○黒石市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
昭和63年4月15日
黒石市告示第37号
(趣旨)
第1条 がけ地の崩壊等による危険から住民の生命を保護するため、市ががけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(昭和49年4月10日付建設省住指発第357号建設省事務次官通知。以下「制度要綱」という。)に基づいて実施するがけ地近接等危険住宅移転事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、当該年度の予算の範囲内で、黒石市補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象及び額)
第2条 補助金の交付の対象及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅の建設資金、土地の購入資金の貸付証明書(様式第2号)
(2) 事業(除却費)の見積書
(3) 申請部分の図面及び写真
(4) 位置図 2500分の1又は10000分の1
(5) 平面図、立面図、配置図 100分の1
(6) 土地の横断図、断面図 100分の1
(7) 建物、土地、がけ断面等の写真
(補助金交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件となるものは、次に掲げる事項とする。
3 補助事業の内容について変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、事業内容変更届(様式第5号)を市長に提出して承認を受けること。
4 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出して承認を受けること。
5 補助事業完了地(移転対象地)には、がけ条例融資を受けた融資看板(様式第7号)を市が設置することを妨げないこと。
6 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳票等を備え付け、かつ、補助事業を完了した年度の翌年から5年間保管すること。
7 補助金は、概算払又は精算払により交付する。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金交付決定通知書(様式第8号)により補助金等の交付の申請した者に通知するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(昭和62年度黒石市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の廃止)
2 昭和62年度黒石市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和62年黒石市告示第22号)は、廃止する。
附則(平成元年6月30日黒石市告示第42号)
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年11月15日黒石市告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平元告示42・平2告示62・一部改正)
補助事業の内容 | 補助対象経費 | 限度額 | ||
移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業 | 移転事業に要する経費 | 事業費 | 危険住宅の除却等に要する経費(除却費等) | 一戸当たり660千円を限度とする。 |
移転を行う者に対して危険住宅に代わる住宅の購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を、金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費) | 1 一戸当たり2,340千円(建物1,840千円、土地500千円)を限度とする。 2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を除く。)に必要な費用の借入金が一戸当たり4,250千円を超え、かつ、当該借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。以下3において同じ。)に相当する額が、1の建物の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の建物の限度額に加算する。 (加算額) 加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする。以下3において同じ。)で4,250千円を借入した場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は一戸当たり350千円を限度とする。 (1) 1の建物の限度額を超える場合 当該借入金のうち、4,250千円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の建物の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の建物の限度額を超える額の2分の1の額 3 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な費用の借入金が一戸当たり1,200千円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の土地の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の土地の限度額に加算するものとする。 (加算額) 加算額は、当該借入金の借入条件で1,200千円を借入した場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は一戸当たり80千円を限度とする。 (1) 1の土地の限度額を超える場合 当該借入金のうち、1,200千円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の土地の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の土地の限度額を超える額の2分の1の額 |