○みやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例
平成19年1月29日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料及び期末手当とする。
(給料の額)
第3条 市長等の給料の額は、別表第1による。
(期末手当の額等)
第4条 市長等の期末手当の額は、給料月額及び当該給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、別表第2に定める割合を乗じて得た額とする。
2 市長等の期末手当の支給については、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)第16条、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。
(旅費)
第5条 市長等が公務のため旅行するときには、旅費を支給する。
2 旅費の種類及び額は、別表第3による。
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第165号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(副市長の期末手当算定に係る在職期間の計算の経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者で地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「一部改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給する期末手当の算定に係る在職期間の計算に当たっては、第5条の規定による改正後のみやま市長及び副市長の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、副市長としての在職期間に、一部改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により選任された助役としての就任日から施行日の前日までの期間を加えるものとする。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例、第2条の規定による改正前の市長等給与条例又は第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の議員報酬条例、第2条の規定による改正後の市長等給与条例又は第3条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(規則への委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月14日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項及びみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 議長、副議長及び議員 167.5分の10
(2) 市長、副市長及び教育長 次の表に掲げる在職期間ごとに、それぞれ区分に定める割合
区分 在職期間 | 調整額の割合 |
6箇月 | 167.5分の10 |
5箇月以上6箇月未満 | 134分の10 |
3箇月以上5箇月未満 | 100.5分の10 |
3箇月未満 | 50.25分の10 |
附則(令和4年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料(月額) |
市長 | 880,000円 |
副市長 | 710,000円 |
教育長 | 630,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令6条例30・全改)
区分 在職期間 | 6月1日に在職する市長等に支給する期末手当の割合 | 12月1日に在職する市長等に支給する期末手当の割合 |
6箇月 | 170/100 | 175/100 |
5箇月以上6箇月未満 | 136/100 | 140/100 |
3箇月以上5箇月未満 | 102/100 | 105/100 |
3箇月未満 | 51/100 | 52.5/100 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||||
市長 副市長 教育長 | みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)に定める職員が受ける額 | 実費 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。