱第5条第3項の規定による届出は,第2号様式による。

(近隣住民への説明)

第8条 要綱第6条第1項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は,次に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模,敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 中高層建築物の規模,構造及び用途

(3) 中高層建築物の工期,工法及び作業方法

(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策

(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる日影の影響

(6) 中高層建築物の建設に伴って周辺の生活環境に影響を与えると予想される事項及びその対策

2 建築主は,説明会を開催するときは,その日時及び場所を開催日の5日前までに,掲示等の方法により近隣住民に周知させなければならない。

(近隣住民説明報告)

第9条 要綱第6条第3項及び第4項の規定による届出は,第5号様式によるものとする。

(計画の変更等)

第10条 建築主は,工事着手前に中高層建築物の建築に係る計画を変更したときは,第3号様式により市長に届け出なければならない。

2 建築主は,要綱第6条第1項の規定により説明会を行った中高層建築物の建築に係る計画について,前項の規定により当該計画を変更したときは,当該説明会を行った近隣住民に対して,当該変更の内容を説明会等により説明しなければならない。ただし,当該変更の内容が周辺の生活環境を改善するもの又は周辺の生活環境に影響を及ぼさないものと市長が特に認めるときは,この限りでない。

3 建築主は,第1項の規定による計画の変更をしたときは,速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。

(計画の中止等)

第10条の2 建築主は,中高層建築物の建築に係る計画を中止したときは,第4号様式により市長に届け出なければならない。

2 建築主は,前項の規定による届出をしたときは,速やかに標識を撤去しなければならない。

(紛争調整の申出)

第11条 当事者は,要綱第7条第1項又は第2項に規定する調整の申出をしようとするときは,第6号様式により市長に申し出なければならない。

2 前項の申出は,標識を設置した日から工事の着手日までに行わなければならない。ただし,当該中高層建築物の工事中の安全対策に係る申出については,この限りでない。

(あっせんの開始)

第12条 市長は,要綱第7条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは,第7号様式により当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第13条 市長は,要綱第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは第8号様式により当事者に通知するものとする。

(調停移行の勧告等)

第14条 市長は,要綱第9条の規定により調停への移行を勧告するときは第9号様式により行うものとする。

2 当事者は,要綱第9条に規定する勧告を受諾したときは,第10号様式により市長に届け出なければならない。

(調停の開始)

第15条 市長は,要綱第9条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは,第11号様式により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第16条 市長は,要綱第9条第4項の規定により調停案の受諾を勧告するときは,第12号様式により行うものとする。

2 当事者は,要綱第9条第4項に規定する勧告を受諾したときは,第13号様式により市長に届け出なければならない。

(調停の打切り)

第17条 市長は,要綱第10条第1項の規定により調停を打ち切ったとき又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなしたときは,第14号様式により当事者に通知するものとする。

(手続の非公開)

第18条 あっせん又は調停の手続は,公開しない。

(代表当事者の選定)

第19条 市長は,あっせん又は調停のため必要があると認めたときは,当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は,前項の代表当事者を選定したときは,第15号様式により市長に届け出なければならない。

(出頭等)

第20条 市長は,要綱第12条の規定により当事者の出頭を求め,又はその意見を聴くときは,第16号様式により通知するものとする。

(関係図書等の提出)

第21条 市長は,要綱第13条の規定により関係図書等の提出を求めるときは,第17号様式により当事者に通知するものとする。

(工事の着手の延期等の要請)

第22条 市長は,要綱第14条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請するときは,第18号様式により建築主に通知するものとする。

この細則は,平成5年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第34号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月15日告示第72号)

この細則は,平成8年5月15日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定による様式は,第4条の規定による改正後の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成20年4月15日告示第91号)

この細則は,平成20年6月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第218号)

(施行期日)

1 この細則は,令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則による改正前の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定に基づく様式は,この細則による改正後の高知市中高層建築物指導要綱施行細則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

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高知市中高層建築物指導要綱施行細則

平成5年4月1日 告示第27号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 告示第27号
平成8年4月1日 告示第34号
平成8年5月15日 告示第72号
平成12年4月1日 告示第61号
平成20年4月15日 告示第91号
令和3年12月1日 告示第218号